戦略労務第355号(2022/12)

イントロダクション

 今年も残すところ1か月を切り本格的な冬の到来を迎えています。新型コロナウイルスは身近なところへも感染者数を増やしていてまだまだ収まりそうにありません。いつ感染してもおかしくない今日この頃です。感染しても重症化しないよう体調管理に気を付けていきましょう。「戦略労務」第355号をお届けします。

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★雇用調整助成金の特例について

 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置 (コロナ特例)の経過措置について

 雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとおりです。令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。
 なお、コロナ特例を利用したことがない事業所が、令和4年12月1日以降の休業等について雇用調整助成金を利用する場合は、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります (一部緩和措置あり)。

経過措置の内容について

 事業規模 判定基礎期間の初日 令和4年12月~令和5年1月 令和5年2月~3月
 中小企業 原則 2/3 上限 8,355円 同左
 中小企業 特に業況が厳しい事業主 2/3(9/10) 上限 9,000円 原則適用
 大企業 原則 1/2 上限 8,355円 同左
 大企業 特に業況が厳しい事業主 1/2(2/3) 上限 9,000円 原則適用

 (注)上限額は1人1日あたり。かっこ書きの助成率は解雇等を行わない場合。

 計画届を提出不要とすることやクーリング期間を適用しないことなどは経過措置の対象事業所の場合、経過措置期間中(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで)は継続します。

 令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降令和5年3月30日までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長します。1年を超えない場合は対象期間の延長はありません。

 経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行います。申請の際は売上などがわかる書類を添付してください。特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認 (3か月平均で30%以上減少しているか)を行います。

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