戦略労務第354号(2022/11)

イントロダクション

 このところ小春日和が続いています。気持ちの良い季節になり行楽地にも人出が戻っているようです。新型コロナウイルスの新規感染者数について、一年前には「急激に減ってきています」と書きましたが、近頃はまた増加傾向です。十分注意しましょう。「戦略労務」第354号をお届けします。

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★健康保険被扶養者資格再確認について(協会けんぽリーフレットより)

 被扶養者の方が現在もその条件を満たしているかを再確認いたします。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。
 被扶養者資格の再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な作業のため、お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 被扶養者の方の収入要件
①被保険者と同居している場合
 被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であることを確認してください。
②被保険者と別居している場合
 被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り(援助)額より少ないことを確認してください。
 確認の結果、収入要件を満たす場合は、「被扶養者現況申立書」を記入し、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類を添付の上、被扶養者状況リストと一緒に提出してください。

 被保険者の方に、その被扶養者がすでに就職等して新たな被保険者証の交付を受けていないかの確認をして下さい。健康保険被保険者証が重複して発行されていても当然には判明しません。健康保険料率にも影響してくるものですから慎重に確認してください。

★就業規則で経営者の考えを示しましょう

 10人未満の事業所の経営者の皆さんが就業規則の必要性を感じるのは、就業規則で会社の方針を示したいとか、会社の規則を示したい、ましてや経営者の姿勢を周知したいという場合は少ないと思います。このような理由で作成するのは積極的な姿勢です。

 それに対して、助成金の申請には就業規則が添付書類となっているので仕方なく作成し届け出るという場合がほとんどではないかと思います。当事務所でも例外ではなく、作成したものを労基署に届出して、受付印をもらうだけの作業が多いです。こちらは消極的な作成理由です。
 このような場合、経営者は内容を確認している可能性がありますが、従業員の皆さんはどうでしょうか。よくて、見たことがあるような気がするといった答えが返ってきそうです。

 就業規則には記載しなければいけないことがあります。しかし、記載しなくても良い事項のなかに経営者が従業員に知らせたい重要なことがあるのです。それが会社の方針、経営者の考え方です。就業規則により従業員との意思疎通が図れると良いと思います。

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