戦略労務第353号(2022/10)

イントロダクション

 10月になって最近の気温の変化は激しいですね。つい先日まで冷房を使用していたのに翌日には暖房というようにジェットコースターのような変わりようです。風邪など引かないよう注意したいものです。今秋は新型コロナに加えてインフルエンザの流行もありそうですから気を付けましょう。「戦略労務」第353号をお届けします。

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★10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

・年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
 「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

・時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〈労使協定で定める事項〉
  1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
     対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
  2. 時間単位年休の日数
     1年5日以内の範囲で定めてください。
  3. 時間単位年休1日分の時間数
     1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めてください。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
  4. 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
     2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定めてください。

★育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されました

・同月内に14日以上育児休業等を取得した場合も免除
 これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。

・賞与保険料の免除要件の変更
 賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

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