戦略労務第351号(2022/8)

イントロダクション

 関東地方は2度目?の梅雨明けにより酷暑が続いていましたが、本日は久しぶりの雨模様で過ごしやすいようです。菜園の雑草は日照り状態でしたがダメージを受けず順調に育っています。
 新型コロナウイルス禍は終息に向かっているような感がありましたが、ここにきて感染者数が過去最大となった都道府県が増えているようですね。「戦略労務」第351号をお届けします。

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★雇用保険マルチジョブホルダー制度

 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されています。厚生労働省は新しい言葉をよく考えるものだとつくづく感じますが、日本語にすれば「雇用保険の高年齢者特例制度」ということでしょうか。

 そもそも、雇用保険は主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に適用されます。

 当該制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<要件>

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること

 上記の要件を満たしている者が退職した場合、離職の日以前1年間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日数のある月が6ヶ月以上(11日に満たない場合は80時間以上)あれば、雇用保険の失業給付である高年齢求職者給付金を受給することができます。

<手続き>

 通常、雇用保険の資格取得・喪失等の手続きについては事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、基本的にマルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行うことが必要です。(死亡等の例外あり)

 手続きに必要な証明は本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社についての必要な書類を揃えてハローワークに申し出ます。

 事業主は、労働者から証明を求められた場合は、速やかにその証明を行わなければなりません。この申し出による不利益な取扱いも禁止です。

※リーフレットをご希望の場合はメール等によりご連絡ください。

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