戦略労務第346号(2022/3)
イントロダクション
新型コロナウイルス感染症の拡大傾向は縮小している感じがします。この状態でとどめ、減少率を高めていけるかどうかは我々の努力にかかっています。もう少しの辛抱です。昨年もこのような感じだった気もしますが、とにかく頑張りたいと思います。
「戦略労務」第346号をお届けします。
★健康保険料率の改定について
令和4年度の協会けんぽの健康保険料及び介護保険料の新料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となりますのでご確認ください。群馬県の料率については健康保険料率が9.66%から9.73%になり、介護保険料率は1.80%から1.64%に変更されます。4月支払分の給与(実際に4月に支払う分)から変更していただくようお願い致します。
なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月納付分から変更となります。
※都道府県単位で保険料率が変わりますのでご注意ください。
★雇用保険料率の改定について
3月9日現在、法案が国会を通過していませんが、令和4年度の雇用保険率は、令和4年4月から0.05%、令和4年10月から0.4%引き上げられる見込みです。 このように令和4年度(2022年度)の雇用保険料率は2段階引き上げを予定しています。
一般の事業では 令和4年4月から9/1000が9.5/1000、10月からは13.5/1000
農林水産業等は 令和4年4月から11/1000が11.5/1000、10月からは15.5/1000
建設の事業では 令和4年4月から12/1000が12.5/1000、10月からは16.5/1000
上記のとおり変更される予定です。 4月からの引き上げ分は雇用保険2事業の分として、10月からの引き上げ分は失業等給付分となります。したがって、4月からの分は事業主負担増のみですが、10月からの分は労使折半なので給与からの徴収率が変わることになります。
★来月以降の雇用調整助成金等について
3月9日現在こちらも法案が国会を通過していませんが、4月からの雇用調整助成金のコロナ対応特例は次のようになる予定です。なお、中小企業事業主を対象とした部分を記載します。
原則的な特例措置 4/5(9/10)上限日額9,000円 令和4年3月までと変更ありません
地域及び業況特例 4/5(9/10)上限日額15,000円 令和4年3月までと変更ありません
(カッコ書きの助成率は、令和3年1月8日以降解雇等を行わない場合です)
業況特例に該当するのは、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主です。令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認します。また、令和4年4月以降は毎月業況を確認します。