戦略労務第342号(2021/11)
イントロダクション
このところ小春日和が続いています。気持ちの良い季節になり行楽地にも人手が戻っているようです。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が急激に減ってきています。この調子で日本全国の新規感染者数をゼロとし、その状況を維持するには今まで通りの努力と忍耐が必要ですね。「戦略労務」第342号をお届けします。
★健康保険被扶養者資格再確認について(協会けんぽリーフレットより)
被扶養者の方が現在もその条件を満たしているかを再確認いたします。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。
事業主のみなさまには、「被扶養者状況リスト」をお送りいたしますので、被扶養者の資格をご確認いただき、本リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽへご提出をお願いいたします。
被扶養者資格の再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務のため、お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
再確認の対象となる被扶養者
令和3年9月18日現在の被扶養者の方
(ただし、令和3年4月1日時点で18歳未満の方、令和3年4月1日以降に被扶養者になられた
方、任意継続被保険者の被扶養者の方は確認の対象外です。)
〇被保険者と別居している方および海外に在住している方等については、被扶養者の要件を満
たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。
〇確認対象外の方も氏名等が印字されていますが、確認の必要はありません。(リストの備考
欄に「確認不要」と表示しています。)
〇確認対象となる被扶養者がいない事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいた
しません。
被扶養者の方の収入要件
①被保険者と同居している場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満
であることを確認してください。
②被保険者と別居している場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り(援
助)額より少ないことを確認してください。
確認の結果、収入要件を満たす場合は、「被扶養者現況申立書」を記入し、仕送りの事実と
仕送り額が確認できる書類を添付の上、被扶養者状況リストと一緒に提出してください。
被保険者の方に、その被扶養者がすでに就職等して新たな被保険者証の交付を受けていないかの確認をして下さい。健康保険被保険者証が重複して発行されていても当然には判明しません。健康保険料率にも影響してくるものですから慎重に確認してください。