戦略労務第340号(2021/9)

イントロダクション

 このところ群馬県内はまずまず涼しいのですが、この先まだ暑い日があるようです。やはり彼岸過ぎまでは気を抜けません。熱中症にはくれぐれも注意し、人気のないところなどではマスクを外したいですね。新型コロナ感染者数は減少傾向にありますが、終息までにはまだまだ耐える必要があるようです。
「戦略労務」第340号をお届けします。今回は助成金についてのお知らせです。

top△

★65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和3年4月以降申請分

 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

 主な受給要件

1.労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という)により次の(イ)~(ハ)までのいずれ
 かに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(ニ)他社による継続雇用制度の導入

2.就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導
 を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するため
 コンサルタントに相談し経費を支出したこと。

3.高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置
 を1つ以上実施している事業主であること。
 高年齢者雇用管理に関する措置内容
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

 支給額

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給します。
 (イ)(ロ)の場合:25万円から最大160万円
 (ハ)の場合:15万円~最大100万円 
 (ニ)の場合:5万円から最大15万円

※2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの高年齢者の就業機会の確保が「努力義務」となりました。

top△