戦略労務第339号(2021/8)

イントロダクション

 関東地方の梅雨明けは結構早く酷暑が続いています。梅雨明け後の雨量は少なく菜園は日照り状態でカチカチですが雑草だけはダメージを受けず順調に育っています。
 オリンピックの熱戦が続いており日本人選手の活躍が報じられると、それに伴いコロナ感染者数の増加がおまけでついてくるようです。全国的に連日過去最大の新規感染者数を記録しています。この状況はまだ続きそうですね。「戦略労務」第339号をお届けします。

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★新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金特例

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在は令和3年9月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられていますが、その特例措置が12月31日まで延長される見通しになるようです。(判定基礎期間の初日が1日でも含まれることが必要)

 一部の大企業では今年の4~6月期に大きな利益を上げているところも出てきていますが、影響を受けている企業は、飲食や旅行関連業種を中心として改善の見込みがありません。オリンピックはもうすぐ閉幕を迎えますが、今回の開催はこの先のパラリンピックをあわせて感染者数の減少に影響を与えるものが何もありません。

★自分は自分で守りましょう!

 自分や家族は自分で守りましょう。高齢者のワクチン接種率は全国で70%を超えたとの報道がされています。これだけ新型コロナの危険性が報じられていますが何らかの理由で受けられない人もいます。接種が可能な人はぜひ接種を受けてもらいたいと思います。
 治療薬が完成するまでの辛抱が続きますが永遠に続くものはありません。

★給与計算の重要性について(再掲)

 毎月の給与計算業務は正しい勤怠管理からです。
事業主には労働時間管理が義務付けられています。労働時間管理を行い、賃金額を計算し、残業時間があれば残業代を計算し、遅刻早退があれば労働時間から差し引かなければなりません。すべて労働基準法に規定されており、それに合わせて計算をすることが求められます。

 特に残業代の計算は細かすぎるほどに行う方が無難です。定額残業代という方法もありますが、これを採用するにしても労働時間管理は必要で、固定残業代に相当する時間外労働時間をオーバーした場合にはその超過分を計算し支払うことが必要です。

 うちの従業員はあまり細かいことは言わないなどと安心していてはいけません。いくらか余計にもらう分には文句は無いとしても、少なく計算されていれば当然指摘されます。

 また賃金額からは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税を差し引いてまとめて支払いをしなければなりません。このあたりは給与計算ソフトを使って正しい数字を打ち込んでやればきちんと計算してくれてきれいな給与明細にしてくれます。

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