戦略労務第338号(2021/7)
イントロダクション
関東地方の梅雨明けは例年通り今月中旬でしょうか。今年もあちこちで集中豪雨が発生しています。梅雨が明ければオリンピックがあり猛暑がやってきます。感染者数の増加も考えられます。ワクチン情報も足りないのか余っているのかよくわからない状況です。この状況はまだ続きそうですね。「戦略労務」第338号をお届けします。
★新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金特例
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年7月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられていますが、その特例措置が8月31日まで延長されるようです。(判定基礎期間の初日が1日でも含まれることが必要)
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせしますとのことです。
下記には中小企業に対する全国での原則的な特例措置を記載しました。
判定基礎期間の初日が4月末日までの場合は、解雇等を行わない場合には10割支給でしたが、5月~8月末日までの場合は解雇等を行わない場合9割支給となります。この場合の1人1日当たりの上限額も15,000円から13,500円に変更されています。
上記以外の特例として、緊急事態宣言対象区域やまん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事等の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主に対する地域に係る特例や、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している事業主に対する業況特例があります。該当するようでしたらご確認ください。
★給与計算の重要性について
毎月の給与計算業務は正しい勤怠管理からです。
事業主には労働時間管理が義務付けられています。労働時間管理を行い、賃金額を計算し、残業時間があれば残業代を計算し、遅刻早退があれば労働時間から差し引かなければなりません。全て労働基準法に規定されており、それに合わせて計算をすることが求められます。
給与計算に間違いは許されません。これは法律違反であり、間違いが多くなれば従業員の信頼は無くなります。実態が労働条件通知書や雇用契約書の内容と違う場合には問題が表面化します。
特に残業代の計算は細かすぎるほどに行う方が無難です。定額残業代という方法もありますが、これを採用するにしても労働時間管理は必要で、固定残業代に相当する時間外労働時間をオーバーした場合にはその超過分を計算し支払うことが必要です。
また賃金額からは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税を差し引いてまとめて支払いをしなければなりません。このあたりは給与計算ソフトを使って正しい数字を打ち込んでやればきちんと計算してくれてきれいな給与明細にしてくれます。