戦略労務第337号(2021/6)

イントロダクション

 関東地方の梅雨入りはもうすぐですね。今のところ梅雨らしい天候ではなく猛暑となっていますが、暦の上での梅雨入りは平年で今月11日です。暑いのも蒸れるのもマスクの身には応えます。
 去年の今頃は新型コロナウイルス禍が終息に向かっているような感じがありましたが、1年が経過してもまだまだ楽観はできません。「戦略労務」第337号をお届けします。

top△

★新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金特例

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、一部内容が変更され、特例措置が7月31日まで延長されました。(判定基礎期間の初日が1日でも含まれること)
 8月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に改めてお知らせしますとのことです。

 下記には中小企業に対する全国での原則的な特例措置を記載しました。

 判定基礎期間の初日が4月末日までの場合は、解雇等を行わない場合には10割支給でしたが、5月~7月末日までの場合は解雇等を行わない場合9割支給となります。この場合の1人1日当たりの上限額も15,000円から13,500円に変更されています。

 上記以外の特例として、緊急事態宣言対象区域やまん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事等の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主に対する地域に係る特例や、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している事業主に対する業況特例があります。該当するようでしたらご確認ください。

★新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

 対象となる方は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
(1)令和2年10月1日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
(2)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで及び令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から令和3年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者

 支援金額の算定方法(原則的なもの)
休業前の1日当たり平均賃金× 80% ×(各月の日数(30日又は31日) -就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
1日当たり上限は11,000円、ただし5月以降は9,900円

top△