戦略労務第336号(2021/5)
イントロダクション
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は増加の一途です。個人の努力にも限界がありますが、第4波・第5波が予想されますので充分ご注意願います。労働保険料年度更新申告の時期になりましたので期限内申告にご協力ください。「戦略労務」第336号をお届けします。
★新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金特例
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、一部内容が変更され、特例措置が6月30日まで延長されました。(判定基礎期間の初日が1日でも含まれること)
下記には中小企業に対する全国での原則的な特例措置を記載しました。
判定基礎期間の初日が4月末日までの場合は、解雇等を行わない場合には10割支給でしたが、5月~6月末日までの場合は解雇等を行わない場合9割支給となります。この場合の1人1日当たりの上限額も15,000円から13,500円に変更されます。
上記以外の特例として、緊急事態宣言対象区域やまん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事等の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主に対する地域に係る特例や、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している事業主に対する業況特例があります。該当するようでしたらご確認ください。
★一時支援金について
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
一時支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通して登録した登録確認機関から以下の(1)および(2)に該当することの確認を受ける必要があります。
(1)事業を実施していること
(2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
給付額は、2019年又は2020年の1月から3月までの売上合計マイナス(2019年又は2020年同月比▲50%となっている2021年対象月の売上×3ヶ月)で計算します。
※中小法人等は60万円が上限額です。(個人事業主については上限額30万円となります)
※給付額の算定に用いる事業収入(売上)については、持続化給付金や家賃支援給付金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する現金給付を除いた額で申請します。