戦略労務第334号(2021/3)

イントロダクション

 新型コロナウイルス感染症の拡大は下げ止まり状態が続いています。この状態でとどめておき再拡大させない努力が求められています。家族のためを思えば、となり近所のためになり、その地区のためになり、その県全体のためになり、その国のためになり、最終的には地球全体のためになるわけです。社会は広くつながっています。もう少し我慢と辛抱を継続していこうと思います。「戦略労務」第334号をお届けします。

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★健康保険料率の改定について

 令和3年度の協会けんぽの健康保険料及び介護保険料の新料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となりますのでご確認ください。群馬県の料率については健康保険料率が9.77%から9.66%になり、介護保険料は1.79%から1.80%に変更されました。4月支払分の給与(実際に4月に支払う分)から変更していただくようよろしくお願い致します。
 なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

★同一労働同一賃金の義務化について(再掲)

【施行時期】大企業 2020年4月、中小企業 2021年4月
【内容】正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止、派遣労働者の派遣先または同種業務労働者との均等待遇実施、正社員との待遇差の内容・理由の説明の義務化。

(短時間労働者の待遇の原則)→パートタイム・有期雇用労働法第8条
 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない。

 正社員間・パート社員間等立場が同等である(端的には同じ就業規則が適用される)場合には待遇の差は原則的に問題になりません。有能な社員、平均的な社員、有能でない社員で給料が異なるのは貢献が違うので当たり前といえます。

 同じ内容の仕事を正社員・パート社員がしているにもかかわらず賃金額に大きな差がある場合、基本給は容認できるとしても諸手当の有無等に差があることが問題になる可能性があります。責任の程度に差があるのならばその差を明確にしておき、名目で支給している手当があれば見直す必要があります。支給内容を明確にしてなぜ支給の必要があるのかを規定する必要があります。

 社員の中には上を目指して努力している人もいます。たまたま入社した時点がパート社員であっても正社員を目指す方もいます。そんな方の努力にこたえ、もっとやる気を起こさせるためにも正社員登用制度は必要であり、なければ設けて運用していくことが重要と考えます。

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