戦略労務第333号(2021/2)

イントロダクション

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は何度目かのピークを越えたようです。しかし変異種があちこちで発見されており油断ができない状況です。収束までどうやって自分を守り、周りの人々に感染させずに過ごせるかは我々の自制した行動と新しい生活様式にかかっています。「戦略労務」第333号をお届けします。

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★毎年1~2月は労働保険料第3期分の納期です

 労働保険料を分納している事業所、若しくは事務組合委託事業所の皆さん、毎年1月は労働保険料の納入月となっています。未納付の場合はお早めに納入をお願いします。
 なお、保険料自動引落しの事業所様は預金残高の確認をお願い致します。保険料納入が難しい状況である場合、免除にはなりませんが期限を延長することは可能なのでお申し出ください。

 現在、事務委託をされていて、労働保険料納入通知書により労働保険料をお支払いいただいている事業所様で保険料自動引落しをご希望される場合、お申し出いただければ次年度(今年度の確定保険料)から変更することが可能です。手数料は不要なのでぜひご検討ください。

★同一労働同一賃金の義務化について

【施行時期】大企業 2020年4月、中小企業 2021年4月
【内容】正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止、派遣労働者の派遣先または同種業務労働者との均等待遇実施、正社員との待遇差の内容・理由の説明の義務化。

(短時間労働者の待遇の原則)→パートタイム・有期雇用労働法第8条
 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない。

 正社員間・パート社員間等立場が同等である(端的には同じ就業規則が適用される)場合には待遇の差は原則的に問題になりません。有能な社員、平均的な社員、有能でない社員で給料が異なるのは貢献が違うので当たり前といえます。

 同じ内容の仕事を正社員・パート社員がしているにもかかわらず、基本給は容認できるとしても諸手当の有無等に差があることが問題になる可能性があります。責任の程度に差があるのならばその差を明確にしておき、名目で支給している手当があれば見直す必要があります。支給内容を明確にしてなぜ支給の必要があるのかを規定する必要があります。

 社員の中には上を目指して努力している人もいます。パート社員でもたまたま入社した時点がパート社員だっただけで、正社員を目指す方もいます。そんな方の努力にこたえ、もっとやる気を起こさせるためにも正社員登用制度は必要であり、それがなければ設けて運用していくことが重要と考えます。

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