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米澤前田慶次の会

  
  
  

 前田慶次の会規約

米澤前田慶次の会 規約

第1条 (名称) 本会は米澤前田慶次の会と称する。
第2条 (本部) 本会の事務所は事務局に置く。
第3条 (目的) 本会は前田慶次の道徳を奉讃、顕彰し、その精神を現代に生かし、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 (事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.前田慶次の調査研究
2.史跡等の整備・保存
3.法要・祭事の協力
4.会誌の発行
5.その他必要な事項
第5条 (会員) 本会は本会の趣旨に賛同する者をもって組織し、会費の納入を行った月から会員とする。
第6条 (役員) 本会は次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 2名
第7条 (役員の選出) 会長・副会長は理事の互選とし総会の承認を得る。監事は総会において選出する。理事は会長が委嘱する。
第8条 (役員の任期) 役員の任期は2ヵ年とする。但し、重任をさまたげない。
第9条 (役員の任務) 会長は会務を総括し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
理事は会務の執行にあたる。監事は会計を監査する。
第10条 (顧問・相談役) 本会に顧問・相談役をおくことができる。
第11条 (会議) 本会の会議は、総会及び理事会とする。総会は年一回会長が招集し会則の変更・予算・決算・事業計画・役員の選任・その他重要事項を審議する。総会は当会役員のほか、会長が指名する一般会員の代表者及びガイドの会代表を以て構成する。理事会は総会に付議する事項、その他重要事項を審議する。
第12条 (事務局)  本会の事務を処理するため、事務局員若干名をおくことができる。局員は会長が委嘱する。
第13条 (経費) 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
会費は会員年額3,000円、賛助会員年額1口1万円とする。
第14条 (会計年度)  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則 本会の会則は平成21年2月8日から施行する。
この会則は、平成25年4月27日から施行する。
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問い合わせ
郵便番号992-1123
山形県米沢市万世町桑山4310番地
米澤前田慶次の会事務局
   電話 0238-29-0100
ファックス 0238-29-0200
メール maedakeiji@y-justcom.biz


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