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雇用環境 2013.12.18 

新卒採用「増える」13% 4年連続で改善 リクルート

 リクルートホールディングスは18日、2015年春卒業予定の大学生・大学院生を対象にした採用見通し調査の結果を公表した。採用数が「増える」と答えた企業は13・3%と、前年より3ポイント増え、4年連続で改善した。
 採用数が「減る」は同1・4ポイント減の5・5%。「変わらない」は同0・1ポイント減の47・5%だった。
 業種別で「増える」が最も多かったのは、人手不足感が強い建設の21・5%。飲食サービス(21・1%)、情報通信と証券(ともに19・4%)と続いた。製造業は同3ポイント増の10・6%。
 同社は「景気回復で企業の採用意欲が高まっている」とみる。ただ、採用基準を下げる企業は少なく、学生の就職活動が楽になるとは限らないという。調査は10〜11月、従業員5人以上の民間企業7314社に尋ね、4931社が答えた。    
 雇用環境 2013.11.27 

 派遣労働、全ての職種で無期限に 厚労省が法改正の方針

どんな仕事でも派遣労働者にずっと任せられるように、厚生労働省は、労働者派遣法を改正する方針を固めた。企業は働き手を3年ごとに代えれば、すべての職種で長く派遣を使える。一方で働き手からすると、派遣という不安定な立場が固定される恐れもある。
 1985年にできた派遣法は、派遣労働者に仕事を任せるのを「例外」として制限してきた。これを緩和することで、すべての仕事を長く派遣に任せられ、労働政策の転換点となる。

 労使の代表が参加して28日開いた厚労省の審議会に、現行ルールをやめる同省案が示された。同案によると、通訳や秘書など「専門26業務」以外では最長3年しか派遣に仕事を任せられない仕組みを廃止する。一方、1人の派遣労働者が同じ職場で働ける期間を最長3年とする。


 
 雇用制度 2013.8.29

日雇い派遣、復活を 規制改革会議雇用ワーキンググループ

 政府の規制改革会議雇用ワーキング・グループ(座長・鶴光太郎慶大大学院教授)は29日労働者派遣法が原則禁止している日雇い派遣について「限られた時間だけ働きたいという働き手もいる」などとして、禁止の原則を撤廃するよう求める論点案を示した。
 ワーキング・グループは10月初旬にも労働者派遣制度の改革案をまとめ、規制改革会議に報告。現在、厚生労働省が進めている制度見直しにも反映させたい考えだ。
 29日の会合では、企業が違法と知りながら労働者を受け入れていた場合に制裁措置として「労働契約申し込みみなし制度」も企業には契約締結の自由があることを理由に廃止を提案した。

 多くの問題があり事実上廃止された制度を、いつもの如く「働きたいときだけ働けるように」という さも労働者のためとだいう理由で、実際は労働者を苦しめる制度を復活させようとする・・・もうやめましょうよ・・・
 雇用制度 2013.8.14

労働時間規制に特例 一部企業で実験導入 年収800万円超

政府が、一定水準以上の年収がある人には週40時間が上限といった労働時間の規制を適用しない「ホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間の規制除外制度)」の実験的な導入を、一部の企業に特例的に認める方向で検討していることが14日、分かった。
 年収で800万円を超えるような大企業の課長級以上の社員を想定しており、時間外労働に対する残業代などは支払わない上、休日、深夜勤務での割り増しなどはない。仕事の繁閑に応じて自分の判断で働き方を柔軟に調整できるようにし、成果を上げやすくする狙いがある。
 経済産業省によると、トヨタ自動車や三菱重工業など数社が導入を検討しているという。ただ、労働界からは長時間労働を助長するとの反発も予想される。
 経産省は、今秋の臨時国会に提出予定の「産業競争力強化法案」に、先進的な技術開発などに取り組む企業に対し、規制緩和を特例的に認める「企業実証特例制度」の創設を盛り込む方針だ。この特例制度の一環で、労働時間規制の適用除外の実験的な導入も認める。
 法案の成立後、年内にも導入を希望する企業からの申請を正式に受け付け、早ければ2014年度にも実施する。         (東京新聞 他で報道)

2013.08.20  厚生労働省の研究会が報告

 派遣労働の見直しを議論する厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は20日、派遣労働者に無期限に任せて良い仕事を限っていた規制を緩め、どんな仕事でも企業が無期限に派遣に任せられるようにする最終報告をまとめた。実現すれば、人件費が高い正社員の仕事を派遣に置きかえる動きが進む可能性がある。
この制度をどうしても取り入れたい自民党安倍政権が、法案を一部変更して(対象者の給与年収を400→800万円へ)、再提出しようとしています。
 「働き方の変化、成果・生産効率の向上のために必要だ」と言う意見もありますが、裁量労働制の導入など、今までの事例では、企業側から見れば「人件費の削減」のメリットがなければ導入するはずがありません。

「時間給ならば、生活残業をする人がいて効率が悪い」という人もいますが、それは残業手当が悪いのではなく、人事制度の問題です。
 雇用制度 2013.8.7

派遣労働 同一業務「3年まで」撤廃へ 業務から個人単位ヘ

厚生労働省の有識者研究会は6日、最長3年までとなっている同一業務での派遣期間の制限撤廃を求めることで一致した。近く報告書を取りまとめ、早ければ月内にも厚労相の諮問機関である労働政策審議会で審議が始まる。

 現在、通訳やアナウンサーなど、専門の技能を要求される26業種は派遣期間に制限がない。しかし、それ以外の業種では、派遣期間は同一業務につき最長3年と決められている。派遣先の正社員の労働を確保するための制度だが、ある派遣労働者が2年で辞めた場合、同じ業務に就く次の派遣労働者は最長1年しか働けず、不安定な雇用になりがちだった。

 研究会は、業務単位でなく、個人単位に上限を設けることを提言。前任者の有無にかかわらず、派遣労働者は同じ部署で最長3年まで働けるようにする。また、部署を異動すれば、さらに同じ会社で働けるように求める。

 派遣労働者が同じ仕事を長く続けられるケースが増えれば、業務に関する知識が深まり、キャリアアップしやすくなる。しかし、企業が正社員の仕事を派遣労働者に置き換えやすくなり、非正規雇用がさらに増える恐れもある。

 派遣労働については、政府の規制改革会議が6月、派遣労働を臨時的・一時的な業務に限るとした現在の規制を抜本的に見直し、できる限り簡素化するよう答申している。                       (産経ニュース他よりまとめ)
「派遣労働者」の 抜本的な問題点は全く解消されません。

経営側の「使いやすく、切りやすく、賃金を安く」という意見を聞き、何とかして労働者側に納得してもらえるような姑息なルールを作ろうとするから、どんどん訳の分からないルールになっていくのです。
 残業代未払い 2013.5.22

人材派遣大手「新日本」、残業代未払いで書類送検


 人材派遣大手「新日本」(本社・大阪市北区)が従業員に残業代や時間外割増賃金を支払っていなかったとして、大阪労働局は21日、労働基準法違反(時間外割増賃金の不払い)の疑いで、22日にも同社社長ら幹部社員と法人としての同社を大阪地検に書類送検する方針を固めた。
再三の業務改善命令に従わなかったのが原因です。 
雇用制度 2013.4.25

限定正社員、14年度に、雇用ルールを作成 有識者懇を設置

 厚生労働省は25日の規制改革会議で、仕事内容や勤務地を限定した正社員の雇用ルールを2014年度に作る
考えを示した。省内に有識者懇談会を立ち上げる。限定正社員を導入する手続きや労働協約上での職務の限定の仕方などを検討する。

 職務がなくなった場合の解雇に必要な条件をルール化する民間議員の提案に対しては「個別の事例ごとに司法判断するもので、一律のルールを作ることは難しい」との考えを示した。                                                     (日本経済新聞)
また、労働者の「身分」が一つ増えそうです。

メリットとして・・不安定な身分だった一部の労働者の待遇向上につながる。
デメリットとして・・「特権階級」とも言われている正社員の過度な身分階級が温存され、是正にはつながらない。
と感じています。
  
高齢者雇用 2013.4.01

「改正高年齢者雇用安定法」が施行

 企業に希望者全員を65歳まで雇用を義務付けた改正高年齢者雇用安定法が4月、施行された。
 厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢が段階的に引き上げられ、定年後に年金も収入もない“空白期間”を防ぐのが狙い。
「年金を支払う資金が不足する。だから全員働け。雇え。」という法律です。これも、こうなることを放置してきた官僚・政治家たちの責任は問わず、民間の人間に責任を押し付けている事になります。
派遣労働 2013.4.25 

違法人材派遣是正装った派遣会社に事業停止3カ月 全国初の重い処分
大阪労働局が命令


 違法派遣を是正したかのように装い、国に虚偽の報告を繰り返したとして、大阪労働局は25日、大阪市北区の人材派遣会社「キヨウシステム」(関井圭一社長)に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を出した。26日から3カ月間。労働局によると、1社の全事業所に3カ月以上の事業停止を命令するのは全国で初めて。
 

派遣労働 2013.1.17

「新日本」業務改善命令へ 無許可派遣で行政処分 大阪労働

 人材派遣大手の「新日本」(本社・大阪市北区)が、事業所設立に関する国への届け出を怠り、無許可で派遣業を行ったとして、大阪労働局は17日、労働者派遣法に基づく業務改善命令を出す方針を固めた。厚生労働省によると、違法派遣をめぐり人材派遣会社が国の行政処分を受けるのは異例。
 関係者によると、同社は滋賀県内で事業所を設立した際、国への届け出を怠り、無許可で事業を継続。これまでに2回、国の是正指導を受けたが、改善しなかったという。大阪労働局は、再三の指導に従わず、違法状態を放置した同社の体質が悪質と判断し、処分することを決めた。
 業務改善命令は、違法行為が発覚した場合、事業主に再発防止を求める行政処分の一つ。期限内に改善がみられなければ、事業停止や登録取り消しの処分を受けることもある。
 新日本をめぐっては、従業員への残業代を支払っていなかったとして昨年11月、大阪労働局が本社などを家宅捜索した。
 同社は全国7カ所に営業拠点があり、登録社員は約4千人。グループ全体の売上高は約210億円。

 
 派遣労働・民事訴訟 2013.3.13
マツダの雇用制度は違法、元派遣13人を正社員と認定 山口地裁判決
2013.3.13  


 実質的な雇用契約が存在したのに不当に雇い止めされたとしてマツダ防府工場(山口県防府市)の20〜
50代の元派遣社員15人が、マツダに地位確認などを求めた訴訟の判決で、山口地裁(山本善彦裁判長)は13日、原告13人を正社員と認めた。雇用が続いていた場合に支払われていたはずの賃金の支払いも命じ
た。
 判決は派遣社員を一時的に直接雇用する「サポート社員」制度について、労働者派遣法に違反すると判断した。15人中13人がこの制度の対象になっていた。
 雇い止めされた派遣社員を派遣先企業の正社員として認めた判決は極めて異例。類似の訴訟にも影響を与えそうだ。
 15人は2003年以降に半年〜5年7カ月、自動車製造ラインに従事。リーマン・ショックの影響で08年12月以降、派遣契約を打ち切られたり、期間満了により雇い止めされたりした。