一般的注意事項 |
---|
Q | 県の処分に不服で訴訟も辞さない覚悟です。 行政事件訴訟には,通常の民事訴訟と違った点があると聞きましたが,どのような点に注意すべきでしょうか。 |
A | 行政事件訴訟の中心は,取消訴訟(処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えのことです。)ですので,これを前提に説明します。 行政事件には,民事訴訟法(平成8年法109号)に先んじて,行政事件訴訟法(昭和37年法139号)が適用されます。 その中でも注意を要するのは,出訴期間の制限です。取消訴訟は,処分または裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならないとされています(行政事件訴訟法14条1項)。 このような期間制限は,行政処分をめぐる行政法関係の早期の安定と行政処分がめざす行政目的の迅速な達成のために設けられたとされていますが,処分に不服のある方には大きな制約となりますので注意すべきです。 また,処分の内容によっては,行政機関に対して不服を申し立てた上でなければ訴訟ができない場合(不服申立て前置と言われます。)も多いので(行政事件訴訟法8条1項ただし書き),これにも注意が必要です。 |
Q | |
A |
Q | |
A |