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青木会計事務所

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贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。 贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、 相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。 贈与契約は無くても実質的に贈与に該当するものであれば、それは贈与とみなされます。
Question Answer
誰にかかるの? 個人から財産をもらった人。
どんな場合にかかるの? その年の1月1日から12月31日までに個人から財産を譲り受けたり、非常に安い金額で財産を購入した場合
贈与税はいつまでに納めるの? 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納付します。
贈与税のかからないものはあるの? 会社から受けた贈与財産(一時所得として所得税がかかります)や
扶養義務者が生活費・教育費等に充てるための財産で通常必要と認められるもの。


2通り課税方法

贈与税には、「暦年単位課税制度」と「相続時精算課税制度」の2通りの課税方法があります。
相続税対策として資産を贈与したい、子供の住宅取得資金を贈与したいなど贈与の計画を立てる際には、この2通りの課税制度のどちらを選択するか検討します。


暦年単位課税制度

暦年単位課税制度とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算するものです。 その年の1月1日から12月31日までにもらった財産が贈与税の基礎控除額を超える場合、贈与税の申告・納付が必要になります。基礎控除は、年110万円で、贈与を受けた人単位で計算します。
贈与を受けた財産の合計額 基礎控除額
110万円
課税価格


課税価格に応じて税率・控除額が変わってきます。
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円


相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、消費を拡大させるために、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにする目的でつくられた制度です。
生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続時(その贈与者が亡くなった時)には、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。
この制度は、65歳以上の親から財産を受けた推定相続人である20歳以上の子は、この制度を選択することができます。
この制度による贈与は、特別控除額が2,500万円と非課税枠が大きく設定されています。特別控除額を超えた分は、一律20%の税率が課されます。
贈与を受けた財産の合計額 特別控除額
2,500万円
課税価格


課税価格 × 税率20% 贈与税額


相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。基礎控除額の範囲内で税額が出ないときでも、必ず翌年の3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要になります。
 ■相続時精算課税制度のメリット


相続時精算課税制度のメリット
 □大きな特別控除により、一度にまとまった贈与がしやすい


相続時精算課税制度では、子供1人につき、2,500万円までは親が贈与しても、子供には贈与税がかかりません。2,500万円を超えた金額に対しては、一律20%の贈与税がかかります。暦年単位課税制度では、2,500万円の贈与を受けると贈与税額は970万円となります。それが相続時精算課税制度の場合、贈与税額は0円になります。この制度を選択すれば一度に大型贈与がしやすいということです。
 □収益物件の贈与により、相続財産の増加を防げます


アパートなど収益物件を贈与すれば、贈与後はその賃貸収入は子供の財産となるため、相続財産の増加を防ぐ効果があります。
 □将来価値の値上がりが予想される財産を贈与すれば、節税になります


相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。そのため、土地、自社株など将来値上がりしそうな財産を贈与し、相続時に実際に価額が上がっていれば、その結果、節税となります。


 ■相続時精算課税制度のデメリット


相続時精算課税制度のデメリット
 □暦年単位課税制度には戻れない


一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年単位課税制度には戻れません。つまり暦年単位課税制度の年間110万円の基礎控除が使えなくなります。
 □生前にどれだけ贈与しても、相続財産自体が減ることはありません


相続時には、贈与財産と、相続された財産を足した額に相続税がかかるため、基本的に相続税を安くすることはできません。暦年単位課税制度による贈与を、毎年行った方が、結果的に相続税は安くなります。
 □贈与財産を浪費すれば、相続税を支払えなくなる恐れがあります


生前贈与を受けた場合、相続時には贈与財産も含めて相続税が精算されます。本来、納めるべき贈与税を贈与者である親の相続開始時まで先送りするものに過ぎないので、それまでに子供が財産を使い果たしてしまうと、納税資金に窮する恐れがあります。
将来負担する相続税のために、例えば、事前に契約者が子供、被保険者が親、受取人が子供といった生命保険に加入し、相続税相当部分を保険でカバーできるようにしたり、あるいは生前に贈与を受けた者に相続税相当分の現金を遺贈するといったような工夫をされるのもよいかと思います。


居住用不動産の贈与の特例

 ■住宅取得等のための資金の贈与


「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者(原則として父母)が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額を控除できます。
 ■贈与税の配偶者控除


婚姻期間20年以上の配偶者(内縁関係は除く)が、居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円とを合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません。
住宅取得等資金の贈与における非課税枠

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に、20歳以上の者が、父母や祖父母から「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合に、非課税枠500万円が上乗せになります。
この制度は、暦年単位課税制度や相続時精算課税制度の非課税枠と合わせて適用を受けることができます。
 ■暦年単位課税制度の場合


基礎控除額
110万円
非課税枠
500万円
非課税
610万円


 ■相続時精算課税制度の場合


特別控除額
2,500万円
住宅資金特別控除額
1,000万円
非課税枠
500万円
非課税
4,000万円


 
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