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青木会計事務所

〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町3949番地
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TEL:045-864-0402
FAX:045-864-0250
所得税とは?

所得税とは、個人の所得に対して課される税金です。 所得とは、簡単にいえば、収入から必要経費を差し引いた利益です。 所得税は日本に住んでいる限り、全員が納付する義務がある身近な税金です。 会社に勤めている人は、給料に対して所得税が課されますし、自営業をしている人には、 その営業から得られた所得に対して所得税が課されます。
Question Answer
誰にかかるの? 個人事業主や働いている人をはじめとする個人全般
どんな場合にかかるの? 個人がその年の1月1日から12月31日までに一定以上の収入がある場合
所得税はいつまでに納めるの? 翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納付します。ただし7月・11月に中間納付が必要な場合もあります。
特典はあるの? 青色申告を選べば、日々の取引を厳密に帳簿づけることが求められますが、その見返りに節税上のメリットが多く受けられます。詳細は下記の表の通りです。
青色申告どうすれば出来るの? 税務署にその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すると、その年から青色申告ができます。


青色申告を選択する 選択しない
純損失の繰越・還付 赤字の場合、その損失を翌年に繰越、翌年以降3年間所得金額から控除できます。
(又は、前年分の所得に対する税金を還付できます。)
適用なし
青色申告特別控除 記帳の程度により、65万円か10万円のいずれかの控除を受けることが出来ます。 適用なし
青色専従者給与 適正な給与は、全額必要経費になります。 専従者1人あたり最高50万円
(配偶者は86万円)まで。
特別償却・割増償却等の特例 各種特別償却制度があります。 適用なし


所得税の計算の方法は?

所得とは、簡単にいえば、収入から必要経費を差し引いた利益です。そして、所得税は、所得の金額から基礎控除をはじめとする各種の控除を差し引いた残額に対して課税されます。


 ■計算方法
個人の収入 必要経費 個人の所得


個人所得 各種の所得控除 × 税率 所得税額


 ■10種類の所得


所得は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に区分され、それぞれの所得の性格に応じて課税される範囲が定められています。
所得の区分 所得の内容・計算方法
利子所得 預貯金・国債などの利子の所得
 収入金額=所得金額
配当所得 株式や出資の配当などの所得
 収入金額−株式などを取得するための借入金の利子
不動産所得 アパートや駐車場などの賃貸から生じる収入
 収入金額−必要経費
事業所得 小売業・サービス業などの事業から生じる収入
 収入金額−必要経費
給与所得 給与・賞与
収入金額−給与所得控除
退職所得 退職金
(退職金収入−退職所得控除)×1/2
山林所得 山林の伐採やその譲渡から生じる収入
 収入金額−必要経費−50万円
譲渡所得 資産の譲渡から生じる収入
 収入金額−取得・譲渡経費−50万円

土地・建物以外の譲渡所得で財産の所有期間が5年を超えるものについては所得金額の1/2だけが対象になります。
一時所得 生命保険の満期一時金・馬券の払戻金・立退料など一時的な収入
 (収入金額−収入を得るための費用−50万円)×1/2
雑所得 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金など・上記@〜H以外の所得
 収入金額−必要経費又は公的年金等控除額
特別控除は、50万円が限度になります。
 ■所得控除の種類


所得控除には、次のように様々なものがあります。所得控除とは文字どおり所得から控除されるもので、その額が大きいほど課税所得が少なくなり、したがって税額も小さくなるというものです。所得控除が設けられている理由は、収入以外の要素で生じる税の負担能力の違いを反映させることにあります。収入金額が同一であっても、より多くの支出を負担している場合や、より多くの家族を扶養している場合などの税負担を軽減して公平化する措置といえます。
所得控除
人的控除 基本的に誰でも受けられる控除で課税最低限を保証する性格のもの 基礎控除
扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
ハンディキャップなどに着目して税負担を軽減するための特別な控除 障害者控除
寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除
物的控除 一定の支出や負担があった場合には税負担を軽減する趣旨で導入されているもの 社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
医療費控除
寄附金控除
財産に対する損害を控除の対象として税負担を軽減するもの 雑損控除
 ■所得税の税率


所得金額に応じて税率・控除額が変わってきます。
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円


 
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