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青木会計事務所

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相続税とは?

相続税とは、死亡した人の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに納める税金です。亡くなられた人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人といいます。
Question Answer
誰にかかるの? 死亡した人の財産をもらった人。
どんな場合にかかるの? 遺産総額が基礎控除額を上回る場合に課されます。基礎控除額を控除した金額が0又はマイナスの場合は、申告の必要がありません。
相続税はいつまでに納めるの? 相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。
実際、どのくらいの人が納めているの? 相続税が課されるのは、100人に5人の割合といわれています。


相続人の範囲と法定相続分

 ■相続人の範囲


相続人になれる人(法定相続人)は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。配偶者は無条件で相続人となり、配偶者以外は下記の順位によります。


 @第1順位


死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。


 A第2順位


死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。


 B第3順位


死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。


※なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。


 ■法定相続分


 @配偶者と子供が相続人である場合


配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2


 A配偶者と直系尊属が相続人である場合


配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3


 B配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合


配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


※なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。


相続税の基礎控除

相続税が課されるのは、100人に5人の割合といわれています。これは、相続税の計算にあたって、次の基礎控除が設けられているためです。
5,000万円 1,000万円×法定相続人の数 遺産に係る基礎控除額


相続税の対象となる財産

相続税の対象となる財産は、下記のように算出します。
相続財産 みなし相続財産 債務・葬儀費用 正味遺産総額
 ■相続財産(相続税の課税の対象になる資産)


○不動産(家屋・土地)
○現金・預貯金・有価証券など


 ■みなし相続財産(相続税の課税の対象になる資産)


○死亡保険金
○死亡退職金
※被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金や退職金などは、本来被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなされます。


 ■債務・葬儀費用(相続財産から控除できるもの)


○お通夜・葬儀費用
※法事・香典返しは含まれません
○未払いの税金・借入金などの債務


 ■非課税財産(相続税の課税の対象にならない資産)


○お墓・仏壇・祭具等
○生命保険金のうち、法定相続人1人につき500万円までの部分
○死亡退職金のうち、法定相続人1人につき500万円までの部分


相続税の計算の方法は?

正味遺産総額 基礎控除額 課税遺産総額


課税遺産総額 × 税率 相続税の総額


課税価格に応じて税率・控除額が変わってきます。
法定相続額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
10,000万円以下 30% 700万円
30,000万円以下 40% 1,700万円
30,000万円超 50% 4,700万円


 ■具体例


 @相続人は、妻、長男、長女の3人です。


妻1/2 長男1/4 長女1/4


 A正味遺産総額


1億8,000万円


 B課税遺産総額


正味遺産総額
1億8,000万円
基礎控除額
8,000万円
課税遺産総額
1億円


 C法定相続分で按分


課税遺産総額
1億円
× 法定相続分
1/2
妻 相続分
5,000万円


課税遺産総額
1億円
× 1/2 × 1/2 長男・長女 相続分
2,500万円


 D相続税の総額の計算


妻 相続分
5,000万円
× 税率
20%
控除額
200万円
800万円


長男長女 相続分
2,500万円
× 税率
15%
控除額
50万円
325万円


800万円 325万円 × 2人 1,450万円


 E各人の相続税額 (法定相続分どおり遺産を分割した場合)


1,450万円 × 1/2
725万円
※@


1,450万円 × 1/4 長男
362.5万円


1,450万円 × 1/4 長女
362.5万円
※A


 ■税額控除と加算


相続税による税額控除は6種類あり、税額控除が適用されると、その分については控除されます。一方、税額の加算が行われることもあります。
税額控除
軽減
(控除)
配偶者の税額軽減 残された配偶者の生活の保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮した規定です。配偶者が相続した財産が、配偶者の法定相続分相当額以下の場合には、相続税がかかりません。また法定相続分を超えても1億6,000万円までは、相続税がかかりません。

※@上記の具体例ですが、妻が納める相続税額725万円とありますが、配偶者の税額軽減により納付額は0円なります。
未成年控除 相続人の年齢が20歳未満のときは、成人に達するまで、1年につき6万円が相続税額から控除されます。

※A上記の具体例ですが、長女が17歳でしたら、20歳に達するまでの3年間、合計18万円控除されます。長女の相続税額は、362.5万円−18万円=344.5万円になります。
贈与税額控除 贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に支払っている場合には相続税から控除できます。

生前贈与加算の対象になった財産を取得した年分の贈与税額 × 生前贈与加算財産の価額
その年分の贈与財産の価額の合計額
障害者控除 相続人が障害者に該当するときは、70歳に達するまで、1年につき6万円(特別障害者は12万円)が相続税額から控除されます。
相次相続控除 相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合における加重負担を防ぐために設けられている規定です。10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。
外国税額控除 相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。
加算 2割加算 親、子、配偶者以外の人が相続等により財産を取得した場合には、相続税額にその税額の2割を加算します。したがって兄弟姉妹や孫(養子になった孫も含む)は、相続税額が2割増えます。


相続税申告までのタイムスケジュール

相続が発生した際の基本的な手続き、流れは下記の通りです。
手続き 詳細 期限
死亡届の提出 医師の死亡診断書を添付して、市区町村の役所へ提出します。 死亡後7日以内
遺言書の検認 公正証書遺言以外の遺言書がある場合は、家庭裁判所の検認が必要です。 3ヶ月以内
相続人の確定
相続放棄・限定承継
相続人の有無を調べます。

相続人があり、相続放棄・限定承継のいずれかを選択する場合は、家庭裁判所に申し立てをします。

相続放棄・・・相続の一切を放棄する。
限定承継・・・相続財産の内、負債分を差し引いた分だけを相続する。
準確定申告 被相続人の死亡の日までの所得税・消費税の申告をします。 4ヶ月以内
遺産分割協議 相続人が複数いる場合、遺産の分割について協議をし、遺産分割協議書を作成します。
協議が不調に終わった場合は、家庭裁判所に申し立てをします。
10ヶ月以内
相続税の申告・納付 被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税をします。
延納・物納をする人は、同時に申請を行います。


 
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