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消費税とは?

消費税とは、商品を買ったりサービスを受けた時に、その対価の5%分を消費者が負担する間接税です。自営業者が商品を仕入れる際にもこの5%分を負担し、販売するときにお客さんから売価の5%分を徴収します。
消費税は、生産や流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
Question Answer
誰が納めるの? 事業者(法人・個人)が納めます。
納めなくて良い事業者は? 前々期の課税売上が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
消費税はいつまでに納めるの? 法人の場合・・・事業年度の終了の日から2ヶ月以内に申告・納付します。
個人の場合・・・1月1日から12月31日分を翌年3月31日までに申告・納付します。
ただし中間申告・中間納付が必要な場合もあります。


消費税の計算の方法は?

消費税の計算には、本課税方式と簡易課税方式の二通りの計算方法があります。


 ■本課税方式
消費税額 = 消費者から受け取った売上に関わる消費税額 商品を仕入れたり、様々な経費を使ったときに支払う消費税額


 ■簡易課税方式
消費税額 = 消費者から受け取った売上に関わる消費税額 消費者から受け取った売上に関わる消費税額 × みなし仕入率


簡易課税方式には、事務負担の軽減を図る目的があります。本課税方式では、商品を仕入れたり、様々な経費を使ったときに支払う消費税額を集計していましたが、簡易課税方式では、下記の表のような業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いることによって、支払う消費税額を計算します。売上に対する消費税額に「みなし仕入率」を掛けて税額算出しますので、売上高で納税額が決まってきます。

種別 みなし仕入率 主な業種
第一種事業 90% 卸売業
第ニ種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業等
第四種事業 60% 第一種〜第三種および第五種事業以外の事業(飲食店、金融、保険業など)
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、飲食店以外のサービス業


本課税方式と簡易課税方式の選択

消費税の計算には、二通りの方法がありますが、簡易課税方式を選択するには幾つかの条件があります。


どちらで計算してもいいの? 簡易課税方式を選択するには@とAの条件を満たさなければなりません。

@前々期の課税売上が5,000円以下であること。
A簡易課税方式を選択する旨の届出書を、前期末までに提出すること。

2つの条件を満たさない場合は、本則課税方式となります。
毎年変更できるの? 簡易課税方式を選択したら、2年間継続しなければなりません。


消費税の還付

本課税方式を選択している事業者の場合、消費税が還付される場合があります。 大規模な設備投資などを行った時には、売上に関わる消費税額よりも 仕入れにかかる消費税の方が多くなる場合があります。 この場合、本課税方式を選択していれば、消費税の還付を受けることが出来ます。 簡易課税方式を選択している場合には、消費税の還付は受けられません。 簡易課税方式は、仕入れにかかる消費税を売上に関わる消費税額から計算するので、 売上に関わる消費税額より仕入れにかかる消費税が多くなることはありません。 そして簡易課税方式を選択したら、2年間継続しなければならない条件もあります。 大規模な設備投資などが見込まれるときには、良く検討する必要があります。
 
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