近況


令和4年4月5日
税法概論を改訂して十九訂版を発行する。

令和4年5日 

ウクライナ戦争について
ウクライナ戦争についてはこれがロシアの侵略だとしても国と国の戦争である。
マスコミもこれを踏まえ報道すべきである。
ウクライナ戦争について考えることを次に述べる。

ウクライナ戦争の市民虐殺について

 

ウクライナにおける市民の遺体について、米国及び欧州諸国の当局及びマスコミはロシアの虐殺と主張している。そうかもしれないが、そうでない可能性もあることをわが国の政府及びマスコミは認識すべきであると考える。

 ロシア兵が残虐であることは先の太平洋戦争の終戦直前に日ソ不可侵条約を破って満州に侵攻してきたことにより我が国が体験したことでもある。しかし、現在のロシア兵が意味もなく面白がって無防備の市民を殺すかどうかは分からない。一部の兵士の私的な虐殺にしては殺された市民の数が多いように思う。ロシア軍が指揮官の指揮の下に殺したと考えるべきであろう。そうすると軍として市民を殺す理由があったと考えられるのではないだろうか。

 ゼレンスキー大統領はウクライナ市民に対してウクライナに残りロシア軍に抵抗するように呼び掛けている報道があった。大統領の支持が無くてもウクライナ国民が違法な侵略者に対して抵抗するのは自然である。太平洋戦争でも沖縄戦では米軍に対して沖縄市民と軍は一体となって戦ったのである。ウクライナの市民がロシア軍に対して武力による抵抗をするのは自然である。

 そうすると市民の一部はゲリラとしてロシア軍と戦っている可能性がある。遺体には拷問された形跡のある者があるとされるが、拷問は情報を得るために行うもので知りたい情報が無ければ拷問はしないであろう。その情報はゲリラ軍に対する軍事的な情報であろう。

殺された市民はロシア軍に抵抗したゲリラである可能性がある。軍服を着ていないゲリラを殺すことは国際法違法ではないであろう。現実に殺された人々がゲリラであったかどうかは判明しないがその可能性はあり、ロシア軍がそう判断した可能性はある。また、現実にロシア軍とたたかったゲリラである可能性も大いにあると思われる。処刑された遺体以外に戦死した遺体もあるのではないか。

 以上のことの可能性は米国及び欧州各国は認識していると思う。そうするとこれを虐殺と断定することはウクライナを擁護しロシアを非難するためのプロパガンダといえる。ウクライナ戦争はロシアの侵略によるものであっても二国間の戦争である。わが国の政府およびマスコミは戦争をあおるプロパガンダに与するべきではないであろう。国民もウクライナ戦争を冷静に見るべきと考える。

 








令和3年4月19日
 税法概論を今年も改訂して十八訂版を発行する。税法概論の頁に改訂の内容をコメントした。
 税法概論



令和2年11月12日
 現在、「新税法理論ー優しい税法ー」の購読を勧奨する案内状を、税理士、税務署長等税務務に携わる人達に送付することを継続している。少しづつでも本書が知られるようになってもらいたい。平成30年3月の本書発行の後に刊行された税法の理論書を概観しても本書の新しさは損なわれていないと思う。

令和2年6月26日
 事情がありホームページを更新していなかったが、少しづつホームページにも復帰することとした。
 ホームページ休止中の公表論説としては次のとおりである。


令和元年11月 「税」11月号 ぎょうせい
 
「ふるさと納税と租税法律主義」
 「税」11月号特集 「私はこう考える! 新ふるさと納税制度の運用の在り方」の7編の論説の一つである。
 令和元年の地方税法の改正で一定の範囲で返礼品を伴うふるさと納税を寄付金とする法改正が行われたが、その改正前の返礼品を伴うふるさと納税は寄付金に該当せず、寄付金控除を適用することはできないと解される旨を述べている。返礼品を伴うふるさと納税を寄付と解している当時の税務行政は、返礼品の収入を一時所得と解する国税庁の解釈に沿うものであるが、その取扱いは誤っており、租税法律主義に反する無念を指摘するものである。したがって、改正法の3割以内の返礼品がある場合も寄付金と認める規定は、本来認められないものを法律により特に認めるものであり、その運用は厳格に行うべきとする内容である。結論よりも従来の扱いの誤りを問題とする内容である。




 
 令和元年6月 「税理」62巻7号 ぎょうせい 
 
「税法律関係の実質主義と関与先の継続管理」
 税理6月号の特集「特例適用に欠かせない!! 関与先の継続管理チェックポイント」の9編の論説の
最初の論説である。
 その論説でポイントとして挙げているのは、次の5点である。
1 長期にわたり税の法律関係(以下「税法律関係」という。)が確定せず、継続管理を必要とする制度の導入が進んでいること
2 従来の税法は法律関係の早期確定を重視し、長期における継続管理を必要とする制度を忌避する傾向にあったこと
3 更正の請求の期間の延長など、税法律関係における実質を重視する考えが、法律関係の早期確定の要請を後退させていること
4 税法律関係の実質を重視する実質主義は、税法律関係が民法の債権債務関係と同じであるとの新しい税法理論に整合すること
5 新理論は、税法律関係の主体を納税義務者とし、納税義務者による実質的税法律関係の継続管理を要請していること






      
休止







平成30年
9月1日(土)
 第400回日本税法学会九州地区研究会 
                  九州北部税理士会館 13:30〜17:00

        講演者 日本税法学会理事長・同志社大学法学部教授 田中治会員
        講演題名「租税手続法の法原則と紛争例 ー更正の請求、税務調査、理由付記、源泉徴収、附帯税等ー」
      研究会後、第二次研究会として八仙閣で懇親会
 久しぶりに九州地区研究会に出席する。何時もと異なり会場を広くして多数の会員を受け入れていた。講演を聞いた全体的な印象として、平成23年の改正後の税務調査の状況が昔と大きく異なり、自分の経験で話せる状況ではないことを実感した。国税庁も調査の意義について迷いがあるように感じられる。行政指導による事実の把握等はあり得ないのではないか。懇親会では田中理事長とも意見交換ができた。多くの会員の方と有益なお話ができ、参加してよかった。新税法理論の話も出て、早速ジュンク堂で買いますと言われる先生もいて、大変うれしく思う。
 会場の写真
 




8月1日(火) 
早瀬恵理 「夏の夜の音楽会 vol.4」に行き、久しぶりに芸術的な時間を過ごす。
 オランダに在住し、主としてヨーロッパ各地で演奏活動を行うピアニストの早瀬恵理さんが、帰国時に日本の知人やファンへのサービスの意味も込めて行う「夏の夜の音楽会」が今年も開催された。関係者による手作りのコンサートであるが、会場のルーテル市ヶ谷センターホールは200席に補助席を設ける盛況であった。
 今年は、珍しい「揚琴」の奏者である金亜軍さんとの共演で、ピアノの包容力を感じさせられた。何時までも聞いていたい大変気持ちのいいコンサートであった。



201881() 19:00開演 ルーテル市谷センターホール

夏の夜の音楽会 vol.4

ルーツを同じくする

東の「揚琴」と西の「ピアノ」の出逢い

∞∞∞∞プログラム∞∞∞∞


アイルランド民謡
「夏の名残のバラ」

成田為三「浜辺の歌」

滝廉太郎「荒城の月〜揚琴独奏のための〜

金 亜軍「小さな花火」

ラベル「亡き王女のパバーヌ」

ラベル「ボレロ」

<休 憩>

ドビュッシー「喜びの島」

カラス「第三の男」

リムスキー・コルサコフ「インドの歌」

プッチーニ「トゥーランドット」

坂本龍一「戦場のメリークリスマス」

 


∞∞∞∞プロフィール∞∞∞∞

金 亜軍(きんあぐん) <揚琴>

上海生まれ。7歳から揚琴の世界に入り、14歳でデビュー。90 年に来日後、揚琴伝来の旅シリーズコンサートを日本各地で開催。“揚琴独奏”という新たな芸術領域を開拓した演奏家として注目される。幅広いジャンルで演奏するほかに、作曲を手がけるなど活躍の場を広げている。NHK放送90周年大河ファンタジー「精霊の守り人」劇場版音楽に参加。飛鳥II世界一周クルーズに2014~16年連続出演。CD/来日20 周年記念アルバム第三の男」他。今秋、ニューアルバム「G線上のアリア」リリース予定。

http://youkin.com


早瀬恵理(はやせえり)<ピアノ>

アムステルダム音楽院ピアノ科演奏家コース 首席卒業。 同音楽院では

ヴィレムブロンズ氏に師事。ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団より優秀な若手音楽家に授与される”Vriendenkrans”を受賞。これによりコンセルトヘボウにてリサイタルデビューを飾る。またベルギー・アントワープ国際ピアノコンクールにて入賞。スコットランド、ドイツ、スペイン、デンマークをはじめヨーロッパ各地で演奏活動を行う。これまでロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団のメンバーと、室内楽での共演、CD録音に行っておりいずれも好評を博している。現在オランダ、アムステルダム芸術大学非常勤伴奏教員、ハーグ王立音楽院バレエ科専属ピアニスト。

http://www.facebook.com/erihayase.pianist

【揚琴】ようきん

中国の民族打弦楽器。約400年前、中国広東地域へ伝来。イラン楽器

ダルシマーが、ヨーロッパではツィンバロン・ピアノへ発展、西アジア、

イランでサントゥールとなって定着。

    ※本公演では、金亜軍監修のもとに製作された特別仕様を使用






6月16日 ホームページビルダーのバージョンアップを行う。
これにより新しいパソコンでホームページの作成が可能となり、今後ホームページを有効に利用しようと思う。



6月1日 ぎょうせい「税」誌6月号に巻頭言として「国家賠償請求訴訟への苦言」が掲載される。
 最近、地方税について国家賠償請求訴訟が急増しており、その判決の状況を見ると、国家賠償請求と取消訴訟の区別が理解されていないように思える。それに対する問題点を指摘するものである。


4月13日(金) 「税法慨論」十五訂版 大蔵財務協会より発行
 今年の税法改正における税法学的に極めて興味深い、法人税法22条の2の新設について、簡単な記述をした。


3月1日(木) 本日付で新著 
「新税法理論ー優しい税法ー」が成文堂から刊行された。 
年来の希望がかない、成文堂に深く深く感謝する。
 本書は、税の実務に携わる人々の行為の意義を税法理論において位置づけるものであり、
多くの実務家に読んでもらいたい。本書の概要等については「新税法理論ー優しい税法ー」
述べる。  カバーの新月は理論の新しさを象徴する。

  

12月27日(水) 税法理論の新著の最終校正を発送する。

11月11日(土) 横浜国立大学中央図書館でヘンゼルドイツ租税法の記述を再確認。

11月1日(水) 絵馬始まりの貴船神社参拝 ひろや で昼食  安養院参拝  

    貴船神社           安養院

10月31日(火) 京都旅行 石清水八幡宮へ 松花堂庭園 見学  京都泊 

 京都の裏鬼門 石清水八幡宮       松花堂庭園        松花堂昭乗の茶室等         

          
10月22日(日) 衆議院議員選挙 自民大勝

10月1日(日) 租税法学会 立教大学 午後出席 IT関係の報告が印象深かった。後学内で懇親会 多くの友人と会う。

 立教大学             鈴懸の路             会場

9月20日(水) 租税研究協会大会 大阪 関電ビル 午前出席 谷口勢津夫先生講演 夫婦課税について

9月12日(火) 租税研究協会大会 東京 日本工業倶楽部 午後出席


平成29年6月以前の近況

これ以前の近況

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