サービスのご案内

エンディングノート作成のお手伝い

これからの相続をひろい意味でとらえたものがエンディングノートです。これに記載するとこれからやりたいことが明確になってきます。  中央区の方お電話を下さい日時を打ち合わせてエンディングノート作成のお手伝いを初回無料でします。なお弊事務所ではエンディングノートを500円で販売しています。

遺言書の作成

自分の意思で遺産を妻や子にわけることができるのが遺言書です。遺言書は各種ありますが何と言っても公正証書遺言書が一番です、そこでその作成の流れですが、

➀何でも聞いて下さい、わかることはお答えしますが、成年後見の必要がある場合は司法書士、トラブルの可能性は弁護士を紹介します。

②今後の手続きの流れ、必要書類、費用などを提示します。ご納得いただけたら正式な依頼となります。ちなみに平均的な弊事務所の手数料は10万円+公証人の手数料は10万円 の計20万円です。

③相続財産の調査をして遺言書の文案を作成します。

④公証人役場で公正証書を作成します。

 

相続事前対策

中央区の方の相続財産の調査、納税資金対策、生前贈与等をトータルサポートします。

➀相続財産の調査をして相続財産の内容を把握して遺産の分配の仕方を検討します。何を弊事務所でするかした場合にどのくらいの報酬かを説明します。

②納税が必要な場合に、相続人の状況を考慮して納税資金を準備します。

③相続人に上記意思を伝え生前贈与等をした場合のプランを説明する。

 

相続税の申告

中央区で持ち家の方が亡くなった場合は、相続税の申告が必要な方は90%以上と思われます。但しその中には申告すればをすれば相続税がゼロの方が50%程度と思われます。この場合に亡くなった日から10か月内に相続税の申告をしないと罰金等がかかります。弊事務所での相続税の申告手数料は遺産総額1億円で60万円程度です。なお不動産がある場合には所有権移転の登記費用は別途数十万円かかります。

なお相続があった場合の一般的な流れです。

➀被相続人の死亡(通夜・葬儀)
死亡届を 7 日以内に市区町村に提出する
葬儀費用の領収書の整理・保管(相続税の申告書に葬儀費用として計上します)
遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
法定相続人の確定(改正原戸籍謄本により確認)
被相続人の財産と債務の確認
②3 か月以内
相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ
③4 か月以内
被相続人の所得税と消費税の申告
(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告)
財産と債務の評価
相続税額の概算
財産と債務の分割協議案
相続税の納税資金の考慮
被相続人の財産と債務の確認
まとまれば分割協議の確定
不動産の相続登記と預金の名義変更
まとまれば分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
まとまれば相続税の申告書の第1次案作成
④10か月以内
相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限
⑤1年以内
遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる
⑥3年以内
相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

報酬内容

➀相続税の試算   1億円未満・・・ 10万円  1億円~2億円・・・15万円 2億~3億円・・・20万円 3億以上は別途見積もり

②贈与税の申告   現金・預金の贈与は一件3万円ですが他は別途見積もり

③相続税の申告   1億円未満・・・ 50万円  1億円~2億円・・・60万円 2億~3億円・・・90万円 3億以上は別途見積もり