事務所ニュース

10月の新着情報 五輪メダリストへの報奨金

 報奨金を受け取る選手への課税関係をまとめてみました。                                      ➀財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の報奨金・・・金メダル 500万円、銀メダル 200万円、銅メダル 100万円 は非課税です。   ②協議団体(JOC加盟の文部大臣指定団体に限定)からの報奨金・・・金メダル 300万円、銀メダル 200万円、銅メダル 100万円までは非課税 で超えた分は一時所得さして課税される。                                             ③所属企業やスポンサーからの報奨金・・・給与所得や一時所得して課税される。

JOCは、次回の東京オリンピックに向け報奨金の増額を検討しています。選手の方は早くから英才教育をうけ、それに伴う親の負担も相当なものですので報奨金の非課税限度額の引き上げのを含む各種の検討が必要と考えられます。

9月の新着情報 国税庁が社会人経験者200人を採用します。

これは30代職員の不足をカバーするものですが、新卒者を採用の基本とする国税庁にとって、中途採用としては異例の大量採用であり緊急措置といえます。7月1日に公表された受験案内によると、国税調査官級として採用するもので、受験資格は、平成28年4月1日現在、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を終了した日のうち最も古い日から起算して8年を経過した者。採用の趣旨を受け年齢は30歳以上になる。ちなみに平成27年度国税庁経験者採用試験の受験者数105人採用者数24人となっています。

8月の新着情報 経営パートナー =?妻

 Aさんは十年前に奥さんと二人で工務店を開業しました。事業は順調で従業員も十名になった頃Aさんは妻をパートナーにしておくべきか否かの疑問を抱きました。本、講習会、中小企業経営者のアドバイスと色々あたってみましたが解答はでません。                  一年以上考えた末の結論は次のとおりでした。                                            ①自分が今後、会社をどのようにしたいのか明確にしていなかった。                                  ②会社の規模を大きくするのであれば、妻をパートナーにすることは不適切である。                           ③妻をパートナーのままにしておく場合、従業員は船頭が二人いると感じる場面もあるが、妻は有力な片腕である。             Aさんは現在、奥さんをパートナーに、従業員は十名のまま堅実経営を行っています。

但し相続の場合で夫が歯がゆく妻が口出すケースは正論でも微妙です。

7月の新着情報 トクホとは?

 最近よく目にする「トクホ」とは、特定保健用食品の通称です。からだの生理学的機能などに影響を与える保険機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりすることに役立つ、などの特定の保険の用途に資する旨を国に科学的根拠を示し、有効性や安全性の審査を受け許可を得て表示するものを言います。                           トクホの食品を選ぶ時には、自分の食生活等をよく考えてから選ぶようにしましょう。また、使用する際には、1日の目安量や摂取の方法などを必ず確認し、守るようにしないといけません。多量に摂取することによって予防の効果が高くなったり、疾病が治るわけではありません。   一方で過剰摂取による害があることもあります。また、トクホだからといって、何にでも効果があるというわけでもありません。       ***おまけです、イギリスの離脱で円高の100円割れ、株価も12千円等騒がれていますが世の中は逆に動くので7月末の円が110円株価が18千円に戻ったら世界は恐ろしくおおきなお金が世界を支配しているようなきがします。***

6月の新着情報 空家にしていたマイホームを売ったとき

 マイホームを売ったときは譲渡所得から最高3千万まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例)  この特例を受ける要件の一つに現に自分の住んでいるマイホームを売ることがあります。しかし過去に住んでいたマイホームを売った場合でも、次の二つのいずれかに当てはめるときはにはこの特例が受けられます。                                  ⑴売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。                                    ⑵自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売るとき。                         この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。

5月の新着情報 相続税の債務控除 未納の固定資産税や住民税

 相続税の計算にあたって、相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人がおさめなければならなかった税金で、またおさめなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

 例えば、相続開始時点で被相続人が亡くなられた年分の固定資産税や住民税の納税通知書が送付されなかったような場合でも、固定資産税や住民税の納税義務は成立しているため、未納となっている固定資産税や住民税は債務控除の対象になる債務に該当します。また、被相続人の所得税の準確定申告で納付することになる所得税も債務控除できます。

 なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することになった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象にはなりません。

4月の新着情報 「老人」と思うのは70歳から

 50代以上の男女に何歳からが「老人」だと思うか聞いたところ、「70歳から」という回答が62.5%でトップでした。回答者の年代別では、50代では70.5%と7割を超えるものの、60代は61.5%、70代以上は51.8%、という結果です。逆に「80歳から」という回答は70代以上で39.2%と約4割で、60代の29.3%、50代の16.2%を上回りました。

 そして年齢を重ねた人への呼称のうち、許容できるものを聞いたところ、「シニア」71.2%、「おじいさん・おばあさん」23.3%、「シルバー」13.6%「エルダー」7.8%、「お年寄り」4.9%となりました。また、自分の「見た目年齢」は「実年齢」より「5~20歳以上若い」とする回答が多く、自分の年齢は「まだ老人ではない」という意識が強いのでしょう。

*出所「シニアの年齢意識に関する調査」ゆこゆこより*

3月の新着情報 平成28年度税制改正の主なポイント

⑴平成28年度1月から適用                                                      ➀年収1200万円超の会社員の給与所得控除を230万円に縮小・・・増税                                 ②たばこ税で6銘柄の軽減特例を段階的に廃止・・・・・・・・・・増税                                ③NISAの非課税枠を100万円から120万円に拡大・・・・・・・・減税                                 ④通勤手当の非課税限度額を月額15万円に拡大・・・・・・・・・減税                            

⑵平成28年4月から適用                                                       ➀大法人の外形標準課税の強化・・・・・・・・・・・・・・・・増税                                 ②建物設備と構築物を取得した場合は定率法の適用不可・・・・・増税                                 ③子供NISAの創設、子育て支援の3世帯同居改築工事をした場合減税の創設・・・減税                          ④相続した空家やその敷地を譲渡した場合に3000万円特別控除を適用・・・・・・減税

⑶平成29年1月から適用                                                       ➀増税・・・年収1000万円超の会社員の給与所得控除を220万円に縮小。不正な申告を繰り返すと加算税を10%上乗            ②減税・・・特定な市販薬を購入した場合、年12000円超の部分を課税所得から控除、医療費控除とは選択。

⑷平成29年4月から適用                                                       消費税率を10%に引上げし軽減税率の適用が予定されています。

 2月の新着情報 和食と肥満

OECDが「OECD34カ国の成人人口の18%が肥満であり、1位は米国35.3%、最下位が日本3.6%で和食がブームになっている」と報道しました。2014年8月、英国のマーティンユーマンズ教授等も「うま味の主成分であるグルタミン酸とイノシン酸には、食品をおいしく感じさせ、食事の満足感を高める効果があることを発見。うま味が満足感を得やすくさせ食欲を抑えることが分かった」と報じました。             和食は「素材の味を生かし、旬を大切にする」「日本食は地方色が豊かで、酒の種類も豊富だ」と昨年10月31日まで開かれていたイタリア・ミラノ万博(テーマは、「地球に食料を、生命にエネルギーを」)でも高い人気を集めました。このように、「うま味を生かした食文化」である和食は、肥満の防止という側面ばかりでなく、文化という形で世界に受け入れられてきたと見ることができます。                世界に進出している和食店舗数でも、2013年から2015年で1.6倍の8万8703店に急増しています。アジアの増加は、肥満だけでなく経済成長に伴う「健康志向」とみることができます。

          和食店増加数   2015年      2013年比

             世界    88703店       1.6倍                                             米国    22452店       1.5倍                                             中国    23130店       2.1倍                                             オセアニア   1850店         2.6倍                                             中東      600店 2.4倍                      

1月の新着情報  労働者派遣法の改正

平成27年9月30日に改正労働者派遣法が施行されましたその概要です

➀派遣期間規制(期間制限)の見直し
 26職種かどうかで期間制限が異なる旧制度は分かりにくいことから、これを廃止し、あらたに以下の制度が設けられました。
②事業所単位の期間制限
 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取 が必要。
③個人単位の期間制限
 派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
④派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進
 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されました。
⑤雇用安定措置の義務化
 派遣就業が「臨時的・一時的なものである」という原則(考え方)が明示されましたが、
 一方で派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付けられました。
⑥派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
 派遣労働者のキャリアアップ支援が派遣元に義務付けられ、 派遣先にも特定の派遣労働者に対する労働者募集情報の周知が義務付けられるなど 、キャリアアップに関する事項が法令として定められました。
⑦全ての労働者派遣事業を許可制へ
 特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。

平成27年 労働者派遣法の概要 - 厚生労働省 www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou.../0000098917.pdf

詳細は上記HPで御覧下さい。