税理士・行政書士 武者政実事務所のご紹介
地上39階建リガーレ日本橋人形町の後ろの「リガーレ日本橋人形町アネックス棟」で珈琲大使館の斜め後ろの事務所です。 主業務1 相続に関する幅広い相談(財産調査・成年後見・家族信託・相続対策・相続税の申告)に応じます。 主業務2 中小企業の応援(設立・会計・社会保険・補助金・税務)します。 担当エリア「中央区・港区・北区」と北総線「千葉ニュータウン中央」 略歴 生まれは練馬区の石神井公園で、光和小学校-石神井東中学-都立第4商業-東洋大学 経営学科を卒業し、営業・経理を経験し一 念発起税理士試験に合格後平成4年3月日本橋浜町に「武者政実税理士事務所」を開業 その後宅地建物取引主任者、行政書士、経営革新等支援機関、成年後見等の資格等も取得し研鑽を重ねる。こんなお悩みありませんか?

相続に関する相談を誰にしたらいいのか?
1.相続財産が基礎控除額に満たない場合 相続税の基礎控除=3,000万円+法定相続人数×600万円 ≧ 相続財産の合計 小規模宅地の特例を使わなくても「相続税の基礎控除」以下の場合→司法書士に不動産の登記等を依頼 小規模宅地の特例を使うと「相続税の基礎控除」以下の場合→税理士に登記相談も含めて依頼 具体的には、配偶者と子供二人の場合は 3,000万円+3人×600万円=4,800万円が基礎控除額です。
2.相続財産が基礎控除額以上の場合→これは自分の経験上の分類です 10億円以上の相続財産→かなり揉めますので金融機関の総合力に期待か腕利きの弁護士です。 金融機関が内容により弁護士・税理士・司法書士・行政書士等に依頼しますがま とまらないと弁護士による家裁の調停に移行します。 5億円前後の相続財産→10億以上ですと銀行に支払う手数料1%前後(別途登記は司法書士、相続税の申告は税理士ですので合計3%前後 )の支払いは気になりませんが、この金額は微妙です。 不動産の値段とか、納税資金が足らないとかで揉めるケースが多々ありますので根気よく何回も相続人の話し 合いが必要ですができないと弁護士が入り家裁の調停になり落とし所の探り合いとなります。 1億円前後の相続財産→大体は税理士に任せると、相続財産の調査から司法書士の紹介までやり完了します。
相続財産の多寡にかかわらず、どなたが何を取得するか、その価額はいくらかで揉める事例が最近はおおいようですので、揉めることが見込まれる場合は、公正証書遺言とか公正証書にした家族信託が必要になりますので弊事務所にご相談ください。

会社の設立・会計・社会保険・給与計算・補助金・税務の相談です
1.設立前準備 事業計画、特に資金計画が必要ですのでご相談ください、資金と採算について説明します。 2.設立登記 最近はご自分で設立登記をするケースがおおいのですが、その定款に記載されている内容について説 明します。司法書士に依頼する場合は信頼できる方を紹介します。 3.設立後 毎日の会計業務、毎月の給与計算、定期的な社会保険手続とか補助金の申請、毎年の決算業務を説明し 弊事務所の月次報酬をご相談します。目安は大体毎月5万円前後です。
令和5年10月からインボイス制度が始まります。これは想像以上にややこしいのですが、日本の社会構造を変えうる大変革ですので税理士会では反対していますがどうも強行されそうですので弊事務所では十分な説明をいたします。