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生前贈与HEADLINE

    

贈与とは、あげる人が「タダであげます」という意思表示をし、もらう人が「いただきます」と意思表示をすることによって成立します。あげる人が生きている間に贈与することを生前贈与、遺言書に記して死んでからあげる贈与を遺贈といいます。 お互いの意思を確認し、他の人にも証明するためには、あげる人の実印を押印し印鑑証明書を付した贈与契約書を作成するといいでしょう。

  • 贈与税

     贈与は、無償で財産をもらうので、もらう側には非常にありがたいものですが贈与税がかかります。贈与税の税率は高額です。
    贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

    基礎控除後の課税価格

    税率

    控除額

    200万円以下

    10

    300万円以下

    15

    10万円

    400万円以下

    20

    25万円

    600万円以下

    30

    65万円

    1,000万円以下

    40

    125万円

    1,000万円超

    50

    225万円

    (例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
    ・基礎控除後の課税価格 400万円−110万円=290万円
    ・贈与税額の計算 290万円×15%−10万円=33.5万円
  • 相続時清算課税

     贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
    この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
    その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
    贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
    贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
    相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
    相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

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上野司法書士・行政書士事務所


上野博子のプロフィール
■趣味:山登り、マラソン
 高所恐怖症なのに高い山が好き
 血を見るのが嫌いなのに
    サスペンスドラマが好き
■出身:
 登美丘東小学校、登美丘中学校
 三国ヶ丘高校、京都大学農学部
■ペット:うさぎ
■好物:ビール
■アピール:会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を生かし身近な法律家として皆様のお役に立ちたいと思っています


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