「離婚ということになってしまったが、何をどうすればいいのだろう。」
誰も好き好んで離婚をする人はいないと思いますが、夫婦2人の気持ちが離れ、お互いの不満が積もり積もって限界に達したとき、離婚も選択肢の1つとして考えざるを得ない場合があります。
離婚したい一心から、離婚届にハンコさえもらえればいいといったような態度は危険です。
当事者同士で合意ができていたとしても口約束だけでは、約束を守ってもらえず、後悔することになります。
将来の紛争予防に、また紛争が起きてしまったときの証拠として、
親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など重要な事項について公正証書による離婚協議書を作成されることをおすすめします。
当事務所では、
- 離婚についてのご相談
離婚の基礎知識、お金のこと、子供と親権者のことや養育費の相場、面接交渉権、財産分与、年金分割、離婚後の氏名変更など法律的な相談から離婚後の生活についての心配など心の相談などについてもご相談にのります。離婚後、決めていた養育費が支払われない場合の手続きもご相談ください。
- 公正証書作成の手続き
離婚協議がまとまれば、合意内容を離婚協議公正証書にしておきましょう。後々の紛争を予防する為にも必要な手続きです。まだ離婚はしないが、別居して様子を見たいという場合は婚姻費用分担請求書を公正証書で作成することも可能です。
- 離婚調停の手続き
どうしても離婚協議がまとまらず、調停申立てをされる場合は、当事務所で調停申立て書を作成し、調停手続きを支援させていただきます。 - 離婚訴訟の手続き
離婚調停が不調に終わり訴訟に移行される場合は、当事務所で訴状、答弁書を作成し、訴訟手続きを支援させていただきます。
を行います。
相談者様のプライバシー保護、秘密は厳守いたします。
相手方との交渉代理や仲裁等の行為は行えませんが、希望される場合は、提携する弁護士を紹介させていただきます。
事実婚
事実婚とは、実質的には夫婦として生活しているが、婚姻届を出していない夫婦。
夫婦別氏でいられる、夫や妻の親戚とある程度の距離を置くことができるというメリットがある半面、親や周囲の理解を得るのが難しい、税制面の控除を受けられない、相続権がない、子どもが非嫡出子になる
等々のデメリットもあります。
事実婚を証明するものとして、住民票に「未届の妻」「未届の夫」と記載してあることが証拠となりますが、
事実婚に関する契約書を作成しておくと、さらに周囲の人にも理解してもらうことができ。トラブルが発生した時の金銭面の交渉が円滑に進めることができます。
事実婚に関しては、法的な保護が法律婚に比べて薄いことからあらかじめ契約書で婚姻費用の分担義務、事実婚を不当に破棄された場合の損害賠償に関する条項、事実婚を解消する場合の損害賠償に関する条項、事実婚を解消する場合の財産分与に関する条項、子供の養育の問題などを取り決めておくことをおすすめします。
当事務所では、
- 事実婚についてのご相談
具体的にどのようにしたいのかというお二人のご希望をお聞きして、最善の方法を考えます。
- 事実婚契約書作成の手続き
事実婚は婚姻と違って法的に保護されない部分が多いので、それを補うためにも事実婚契約書を公正証書で作られることをお奨めします。お二人のご希望をお聞きして、当事務所で文案を考え、確認していただいた上で公正証書作成の手続きを行います。公証人役場には、お二人が一度だけ来ていただくだけで公正証書をお渡しすることができます。
を行います。
同性婚についてのご相談、同性婚契約書作成の手続きも当事務所までご連絡ください。お客様のご要望に沿った内容で書類を作成します。