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- 軽い気持ちで消費者金融にお金を借りたが、利息が膨らみ、多重債務になってしまった
- 住宅ローンを組んで家を購入したが会社をリストラされてローンが支払えなくなった
- クレジットカードの残債務がどんどん増加して支払えなくなった
と、いうようなことでお困りではありませんか?
過払いが無いとわかった途端に専門家に相談しても相手にされなくなったというような経験はありませんか?
当事務所では、相談者の事情に応じた対処法を考え提示させていただきます。→
費用のページはコチラ!!
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任意整理
各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉し、債権者と債務者間で返済額と返済方法についての合意を成立させ、債務者がその合意に従って債権者に返済をすることにより解決する方法です。
任意整理を行う際には、債権者に対して債務者との間の当初からの取引履歴を開示させ、それを利息制限法所定の利率によって引き直し計算を行って、残債務を確定させる。
その債務額について、どのように返済していくのかを交渉し、交渉がまとまったら、債権者との間で合意書を作成し、これに従って返済をしていくことになります。
将来利息は発生させないことが通常で、毎月の返済額も債務者が支払い可能な額に交渉することになります。
メリットは裁判所が関与しない手続きであるから簡単かつ迅速に解決できること、デメリットは、債権者債務者間の合意が前提であるから合意できない場合は任意整理をすることはできないという点にあります。
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破産(免責)
多額の負債を抱えて「支払不能」の状態に陥った債務者が地方裁判所に破産手続きの開始を申立て、破産手続き開始時の債務者の財産を破産管財人が換価し債権者に配当し、残った債務について免責により債務者を債務の負担から完全に開放する手続きです。
免責許可決定が確定した場合、基本的には、すべての債権者に対して支払い責任がないことが確定します。
破産をしても戸籍、住民票へ記載されるようなことはありません。
単に、破産者の氏名等が官報に記載されるだけで、官報を見る人間はほとんどなく、知人に知れるようなことはほぼありません。
また、破産をしたからといって債務者の家族の財産まで拠出する必要はなく、家族が現在組んでいるローンについても影響はありません。
破産のデメリットは、5年から7年間は信用情報機関にブラック情報が載ることから、借入、クレジットカード作成、ローンを組むこと等ができなくなる点です。
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個人再生
個人債務者が債務の支払いが困難な場合で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがありかつ債権総額が5,000万円を超えない場合に、債務者が返済額や条件を債務者にとって有利に大きく変更する再生計画を立て、その認可を裁判所に求め、債務者は、認可の下りた再生計画に従って返済していくことにより債務者を救済する手段です。
個人再生で支払いが必要となる額は、再生債権の総額が3,000万円以下の場合には、基準債権の20%相当額(上限は原則300万円)または、債務者の可処分所得の2年分(給与所得者再生)のいずれか高額の方になります。
再生債権の総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合には、基準債権の10%相当額または、債務者の可処分所得の2年分(給与所得者再生)のいずれか高額の方になります。
メリットは小規模個人再生の場合は、再生計画案について過半数の債権者の消極的同意が必要となるがすべての債権者の同意を必要とせず、給与所得者等再生の場合は債権者の同意が不要である点であります。
また小規模個人再生では、破産とは異なり住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済むなどの利点があります。
借金問題といっても事情により様々の対処方法が考えられます。
当事務所では依頼人の秘密は厳守し、ご希望をお聞きした上で最適の方法を提示させていただきます。
なお、
当職は法テラス大阪と民事法律扶助契約を締結しています。
相談料、着手金、報酬、実費等の支払いが困難である方も遠慮なくご相談ください。