このページは 上記「①から④のページ内容」のうち
■③「障害年金受給」をめざす熱意と経験
優しく親切 信頼の実績
のページです。
このページ 「③」 の内容:
下記の各項目をクリックすると、各項目に移動できます。
●「受給」には「厚い壁」が...
●障害年金 請求の現場での現実
●受給のためのサポーターは誰??
●制度上の「矛盾・問題」を乗り越える熱意と経験
権利としての障害年金「受給」
しかし「受給」には「厚い壁」が...
障害年金「受給」の壁。これまで私は、以下のような現実に直面されている多くの方々にお会いしました。私と共にそんな壁を乗り越えて、適正な受給を獲得しましょう。
●提出書類の作成に関するハードルの高さ
受給の可能性がたいへん高いにもかかわらず、請求手続の過程で問題を抱え、請求書類の受理の壁を越えられず、受給までたどり着かない。
●提出書類の記載内容の不安
請求書類は、とりあえず完成したが、書類に記入すべき各項目について、認定機関が請求者に対して求めている記載内容や背景等が分からず、請求書類の提出に不安をかかえている。
●実態を適正に文書として表現する困難さ
障害をかかえながら、障害の状態、日常生活や就労の実態を請求書類上に的確に表現することは、非常に困難。
●厳密な審査、認定を行うため日常的に使われない専門用語が使われるため、その専門用語の意味を熟知しないと的確な書類作成ができない!!
●日常生活における一定の障害の状態にもかかわらず、医師が障害年金の請求に協力的でない。
診断書記載内容の訂正を医師に求めたが協力的でない。 ・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
障害年金受給の支援の際、切実に感じていること!!
●支給のための審査はたいへん厳格
日本年金機構や、行政機関の方々は、すべての請求者にとって公平で、厳格な支給基準を日々誠実に、そして厳格に運用されています。
●障害年金の受給を断念??
反面、適正な受給の条件を満たしていると思われるにもかかわらず、請求書類の作成や、その手続きの不備や誤解によって障害年金の受給を断念されている方々がいらしゃるのも事実です。
●また、複雑な請求事実を証明しなければならない場合も...
障害をかかえた状態で、支援なしに、複雑な請求環境を乗り越えるには困難なケースがあるのも事実です。
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
適正な障害年金受給のための「真の支援者」は??
●親切に、よく相談に対応してくれる窓口担当者の方も多くいらっしゃいます。・年金事務所
・街角の年金相談センター
・市区町村の年金担当窓口
しかし職員、相談員の方々の主務は、基本的には、事後の審査、認定に必要な請求関係書類を記載不足なく間違いなく受理することなのです。
●一般的に言って、記載内容にまで立ち入って、「記載が的確かどうかの判断」を行う立場にはありません。
障害年金請求の提出書類の記載内容は「請求者自身」において判断し、慎重のうえにも慎重な書面の記載と請求が必要なのです。
●窓口の問い合わせに気軽に口頭で話した内容も記録され保存されます。
窓口担当者の質問に気軽に回答した内容が記録され、後日の提出書類との整合性が問われ、裁定請求の重大な支障となる場合があります。 ・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
私は、制度上の「矛盾」や「問題」を乗り越える熱意と経験があります!
・実情に沿った認定基準の改正
・障害の実態をより詳細に記載できるよう診断書様式の改善等
一方でこの業務を永く経験していますと、下記のような制度上の矛盾や問題を感じることがあります。
しかし、制度の不備を叫んでも障害年金を真に望んでいる方々の受給には至りません。
障害をお持ちで、現在の生活や就労に問題を生じている方々には今、障害年金の請求を実行して、猶予なく、適切な障害年金が受給されることが、必要なのです。
下記のような現実は現実として認識したうえで、私は、豊富な経験と熱意でそれらを乗り越えるべく最大限の努力をいたします。
●現状の「障害認定評価に客観性」はあるのか?
日常生活能力などの判定を、診断書を作成する医師にすべて委ねてしまい、書類審査のみの判定で、その判定がどれだけ客観性を有するかは疑問だ。
●「認定評価プロセスの透明性」は?
障害認定の評価が具体的にどのように運用されているのか、認定プロセスが不透明で、認定評価に一貫性を欠いているのではないか。
●「認定評価のばらつき」があるのでは?
請求内容の審査について障害基礎年金(地方裁定)と障害厚生年金(中央裁定)で認定評価に格差があるのではないか。
また、地方裁定の認定評価には都道府県ごとに「ばらつき」が見られるのではないか。
※厚労省は医師の判断が難しい精神・知的障害を対象に詳細な基準を定めたガイドラインをつくり、平成28年9月から運用を開始し、障害年金支給認定の実績の地域格差の解消をめざしているが・・・。
●「誰でも請求しやすい制度運用」がなのか?
制度の改正が目まぐるしく行われることにより、非常に分かりにくい構造の制度となっており、また、請求者にとっては難解な専門用語が多く、非常に煩雑であり難解。
しかし、現状としてこれらのハードルを乗り越えない限、り障害年金の受給にはたどり着かないのです。
ご相談、お問い合わせは、お気軽に。初回は無料です。
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
ご一緒に、請求事実を有効に立証し、受給にむけて頑張りましょう。
・携帯電話でも、お気軽に、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
※午前8:00から午後8:00まで
※土曜、日曜、祝祭日でもお受けいたします。
面談中のことも多く、その際の応答ができませんことを、ご容赦ください。のちほど、必ず返信させていただきます。
※ FAX 045-751-8723
でも、お問い合わせ、ご相談に応じます。
・請求者ご本人か、ご家族の方からのご相談に限らせていただきます。
・お名前、ご連絡先、医師からお聞きの傷病名、現在の症状の概要等をお伺させていただいたうえで、ご相談をお受けさせていただきます。
初回については無料です。お気軽にお問い合わせください。 ■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
当サイトに関する免責事項
当サイト掲載内容については関係法令の改定等のほか、充分注意を払っておりますが、当サイトおよびリンク先の掲載内容から発生する当サイトご利用者の不利益等については、当方はその責任を負いません。ご自身にて関係法令等を十分にご確認ください。当サイトは予告なしにその内容を変更させていただくことがあります。