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このページは
■②なぜプロの支援が必要か?
「診断書」「申立書」で立証
のページです。
ざっと、目を通していただき、
・携帯電話  090-4932-2209
・下記、④「障害年金受給」お問合せ/無料相談 のページ
にある「メール送信フォーム」から

ぜひ、私に、ご一報ください。

■ 障害年金 専門 ■
特定 社会保険労務士
上田 了(うえだ さとる)
神奈川県 横浜市

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安心費用 優しく親切
信頼の受給実績 豊富な経験

神奈川・東京・千葉・埼玉を中心に
全国対応。遠方の方は「 面談不要 」
電話・FAX・電子メール・郵送で可

 


このページは 上記「①から④の内容」のうち
■②「障害年金受給」なぜプロの支援が必要?
「診断書」「申立書」等の書類のみで立証
のページです。

このページ「②」の内容:
下記の各項目をクリックすると、各項目に移動できます。

●適正な「障害年金受給」は権利です!!
●「障害年金受給」を強力にサポートする請求代理のプロ
●「障害年金受給」支援が、目指すもの
●「書面」のみで障害の事実を「立証」??
●不注意や誤った記載の「請求書類」がもたらす結果??
●医師による「診断書」作成の重要性と難しさ
●請求者が作成する「病歴・就労状況等申立書」の重要性
●請求提出書類の記載に認定機関側が求めていること

●障害による生活の不安
突然の事故や病気などにより、障害が生じてしまったとき、ご本人やご家族は大きな困難に直面し、その後の生活に大きな不安を持たれます。

●求められる適正な受給
私は、障害年金の保険給付はそのような方やご家族の生活の基礎となる本当に大切な保険給付だと、強く思っています。
・給付条件に該当する方が
・適正に請求手続をして
・適正に受給すること

それが、何よりも大切だと考え、支援を続けてきました。

「障害年金受給」を強力にサポートする請求代理のプロ

profile

私は、国家資格である社会保険労務士として、一貫して、必要とされる方々のために、強い思いをもって、「国民年金、厚生年金の障害年金」の「請求代理/支援」の業務を行ってきました。

社会保険労務士は
・国民年金、厚生年金、健康保険
・労働者災害補償保険(労災保険)
・雇用保険、労働契約、労働条件
・就業規則、出産育児介護休業
・個別労働紛争あっせん代理業務等
多岐にわたる業務を報酬をを得て行うことが厚生労働省より認められている国家資格です。

・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話  090-4932-2209

「障害年金受給」支援が目指すもの

私は永年にわたり、障害年金の適正な受給のための支援を行ってきました。
これまでの経験と知識を活かし、「ライフワーク」として、適正な障害年金受給のための支援を鋭意行っております。

障害をもたれる方々の生活基盤を確立していただき、
・治療やリハビリテーションに専念していただく。
また、
・生涯にわたる障害をかかえている方々には、安心して、前向きに生活していただく。

私の使命は、障害を持たれた方々の「生活基盤」のひとつ、障害年金の受給の支援を全力でさせていただくことです。
「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック

請求者が作成した「書面」のみで障害を「立証」。

まず、障害の「認定基準」など、私と共に予備知識を持ち、共に可能性を探りましょう!!
そして、その可能性が確認できたら、障害年金の請求者として、その権利を主張する「意志と姿勢」が必要であると私は、感じています。

公的年金(国民年金・厚生年金・各種共済年金)の「障害年金」制度は、「老齢年金」や「遺族年金」の制度とは、まったく異なる要素を持った制度です。

●受給資格があることを証明することは「障害年金」を請求する障害者側の義務なのです!
請求者側が、自らの責任で、障害年金の請求事実を「書面」で証明し、受給資格があることを「立証」しなければなりません。
受給資格を書面で立証して初めて、受給の認定がされるか否かの入口に立つことができるのです。

受給資格の「立証義務」は請求者側の義務となっているのです。

※また、障害年金は「請求主義」です。
障害者の受給の権利を請求しなければ、決して受給できません。
(これは「老齢年金」や「遺族年金」等の制度と同様です。)
「障害年金請求書」「添付書類」には事実を正しく記載し、証明しなければなりません。
・公的年金の加入中に初診日があること
・医証によって初診日を特定すること
・保険料の納付済要件を満たしていること
・一定の障害状態にあること
・障害状態による日常生活能力の実態
・就労している場合は障害状態による就労の実態
など

障害認定は基本的に「書類審査」のみ
・障害認定の審査において、医師である「障害認定審査医員」は請求者本人を診察したり、本人と面談することも基本的にはありません。

適正な審査を受けるためには・・・
認定基準・認定要領等の背景と審査の過程をよく理解した上で、請求書面に正しく記載し、障害の実態などを証明しなければなりません。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話  090-4932-2209


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不注意や、その場しのぎの「安易な記載内容の請求書類」を提出してしまうと....

以前のちょっとした不注意やミスによる、事実に反する記載によって、正当に事実を証明できないというケースがあります。

以前の誤った記載事項によって、正当な事実と整合性が、なくなってしまい、正当な事実を証明することがたいへん困難となり、その後の請求関係に重大な影響を及ぼす場合があります。

一度、障害年金の請求をすると、その提出書面の記録は、日本年金機構で保管されます。
最初の請求が不支給となった場合に、「再請求」「審査請求」「再審査請求」に際し、以前に請求した書類も当然、重要な審査の参考とされます。
初回請求の失敗が、その後(「審査請求」「再審査請求」(不服申し立て)の際)に重大な影響を受ける場合があります。

一度提出した請求記載内容を改訂、訂正することはたいへん困難です。
医師に改訂を求めた「後出し」の再提出「診断書」は基本的には採用されません。 そのことで、多くの請求者が困難を抱え、よくご相談を受けます。

●医師もまた、一度提出した「診断書」 の記載内容を修正することについては、極めて慎重にならざるを得ません。

●請求者自身が作成する「病歴・就労状況等申立書」 の記載内容の変更は申し立て内容の根拠の正当性が厳しく評価されます。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
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「診断書」によって障害の実態を立証する困難さ、とは?

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私は、多忙な医師が、適正な診断書を作成しやすいよう、状況に合わせ、側面からのサポートを行います。

・限られた診療時間中に、医師と適切にコミュニケーションすることは、なかなか困難であることが多いと言わざるを得ません。

・患者として、医師に日常生活上の障害の実態を伝え、理解してもらい、障害の実態や就労状況を「診断書」にきちんと記載してもらわなくてはなりません。

日常生活、就労状況におよぶ「診断書」作成内容
「診断書」は
(医療機関の「医療カルテ」に基づいて記載する項目)
・治療経過、検査データ、臨床所見など
の記載だけでなく、
(医療機関の「医療カルテ」にない項目)
診察室でみせる患者の姿だけでなく
一般的に医師には把握しにくい
・「日常生活」における障害の実態
・「就業」における障害の実態

もあわせて、[診断書」に記述が求められるのです。
・携帯電話でも、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話  090-4932-2209


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「病歴・就労状況等申立書」の重要性
(請求者が立証すべき障害の実態)

請求者本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」に、認定機関が求めている記載内容やその背景等を反映して記述することが必要です。
病歴、受診歴、転医、治療の中断等
日常生活における障害の実態
障害を持ちながら、就労されている状況
的確に記述することは一般的に、大変困難で、援助や助言なしには不可能に近いと判断せざるを得ません。

自らの障害の実態を記載できる唯一の書類です。
「病歴・就労状況等申立書」は障害者の側から障害者本人が、自らの障害の実態を自己評価として提出できる唯一の、非常に重要な書類です。

・障害者本人が「障害認定審査医員」に自己の障害の実態を訴えることのできるのは、この「病歴・就労状況等申立書」以外にありません。

●「障害認定の専門審査医」が「病歴・就労状況等申立書」で求める記述内容は??
医師による診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性や求められる記述内容の背景なども深慮のうえ、記述しなければなりません。

請求提出書類の記載について、認定機関側が求めていることを熟知しておくことが必要です。

障害認定の専門審査医が
・どのような審査をするために、
・どのような記述が求められているのか?
・その背景は何か?
・請求添付書類から何を読み取りたいのか?
・審査請求の裁決内容等も参考に

それらを把握せずに記載することは適正な受給の可能性を低下させることになります。

ご相談、お問い合わせは、お気軽に。初回は無料です。

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・「全国対応」いたします。

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ご一緒に、請求事実を有効に立証し、受給にむけて頑張りましょう。
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※午前8:00から午後8:00まで
※土曜、日曜、祝祭日でもお受けいたします。

面談中のことも多く、その際の応答ができませんことを、ご容赦ください。のちほど、必ず返信させていただきます。

FAX 045-751-8723
でも、お問い合わせ、ご相談に応じます。

請求者ご本人か、ご家族の方からのご相談に限らせていただきます。
お名前、ご連絡先、医師からお聞きの傷病名、現在の症状の概要等をお伺させていただいたうえで、ご相談をお受けさせていただきます。

■電話、FAX、メールでのお問い合わせ、ご相談は
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