このページは 上記「①から④のページ内容」のうち
■①「障害年金受給」私にお問い合わせを !
ポリシー・料金・自己紹介・実績
のページです。
このページ 「①」 の内容:
下記の各項目をクリックすると、各項目に移動できます。
●ホームページから、信頼できる社会保険労務士を探せる??
●安心料金で障害年金受給への「信頼サポート」を実現 !!
●ご負担の少ない安心の料金設定
●その他、ご負担いただく実費費用
●額改定請求、審査請求、再審査請求
●面談はすべての懸念を解消した後に!!
●ほとんどの病気やケガが「障害年金」の対象
●返戻、却下、不支給決定、審査・再審査 請求のご相談
●プロフィール紹介
●直近の「支給決定」実績
●障害年金に関する「基本情報」はこちらから
ホームページから、信頼できる社会保険労務士を探せる ??
しかし、どうか、一度だけ、私にご連絡ください。
私とお電話等でお話をいただく機会があれば、必ず、私への信頼と安心を感じ取っていただけるものと確信しております。
安心料金で、障害年金受給への「信頼サポート」を実現 !!
また、多くのお客様が、私の料金設定が、安価であるため、当初、サポート内容が貧弱なのではないかと、不安を感じられた、とのコメントも、いただきました。私の料金設定は、私の「障害年金請求代理」に対する強い熱意と基本ポリシーを表しています。
ほかの社労士の方々の料金設定にも、それぞれ、強いポリシーに裏付けられています。単に料金だけを比較するのは無意味です。それぞれの理念に根ざしたものだから、です。
これまで多くの実績が示すように、充実した納得のサポート内容です。ご安心ください。
過去に私が支援した障害年金受給中の方々から、お問い合わせや、ご質問、その後の状況など、日々、多くご連絡いただいております。
強い信頼を多くの方々から、いただくことは、現在の業務の遂行に大きな力となって「バックアップ」いただいている実感を覚えます。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
●ご負担の少ない安心の料金設定
■障害年金 裁定請求 = 着手金 + 成功報酬
●「請求代理 着手金」= 5,000円(消費税込)
請求代理業務の開始の際に着手金として\5,000.-(消費税込)をお支払いいただきます。
「支給決定」した場合のみ「成功報酬」をお支払いただきます。
「着手金」は請求代理業務の開始までにお支払いいただきます。
不支給決定となった場合、成功報酬お支払いの必要はございません。
お支払いいただく成功報酬は、下記の
成功報酬(1)
成功報酬(2)
(1)(2)のうち、どちらかの多い額となります。
●成功報酬(1)
・認定日(本来)請求および事後重症などの障害年金の請求事案1件につき
6万円(消費税別)から7万円(消費税別)の範囲内
・代理/支援業務の開始前に作成請求書類や医証等の入手の難易度、業務量により事前に、6万円から7万円の範囲内に決定させていただき、ご説明のうえ、事前に「委託契約書」を相互に取り交わすことといたします。
●成功報酬(2)
遡及請求(過去にさかのぼって請求)して支給が決定した場合
・遡及分も含めた、初回遡及年金の振込額の5%相当額(消費税込)
障害手当金の5% 相当額(消費税別)
障害年金の受給決定後、初回の年金振込がされた1週間以内にお支払いいただきます。
その他、別途、お客様にご負担いただく実費費用
請求代理に必要な下記費用等の実費は「着手金」「成功報酬」とは別に、お客様のご負担となりますのでご了承ください。
■診断書費用
実費 およそ5,000円位から
(医療機関等で異なります。医療保険対象外です。)
※複数の診断書を必要とする場合があります。
■医療機関の受診状況等証明書費用
※初診医療機関と上記の「診断書」作成医療機関が同一で、
診療録により初診の証明ができる場合は不要です。
実費 およそ2,000円位から
(医療機関等で異なります。医療保険対象外です。)
■住民票、戸籍謄本の写し等取得費用
(年金請求の場合には無料となる自治体があります。)
所得証明書、学生証の写し、等に関する実費費用
■その他、特段に必要となった提出書類作成費用
・携帯電話 090-4932-2209
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
額改定請求
着手金 5,000円(税別)+
成功報酬 (下記①②いずれか高い金額)
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②50,000円(税別)
※請求内容により、上記より低額となる場合があります。
審査請求
着手金30,000円(税込)+
成功報酬(下記①②いずれか高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別)
※請求内容により、上記より低額となる場合があります。
再審査請求
着手金30,000円(税込)+
(下記①②いずれか高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別)
※請求内容により、上記より低額となる場合があります。
安心の料金をご確認ください。
障害のある方々や、ご家族の方々の費用負担を最小限におさえ、
適正な障害年金の受給のための、
安心・信頼の「充実サポート」を行っています。
私の料金設定は、これまでの多くの実績が示すように、安価ではありますが、サポート内容は充実しています。安心して、ご納得していただける内容です。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
お客様のご懸念、ご要望、疑問すべてを、しっかりとお伺いいたします。
障害年金請求の方向性を決定したり、障害の実態や日常生活、就労における障害の実態などを裁定請求書面等に事実を正確に反映して記載するための重要なステップでもあるからです。
ご懸念、疑問点をすべて、解消していただいたあと、代理契約を取り交わし支援を開始いたします!
●こんなご懸念、ご心配は無用です!
・親身になって、気軽に、些細な心配でも相談にのってくれるのか?
・専門用語などわかりやすく話してもらえるのか?
↓
親身になって、心配りをして、まず、よくお話をお聞きします。 長年の経験に基づき、わかりやすい言葉で説明します。
●こんなご懸念、ご心配は、まったく無用です!
・土曜、日曜しか時間がないが考慮できるのか?
・限られた時間にしか連絡が取れない状況だが大丈夫か?
・家族、同僚、会社に知られずに受給したい。
↓
様々な、ご要望を、快く、受け入れ、可能な対応策を探し出して実行いたします。
●お気軽に、ご相談ください!
・掲示してある費用以外に後で請求されないか?
・安価な分だけ、支援内容は薄くなるのか?
・地域がかなり離れている。費用負担は別に必要?
↓
どんなことでも、まず、お気軽にご質問ください。
ていねいに、ご納得いただけるまで、ご説明 いたします。
●業務に着手する前に、支援業務の内容と、そのすべての費用をご確認いただきます。
●業務開始前に、委託契約を取り交わさず、支援を中止することも勿論可能です。ご契約前にご判断ください。
※遠距離の移動は、予め、お客様と充分ご相談のうえ実行させていただくことといたします。
●当方のこれまでの経験が解決します!
・廃院となってしまった初診医療機関の初診日の証明は?
・医師と本心で話がしにくい状態になってしまっている。
・医師が年金受給に消極的な姿勢である。
↓
共に解決法を模索しましょう。
ご心配、懸念事項はすべてを解消して業務を開始いたします。
すべてのご懸念を解消した上で、年金請求へむけて注力され、これまで、多くの障害年金の受給を実現されています。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
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ほとんどの病気やケガが「障害年金」の対象です!!
その病気やケガに起因する障害の程度によって受給の可否が審査されるのです。●うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害
●脳卒中の後遺症、慢性関節リウマチ、交通事故などによる手足の障害
●視力・視野、聴力の低下
●心不全、ペースメーカー・人工弁装着
●中皮腫、肺気腫、間質性肺炎など呼吸器疾患
●糖尿病、糖尿病合併症
●肝硬変、肝炎など肝疾患
●腎不全、人工透析
●人工膀胱、人工肛門の増設
●化学物質過敏症
●脳脊髄液減少症
●線維筋痛症
●ガン、難病(特定疾患)、生活習慣病
●その他
・病気は障害ではない
・入院していないと請求できない
・働いていると請求できない
などと思う方が多く、誤解や思い込みをお持ちの方が多く、いらっしゃいます。
仕事をしながらでも「受給」できる場合があります!!
●当方にご相談ください。
■提出書類の返戻、再請求、却下、不支給決定、級落ち、額改定請求。
障害年金の請求を行ったところ、・「却下」された。
・「不支給」となった。
・受給権が決定したが適正と思われる障害等級よりも低い認定となった。
・遡及請求(本来請求すべき時期を逸した場合に過去にさかのぼって請求)が認定されなかった。
・「障害状態確認届」により障害等級がさがった。支給停止となった。
一度ご相談ください。
不服申し立て(「審査請求」および「再審査請求」)の期限:
「審査請求」は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月、「再審査請求」の場合は、2ヵ月
を経過しますと申し立ては却下されてしまいます。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
社会保険労務士事務所 「 オフィス上田 」
特定 社会保険労務士 上田 了 (うえだ さとる)
特定 社会保険労務士
上田 了(うえだ さとる)
平成6年 東京都社会保険労務士会 千代田支部 登録
現在 神奈川県社会保険労務士会 横浜南支部 会員
横浜市磯子区に社会保険労務士事務所「 オフィス上田」代表
障害年金の請求代理および、その関連業務を行います。
特定社会保険労務士事務所「オフィス上田」概要
名称 | 社会保険労務士事務所 「オフィス上田 」 |
氏名 | 特定社会保険労務士 上田 了(うえだ さとる) |
所在 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子6-27 社会保険労務士事務所「オフィス上田」 |
連絡 | 090-4932-2209 (携帯TEL) FAX 045-751-8723 「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック |
業務 内容 |
障害年金の請求(申請)代理/支援 |
業務 地域 |
神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県をはじめ 「全国対応」いたします。 |
無休 です! |
土曜、日曜、祝祭日でもお問い合わせください。無休です。 時間外のお問い合わせでもかまいません。 |
営業 時間 |
午前9:00から午後8:00まで ご相談のうえ休日、時間外の業務を 行っております。 |
連絡 | 090-4932-2209 (携帯TEL) FAX 045-751-8723 ■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック |
ご相談、お問い合わせは、お気軽に。初回は無料です。
■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
ご一緒に、請求事実を有効に立証し、受給にむけて頑張りましょう。
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
※午前8:00から午後8:00まで
※土曜、日曜、祝祭日でもお受けいたします。
面談中のことも多く、その際の応答ができませんことを、ご容赦ください。のちほど、必ず返信させていただきます。
※ FAX 045-751-8723
でも、お問い合わせ、ご相談に応じます。
・請求者ご本人か、ご家族の方からのご相談に限らせていただきます。
・お名前、ご連絡先、医師からお聞きの傷病名、現在の症状の概要等をお伺させていただいたうえで、ご相談をお受けいたします。
初回については無料です。お気軽にお問い合わせください。 ■「電子メール」でのお問い合わせは、ここをクリック
直近の「支給決定」実績をご紹介します。
●うつ病 事後重症請求 障害厚生年金2級 50歳代●うつ病 認定日請求 障害厚生年金3級 30歳代
●双極性障害 事後重症請求 障害厚生年金2級 50歳代
●双極性障害 認定日請求 障害基礎年金2級 30歳代
●統合失調症 認定日請求 障害基礎年金2級 (遡及)30歳代
●発達障害 事後重症請求 障害基礎年金2級 30歳代
●発達障害 事後重症請求 障害厚生年金3級 30歳代
●慢性腎不全(人工透析)事後重症請求 障害厚生年金2級 60歳代
●高次脳機能障害 認定日請求 障害基礎年金2級(遡及)交通事故 50歳代
●高次脳機能障害 認定日請求 障害基礎年金2級(遡及)脳梗塞 50歳代
●関節リウマチ 認定日請求障害基礎年金2級 50歳代
●慢性腎不全(人工透析)事後重症請求 障害基礎年金2級 50歳代
●脳梗塞(肢体の障害) 認定日請求 障害厚生年金2級 50歳代
●線維筋痛症 認定日請求で障害厚生年金2級 40歳代
●脊椎損傷 認定日請求 障害厚生年金1級 30歳代
●脳脊髄液減少症 認定日請求 障害厚生年金2級 40歳代
●悪性新生物(ガン) 認定日請求 障害厚生年金3級 40歳代
●悪性新生物(ガン) 認定日請 障害厚生年金3級 40歳代
●悪性新生物(ガン) 事後重症請求 障害厚生年金3級 50歳代
・携帯電話で、お気軽に、いつでも、お問い合わせください!
・携帯電話 090-4932-2209
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障害年金に関する「基本情報」はこちらから
(日本年金機構のサイトへ)
障害年金情報①
障害「基礎年金」の概要
(国民年金の障害基礎年金の支給要件・障害認定時・年金額・請求手続き)
障害年金情報②
障害「厚生年金」の概要
(厚生年金の障害厚生年金の支給要件・障害認定時・年金額・請求手続き)
障害基礎年金・障害厚生年金の請求手続き情報③
障害基礎年金の請求手続き
障害厚生年金の請求手続き
・携帯電話 090-4932-2209
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