FXギャンブルの資料集




「FXはギャンブルです。それを知らずにギャンブル依存症になる人がいます」とのメールを送りました。宝くじ・競馬・競輪・ボートレース・パチンコにFXも加えるべきだ。との趣旨です。名もなき一市民から突然の情報提供メール、それを読んで、お願いしないのに、礼儀正しく真摯な返事を頂きました。11自治体3診療機関から、どこも「FXはギャンブルです」の考えです。

各地の精神保健福祉センター 都道府県市
ギャンブル依存症相手に仕事している人は「FXはギャンブル」と知っている
報道人は判断を逃げている
北海道==
【ご回答】道政相談(FXとギャンブル依存・のめり込み症候群)について
道政相談あて情報提供、ご意見をいただきまして、ありがとうございました。いただきました内容は、担当者へ情報提供いたしました。
本道では、北海道ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、ギャンブル等に悩む方からの相談に対応しておりますが、地域の保健所など相談機関には、住民の方からFXに係る相談も入っているようです。
この度の情報提供、ご意見を今後の相談対応等の参考とさせていただきます。
時節柄、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどが流行しております。
どうぞ、お気をつけてお過ごしください。
千葉県==
ホームページから問い合わせをいただいた件について回答します。  はじめに、ギャンブル依存症に関する動きとしましては、平成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、国が平成31年4月に国が基本計画を策定しました。
 県では、令和3年度末に、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく都道府県の計画である、「千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画(令和4年度から令和9年度までを計画期間とする)」を策定し、ギャンブル等依存症対策を推進しております。 詳細につきましては、県のホームページに掲載しておりますので、御覧ください。
 また、お電話での御相談は苦手、との記載ございましたが、参考まで、当県の相談窓口の体制について記載させていただきます。
 県では、相談拠点機関にて、依存症総合相談窓口を設置し、電話相談、個別相談、治療回復プログラム等を実施しております。
(相談の担当者へ確認をしましたところ、FXに関する相談も増えてきているようです。)
 その他、各地域の保健所(健康福祉センター)では、精神保健福祉相談を実施しており、依存症の相談にも対応しておりますので、参考資料を添付させていただきます。
(相談の担当者へ確認をしましたところ、FXに関する相談も増えてきているようです。)
埼玉県==
お問合せいただいた件について
いただいたお問合せを拝見いたしました。
ギャンブル等依存症にFXも加えた方がよいと考えていらっしゃるとのこと。
県立精神保健福祉センターでは、ギャンブルなどの依存症を含む精神保健に関するご相談をお受けしております。その際に一律に依存対象で判断するのではなく、ご本人やご家族から状況について詳細にお話をお伺いした上で判断することとしています。 よろしくお願いいたします。
石川県==
ホームページへのお問い合わせを拝見しました。
ギャンブル依存症について、情報提供およびご意見をいただきまして、ありがとうございました。
いただきました情報およびご意見を参考にさせていただきまして、引き続き啓発活動や相談対応を行ってまいりますどうぞよろしくお願いいたします。
健康福祉部
長崎県==
メールありがとうございます。
ギャンブル依存症に関するご意見・ご提案と拝見いたしました。
貴重なご意見ありがとうございました。
沖縄県==
 メール拝受いたしました。
 当センターでは、依存症相談拠点としてギャンブル、アルコール、薬物等に関する相談に対応しております。
 いただいたご意見をセンター内でも共有し、今後の相談対応に活かしていきたいと思います。
 貴重なご意見ありがとうございました。
札幌市==
FXに関するご意見、拝読させていただきました。
札幌市では当センターに相談窓口を開設し、アルコール・薬物・ギャンブル等の問題でお困りのご本人・ご家族・関係機関職員からの相談を受けております。 近年、ギャンブル等に関する相談が増えてきており、パチンコや公営ギャンブル等に比べると割合は少ないものの、FXに関する相談もあり、対応しております。 いただいたご意見を相談担当者間で共有し、今後の参考とさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
さいたま市==
この度は、市政への貴重なご意見をくださりありがとうございます。
ギャンブルをコントロールできないことや、それによって生活に支障が出ていることなど、
ギャンブル障害の診断基準を満たす状態にあれば、その方は依存症の可能性があると考えられます。
下記の依存症対策全国センターのホームページに、ギャンブル障害の診断基準等が掲載されています。
https://www.ncasa-japan.jp/notice/duplicate-obstacles/for-doctors
ギャンブル依存症が生じるのは、公営ギャンブルやパチンコ等に限られたことではないと考えており、当センターでは、FXについてのご相談があった際にも対応しております。
頂いたご意見を参考とさせていただき、依存症対策・支援を実施してまいりたいと思います。
貴重なご意見をくださりありがとうございました。
新潟市==
この度は貴重なご意見をいただきありがとうございました。今回の情報及びご意見を参考とさせていただき、引き続き依存症対策および相談対応を行ってまいります。
大阪市==
コールセンターにメールにてお寄せいただきましたお問合せに関する回答を次のとおりお送りいたします。
 市ではFXを含むギャンブル等依存症やその他さまざまな依存症についてのご相談を依存症相談員がお受けしております。
今後とも、市政にご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
回答内容についてご不明な点や、またはこのメールに関するお問合せは下記電話番号までお寄せください。
堺市==
情報提供、及びご意見をいただきまして、ありがとうございます。
本市は、FX等の金融商品の購入にかかる行為に依存性が生じる場合があると考えております。
令和2年に実施した市民5,000人を対象とした市民意識行動調査ではギャンブル等依存症に関連する調査項目として「FX」の利用に関して設問を設けており、
上記調査を踏まえ、令和4年3月に策定した「依存症地域支援計画」においても、「ギャンブル等依存症対策の取組」の対象として、「FX(外国為替証拠金取引)」等の金銭や価値のある物のやり取りを含む行為、を挙げております。
また、堺市こころの健康センターで実施している専門相談事業であるギャンブル等依存症相談では、FXにかかる相談対応を行っております。
なお、毎年5月14日から20日はギャンブル等依存症問題啓発週間となっており、本市もその時期にギャンブル等依存症の啓発活動を行っております。
いただきました情報及びご意見を参考にさせていただきまして、引き続き啓発活動や相談対応を行います。
何卒、よろしくお願いいたします。
岡山市==
こころの健康センターです。
このたびは、市政へのご意見・ご提案をありがとうございました。
貴重なご意見としてお聞かせいただきました。
黙ってないで戦いましょう

その他各地の関係機関など
丁寧な対応ありがとうございます
某一般社団法人
お世話になります。
ご連絡いただいておりましたので、ご返信させていただきます。
記載のあったFXについては、幣団体ではギャンブル依存症という病気としてではなく、
ギャンブリング問題を引き起こす要因となるものだと認識しています。
「ギャンブル依存症」という病気の判断は医師の領域ですので、病気かどうかという判断よりも、
ギャンブリングに付帯して金銭を含む様々な問題が起こることに対して対策が必要であるとの考えで活動しております。
また政府や自治体などのギャンブル等依存問題に関わる公的な団体、組織の方々に対して、
FX以外にも裏カジノ、オンラインカジノ、課金ゲーム、仮想通貨投資、株式取引などの起因するギャンブリング問題が存在していることを提起し、
その対応のついても今後の課題であるとの啓蒙を行っておりますので、お伝えさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
某一般社団法人 東京センター
FXは、ギャンブルという認識でいます。
もちろん健康的にできる方もいらっしゃると思いますが、依存症になってしまう方もいるのが事実です。

パチンコや競輪、競馬等、これも健康的にできる方はいらっしゃる中で、依存症になってしまう方もいらっしゃいます。
これが現状です。
***************
某財団
2005年の活動開始以来、触法行為、刑事施設出所・出院、ひきこもり、依存症などから自律した人生を望む方やその家族に対して、奈良・沖縄の約30か所の拠点を通じて、時にその方の気持ちに寄り添い、応援し続けてきました。ウェルビーイング理論をもとにした「生きがいをもった生き直しの応援」をより知っていただき、いま、困りごとを抱えている方と一緒に解決の方向を探っていくために、全国各地で個別相談会・セミナーを実施しています。
財団各施設の入所者はこれまで合計1,200名を超え、全国から年間5,000件近くの相談が寄せられています。
新しい心理アプローチ、感情教育などを通して「生きがいをもった生き直し」を学び、自身の幸せに責任をもつ生き方を実践していくことが再犯防止や依存状態からの脱却につながります。
また、2年前から刑事施設出所・出院者のためのライフキャリアスクール“Power to the Prisoners!(通称 P2P)”を実施。幅広く専門家の皆さまとの連携をとり、生きがいに出会うための多様なカリキュラムを提供しています。
各地のセミナーでは、財団施設・各拠点の職員や利用者など現場の声をお伝えしながら、私たち財団の活動や理念を知っていただき、参加された方の何らかのきっかけにして頂ければと思います。
T注 暖かく対応して頂いてありがとうございます。金融庁と対決すると疲れます。ギャンブル依存症も人たちに温かく接して下さい。対決する人は探します。本当にありがとうございます。

地方自治体からの反応
名もなき一市民に真摯な対応感謝です
〇〇市
【回答】ご意見・お問い合わせ(地元の検察にアピールして下さい)
大隈匿名さま
お問合せいただきました標記の件につきまして、
〇〇地方検察庁あて情報提供させていただきます。
今後とも本市消費者行政の推進に一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
*****************************
〇〇市市民部生活安全・男女共同参画課
市民活動・消費生活センター(ライフパル)
TEL: 097- FAX: 097- E-mail: siminsyohi@
*****************************
T注 FXはギャンブルです。法律や「契約締結前交付書面」を読めば分かりますが、司法取引に関しては検察でないと判断できないので地元の検察にアピールして下さい。と連絡したところ、〇〇市が応えてくれました。窓口担当者が門前払い担当者になってメールをゴミ箱に直行なんてマスコミがやるようなことはしないだろう。報道人はフィルターバブルに籠ってジャニーズ問題同様沈黙。部外者の私はニヤニヤ笑いながら高みの見物。


某商工観光課
平素より行政運営にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
お問い合わせの件名「FXはギャンブルなのですか?」につきましては、当課にて回答する立場にないことから、回答を差し控えさせていただきます。
外国為替証拠金取引(いわゆるFX)の取引におけるリスク等につきましては、所管である、金融庁ホームページ「外国為替証拠金取引について」をご覧ください。
また、市商工観光課は富里市消費生活センターの所管となっておりますが、・SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル ・金融商品取引業の登録を受けていない業者(無登録業者)とのFX取引にかかるトラブル等の情報を確認しており、ポスターや富里市ホームページ等で注意喚起を行っているところです。
FX取引に関するトラブルにつきましては、下記までご相談ください。
◆金融庁 金融サービス利用者相談室
 受付時間:平日10 : 00?17 : 00
 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
 事前相談(予防的なガイド)については、0570-016812(IP電話からは03-5251-6812)
某消費生活センター
この度はお問い合わせいただきありがとうございます。
ホームページへのお問い合わせを拝見しましたが、金融行政については金融庁の管轄となっております。御面倒をおかけし誠に申し訳ありませんが、金融行政に対する御意見等につきましては、金融庁宛てにお問い合わせいただきますようお願いいたします。なお、投資に関して事業者との間で契約トラブルが発生している等、消費生活相談を御希望の場合は、契約者の居住地の消費生活センターでお受けしております。
市消費生活センター
メールでお問い合わせいただきました件について
〇〇 様
この度は,FXに関する情報につきましてご提供いただき,誠にありがとうございます。
いただきました情報につきましては,全国の消費生活センターにおいて情報共有し,消費者被害の未然防止・拡大防止のために活用させていただきます。
市消費生活センターでは,経緯を詳細に聞き取りした上で適切な助言等を行うため,電話にて,市民の方からの御相談をお受けいたしておりますので,今後,消費生活に関してお困りのことがございましたら,以下の相談受付時間内の御都合の良い時に,御相談くださいますよう,併せてご案内いたします。
T注 早速のご返事ありがとうございます。 担当が金融庁であることも知ってます、でも間違っていると思うし、質問しても答えて貰えません。それでこちらへメールしてます。金融庁のこのページを読んでギャンブルと思う人はいないでしょう。でむ相対取引で客の損した分が業者の売り上げになるので金儲けの手段にならない」。
 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/

飯田市
ウェブサイトへお問い合わせの件について
○○ 様
外国為替証拠金取引(FX)は、証拠金を差し入れて、2つの国の通貨の為替相場を予測して売買を行う金融商品で、金融商品取引法上のデリバティブ取引に該当します。 お問い合わせの件につきましては、ご質問・ご相談・ご意見を受け付ける専門の窓口をご案内いたします。
【お問い合わせ窓口】  金融庁 金融サービス利用者相談室  電話番号 0570-016811  IP電話 03-5251-6811
 ウェブサイト https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
T注 早速のご返事ありがとうございます。 担当が金融庁であることも知ってます、でも間違っていると思うし、質問しても答えて貰えません。それでこちらへメールしてます。 金融庁のカバー取引に関するページです。金融機関同士は日銀当座預金口座を利用したRTGS。15時から09時までは資金移動できないから取引できない。金融庁の職員が知らないはずはない。もしかしたら「確信犯」?
  https://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100416-1.html

市消費生活センター
よろしくお願いします。
海外FXアプリを使った詐欺に注意!
https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/soudan/syouhiseikatsu/1015222/1016096.html
こちらの記事を見てお問い合わせくださったのでしょうか。
FX取引は金融商品です。
この記事の概略を説明すると、「FX取引はハイリスクな取引である。FX取引をかたった海外の詐欺アプリに気を付けて。」という内容です。
市消費生活センターで、『FX投資の危険性』について注意喚起しているわけではありません。
『詐欺的な投資』については、注意喚起しておりますが、『投資』については、推奨も注意喚起もしておりません。
FX投資については、金融庁で注意喚起を行っています。
ご存じだとは思いますが、以下のサイトをご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/
金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見は、金融庁の「金融サービス利用者相談室」で受け付けています。
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
ご紹介いただいた匿名記事の内容に関しても、詳しい説明が聞けることと思います。
インターネット上にあふれる情報の真偽については、ご自身で見極め、判断する必要があります。
居住地の消費生活窓口には、局番なしの188(消費生活ホットライン)に電話し、相談してください。
なお、現在事業者と契約についてトラブルになっているのでなければ、消費生活センターの取り扱い範囲外ですので、ご了承ください。
貴重なご意見ありがとうございました。
T注 早速のご返事ありがとうございます。 担当が金融庁であることも知ってます、でも間違っていると思うし、質問しても答えて貰えません。それでこちらへメールしてます。(以下略)
静岡市
日頃から、静岡市政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
お問い合わせいただいた内容について、以下の通り回答します。
お問い合わせ内容 投資に関する情報提供です
回答
この度は情報提供をいただきありがとうございます。
当センターでも情報提供として受け止めさせていただきますが、金融商品取引法については、金融庁の管轄となります。同法に関する見解や回答が必要な場合は、大変恐縮ではありますが、金融庁宛てにお問い合わせ・情報提供をお願いします。 また、投資に関して事業者との間でトラブルが発生している等でご相談を希望される場合はお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。局番なし電話188にかけるとお住まいの地域の消費生活センター(相談窓口)につながります。 ・消費生活相談を希望される場合
消費者ホットライン(局番なし)電話188
※お住まいの地域の消費生活センターにつながります。相談時間は各センターにより異なります(静岡市の場合、平日9時?16時)。
T注 早速のご返事ありがとうございます。マスコミは何処も無視。警告さえなし。ありがとうございます。
東京都
〇〇様
 お問い合わせ頂きました内容につきましては、誠に恐れ入りますが、日本銀行(電話番号:03-3279-1111) までお問い合わせ下さい。
立川市
Fw:立川市アンケートフォーム「市政へのご意見・ご要望、市の業務等に関するお問い合わせ」 LNo.307(回答)
〇〇様
 市政へのご意見をいただきまして、ありがとうございます。
 近年、全国の消費生活センター等では、FX取引に関する相談が寄せられており、特にシニア層を中心に増加が見られています。
 独立行政法人国民生活センターホームページや東京くらしWEBなどを利用して、消費者に注意喚起を現在行っております。
 市消費生活センターでも、市ホームページを利用し、市民の皆様に注意喚起を積極的に行っていくよう検討して参ります。
鹿児島県
〇〇様
 県ホームページの問い合わせフォームからいただいた内容については,意見として承ります。御連絡ありがとうございました。
越谷市
〇〇様
お寄せいただきましたご意見を拝受いたしました。
今回の情報及びご意見を参考とさせていただき、引き続き依存症対策及び相談対応を行ってまいります。

T注 「あなたは間違っています」と見ず知らずの人に忠告するのは勇気のいることです」。報道陣にはいませんね。 地方自治体では「FXは儲かれない」は素直に認められるのかな?


FXはギャンブルだそれに気づいた投資家

その他の機関からの反応
報道機関は反応なし 誰もがフィルターバブルに籠って沈黙している

コンサルタント会社
〇〇のウェブマスターの〇〇と申します。
下記の金融機関のカバー取引の質問についてですが。
一般に外貨預金やFXなどの外国為替取引の場合、
通常は金融機関が不利にならないレートを提示しているので、
損をすることはあまりありません。
(相場が急変動した場合やカバー取引でミスした場合を除く)
例えば、FXの場合、スプレッドが縮小している中、
FX会社がどこで利鞘を得ているのかというと、
対顧客取引で損を出さないようにレートを提示しています。
(カバーは取引毎ではなく、ある程度のロットをまとめて)
(カバー取引においては、担当者の技量は必要になる)
(スワップポイントでも、利鞘は若干抜いている)
ちょっと専門的な内容なので、これくらいしか
お答えできず、申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
T注 お答えありがとうございます。ただしレートは業者が独自に作成している、と「契約締結前交付書面」で説明しています。
某法律事務所
お問い合わせ頂いた件につきまして
〇〇 様
 拝復 1月6日付貴信拝受いたしました。
 誠に申し訳ございませんが、今回頂きましたご依頼に関しましては、対応いたしかねます。
 何卒ご了承ください。
敬具
◯◯法律事務所
T注 それでもわざわざご返事いただきありがとうございます。
某法律事務所
〇〇様
お問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
当事務所でのメール相談につきましては、ホームページにも記載しております通り、北海道在住の方からの交通事故、相続、債務整理、離婚、労働問題のご相談 に限定しての対応となっております。
大変恐縮ではございますが、相談対応は致しかねます。
ご理解の上、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
 札幌市 〇〇法律事務所
T注 ありがとうございます。全国で900万人の投資家がいます。北海道にも沢山いると思います。多くの困った人の相談にのってあげて下さい。
某法律事務所
この度は、当事務所にお問い合わせをいただき、 ありがとうございました。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせをいただいた件については、弊所の業務量の関係で現在ご相談をお受けするのが難しい状況です。
お力になれず大変申し訳ございませんが、お問い合わせいただいた件については、他の事務所等にご相談いただければ幸いです。
なお、〇〇県弁護士会  (http://www..com/center/.html)においても、法律相談を実施しておりますので、もしよろしければ、そちらのご活用もご検討下さい。
T注 ありがとうございます。手広く仕事ができると良いですね。
某弁護士
○○総合法律事務所の弁護士の○○と申します。
FXについてのお問い合わせですが、業者に対して手数料(スプレッド)を負担して行う、ゼロサムゲームとなりますので、取引を繰り返せば繰り返すほど、期待値は低くなります。
客の損は業者の儲けとの指摘についても、業者がカバー取引をしていない場合には、ご指摘のとおりです。業者がどの程度の範囲でカバー取引を行っているかについては、弊所では分かりかねます。
以上より、私の個人的な見解にはなりますが、FX取引で儲けることは、かなり難しいと思われます。
○○総合法律事務所  弁護士 ○○
T注 ありがとうございます。業者は「契約締結前交付書面」で「相対取引」と言っています。法律では「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」と言っている。
T注 弁護士法 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

総務省
「金融行政に係る専門性を有する内容について、当室ではその適否を判断することができず、事実関係の確認等についても困難であることから、総務省の行政相談ではこれ以上の対応はいたしかねます」。(2021)
総務省行政評価局行政相談管理官室
ご相談者 様
 あなた様からのお申出は、総務省行政評価局行政相談管理官室で受け付けました。  お申出の内容は、金融行政に関するご意見と拝察いたしますので、金融庁の相談窓口をご案内いたします。
○金融サービス利用者相談室
〇電話での受付(受付:平日10時から17時) 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
〇ファックスでの受付(受付:24時間) 03-3506-6699
〇ウェブサイトでの受付(受付:24時間) https://www.fsa.go.jp/opinion/
〇文書(郵便)での受付
 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館 金融庁 金融サービス利用者相談室

T注 ありがとうございます。本当は分かっているのですよね。総務省のキャリアが分からないハズがない。間違っているなら何も答えなくて良い。でも他の省庁に関わり合うのは日本の官僚組織のルールに反することでね。しっかり自分を守っている。優れた官僚です。 経済産業省消費者相談室
〇〇様
 経済産業省消費者相談室です。Bccにより送信させていただいております。
 当室あてにお送りいただきましたご相談を拝見しました。
 FXに関するご相談であれば、金融庁までお問い合わせください。
 よろしくお願いいたします。
【金融庁金融サービス利用者相談室】
 https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
関東財務局理財部証券監督第1課
〇〇様
 当局では、「金融商品取引法」や「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」等の規定に基づき、金融商品取引業者等の監督業務を行っております。  恐れ入りますが、個別取引に関してはお答えしておりません。ご意見として承ります。
 関東財務局理財部証券監督第1課
T注 政府機関はギャンブルではなく、投資になると判断したら、返事は書かずに無視する。反論できず、認めざるを得ないので返事は書く。金融庁の管轄であり、当省には責任ないし他省には口出ししない。
○○県警察
FXに犯罪性は認められないので、当方では扱えません。
T注 松本大、北尾 吉孝 の2人は詐欺罪。忙しいでしょうが市民の言う通り法律を読んでみましょう。
NHKからID停止
このメールは、配信専用のアドレスで自動配信されています。
NHKプラスをご利用いただきありがとうございます。
セキュリティシステムの完全な更新のため、お客様のアカウントは停止されました。 お客様のアカウントを維持するため NHKプラス アカウントの 情報を確認する必要があります。下からアカウントをログインし、情報を更新してください。
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※なお、48時間以内にご確認がない場合、誠に申し訳ございません、アカウントの利用制限をさせていただきますので、予めご了承ください。
NHKでは引き続きサービスの改善に努めてまいります。
今後ともをよろしくお願いいたします。
配信・発行:日本放送協会
T注 ごめんなさいNHKに嫌われちゃった。

NHKの「クローズアップ現代」投稿欄へのアクセスは (2025.12)
ご利用に際しては、NHK ONEアカウントの登録をお願いしています。 アカウントを登録いただくことで「マイリスト」などの便利な機能もお使いいただけます。下のボタンからお進みください。
匿名ではダメ。一家に一人だけ投稿できる。上層部も知っている?もうNHKには何も教えてあげないよ。









関 連 資 料 集



FXは金融商品取引法第2条 22に定められた 合法「のみ行為」 なのですよ   従って、FXとはお金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博 であって、パチンコのように儲かる時もあるが業者はお客が損した分が売上・利益になるので、所詮、投資・資金運用の対象とはなりません   もしも、皆が儲かれば業者は破綻します    アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します     アマチュアエコノミスト TANAKA1942b です 好奇心と遊び心をもって浮世の世事全般を経済学します           If you are not a liberal at age 20, you have no heart. If you are not a conservative at age 40, you have no brain.――Winston Churchill    30才前に社会主義者でない者は、ハートがない。30才過ぎても社会主義者である者は、頭がない。――ウィンストン・チャーチル       日曜画家ならぬ日曜エコノミスト TANAKA1942bが経済学の神話に挑戦します     好奇心と遊び心いっぱいのアマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します    FXとは金融商品取引法第2条 22に定められた合法のみ行為です       アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します



 金融商品取引法の謎  FXが合法のみ行為であることをカモフラージュする工夫がされている。
 金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
(1)この法律のどこを探しても「FX」とか「外国為替証拠金取引」という言葉は見つからない。FXの会員でこの法律がFXを規定している、と知っている人はいないのではないか?「どうしてこれがFXを規定している法律と言えるのだ」「これはバイナリーオプションを規定している法律だ」
(2)このような条文がある。 (のみ行為の禁止)第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
FXは店頭デリバティブ取引なのでこの条文は当てはまらない。しかし、その違いを理解できない人は多いだろう。「この法律でのみ行為を禁じているじゃないか」
(3)このような条文 (最良執行方針等)第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
 客にとっての、「最良の取引の条件」とは、負けて業者に資金を貢ぎ込むことなのか?「客にとっての最良方針なのだから「お客が損すりゃ業者は儲かる」なんてことはないだろう」
(4)「差金決済」とは言わずに「差金の授受によつて決済することができる取引」と表現すると、「受渡決済もできる取引」なのか?と考え込んでしまう。「全てが差金決済とは言ってない」
(5)業者は「相対取引」と言うところを「店頭デリバティブ取引」と言っている。店頭取引には客と業者の利害が相対する取引との意味はない。「利害が相対するとは限らない」
(6)「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とは、インターバンク取引なのか?、東京金融商品取引所なのか?インターバンクで扱うのは「為替」の直物取引、東京金融商品取引所では為替そのものではなく、そこから派生するデリバティブ取引。それとも両方なのか?曖昧にすることによってそのことから目を逸らす効果がある。「インターバンク取引をやらない、とは言っていない」
金融庁の職員は、FXが「民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」と気付かれないように工夫し、成功した。
法律のセンスない人に言ってもムダ。「この法律何か変だ」と感じない。検察も197条は熟読したけど、第2条は読み飛ばした。

民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
FXはギャンブルであり民法90条により無効。カルロス・ゴーンを追い詰めたのは金融商品取引法第197条
金融商品取引法はどうなる、アマチュア法律家は単なる傍観者・無責任な野次馬。面白がって見ています



 関 連 法 
金融商品取引法第二条
20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
 イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
 ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
以下略
(T注)「市場デリバティブ取引」とは、くりっく365のこと。くりっく365は不明な事が多く、このページでは扱いをパスします。

22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 約定数値(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
 イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
 ロ 前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
 イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
 ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引

金融商品取引法
(契約締結前の書面の交付)
第三十七条の三 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号 三 当該金融商品取引契約の概要 四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨 六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨 七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
(T注)くりっく365の業者は「契約締結前交付書面」を交付しない。

金融商品取引法 (最良執行方針等)
第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。ただし、既に当該書面(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものを記載した書面)を交付しているときは、この限りでない。
5 金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に交付しなければならない。
6 第三十四条の二第四項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。

(のみ行為の禁止) (のみ行為の禁止)
第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

金融商品取引法 第八章 罰則
第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。(以下略) カルロス・ゴーンはこれ違反で検挙された。


商品先物取引法
(のみ行為の禁止)
第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

刑法
第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪
(賭と博)
第百八十五条 
賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑事訴訟法
第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
第一節 
合意及び協議の手続
第三百五十条の二 
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。


民法 第一節 総則
(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


精神保健及び精神障害者福祉に関する法
 第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第六条都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三精神医療審査会の事務を行うこと。
四第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項並びに第四十八条の三第一項を除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
(国の補助)
第七条国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。