平成22年4月1日施行 労働基準法改正
①限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25 %以上)
を超える率を定めることとされます(努力義務)
②1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金を50%以上(現行
25%)に引き上げられます(中小企業は当分の間、適用猶予)
③労使協定により、改正法による法定割増賃金の引き上げ分の割増賃金
の支払いに代えて、有給休暇を取得することが可能になります。
④労使協定により、1年に5日分を限度として年次休暇を時間単位で取得す
ることが可能になります。 詳しくはこちら
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平成22年4月1日施行 雇用保険法改正
①雇用保険被保険者の基準が「1年以上の雇用見込み」から「31日以上
の雇用見込み」になります。
②雇用保険料率が上がります(1.1%⇒1.55%(一般の事業))
③育児休業給付金の「休業開始時賃金」が50%になります
詳しくはこちら
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平成22年4月1日施行 育児・介護休業法改正
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、
「 育児休業給付金」が支給されます。 詳しくはこちら |
平成22年6月30日施行 育児・介護休業法改正
①「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により育児休業を取得する場合、一
定の要件を満たすと、子供が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、
1年まで育児給付金が支給されます。
②配偶者の出産8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合に
は、育児休業の再取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業
給付金が支給されます。 |
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