主な改正内容
③育児休業給付金の「休業開始時賃金」が50%に変更
今までは、育児休業中は「休業開始時賃金」の30%の「育児休業基本給付
金」が、職場復帰6カ月経過後には「休業開始時賃金」の20%の「育児休業
者職場復帰給付金」が支給されていました。
改正後は、休業中の「育児休業給付金」に一本化され、「休業開始時賃金」
の50%を休業中に受け取れることになります。
(注意点)
この改正は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人に適用されるものです。
平成22年4月1日をまたいで育児休業を取得している場合(平成22年3月31日以前から育児休業をしている場合)は、平成22年4月1日以降も、これまでと同様に「育児休業基本給付金」と「育児休業職場復帰給付金」に分けて支給されます。 |
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