■ 日本国籍の方の受給要件
日本の年金を受給するには「加入期間が10年以上」必要になります。いままでは加入期間が25年必要でしたが、法改正により2017年8月から10年となりました。
さらに、日本国籍のまま海外に在住していた場合は、その期間日本の国民年金に加入していなくても、通称「カラ期間」として加入期間に合算できます。
日本の公的年金に加入したことのある方は、海外に住んでいても受給できる可能性があります。
■ 海外国籍の方の受給要件
日本の年金を受給するには「加入期間が10年以上」必要になりますが、日本の年金に加入したことがある海外国籍の方にも受給できる可能性があります。2005年10月から社会保障協定(※)が実施され、海外で社会保障税を納めている場合は、その期間を「日本の国民年金加入期間」として通算できることとなりました。
(協定締結以前の期間も適用されます。)
※社会保障協定とは?
日本と海外の両国の年金・医療保険制度の二重加入を防止し、また両国の年金加入期間を通算し年金保険料の掛け捨てを防止します。
■ 支給開始年齢
老齢年金は老齢基礎年金部分と老齢厚生年金部分とにわかれます。老齢基礎年金は、基本的に65歳から支給されます。
老齢厚生年金は法改正により、60歳から65歳に引き上げられましたが、
現在は段階的に対応しているため、生年月日により支給開始年齢が異なります。
まずはあなたの支給開始年齢を確認しましょう。
厚生年金の支給開始年齢
■ 裁定請求
年金を受給する為の手続きは年金の受給開始年齢に達した誕生日以降です。受給開始年齢に達しているのに手続きをせずにいた場合でも、
5年間までさかのぼって一時金としてもらえます。