私達が海外に住んでいた時、よく耳にした言葉です。
※ 以下の項目をチェックしてみましょう。
1.日本で会社勤めをしていたことがある。
2.日本で公務員をしていたことがある。
3.日本で自営業をしていたことがある。
4.国民年金に加入したことがある。
5.日本でサラリーマンの妻だったことがある。
2.日本で公務員をしていたことがある。
3.日本で自営業をしていたことがある。
4.国民年金に加入したことがある。
5.日本でサラリーマンの妻だったことがある。
2017年8月から法改正により受給要件が10年に短縮された為、年金をもらいやすくなりました。
また、社会保障協定も結ばれているため、上記1〜5に1つでも該当する方は
将来日本の年金を受け取れる可能性があります。
■ Q&A
- Q.アメリカ国籍に変更しましたが、年金を受け取ることはできますか?
A.国籍にかかわらず日本の年金に加入したことがあれば、要件を満たす場合、日本の年金を受け取ることができます。 - Q.現在80歳です。申請が遅すぎると思いますが、大丈夫ですか?
A.大丈夫です。年金は若い時に納めた保険料に対する正当な権利です。申請に遅すぎるなどということはありません。
ただし、年金には時効というものがあり、5年以上前のものは受給できなくなります。1日も早いお手続きをおすすめします。
受給できるようになると、初回は5年分が一時金として一度に振り込まれます。 - Q.日本に銀行口座がありません。どうやって年金を受け取ればいいのでしょうか?
A.日本の銀行がなくても、アメリカの銀行の口座に振り込んでもらうことも可能です。 - Q.アメリカ在住者が年金を受け取ったとき、日本で課税されますか?
A.日本で非課税扱いになるよう申告する用紙があり、年金の請求手続きをするとき、一緒に提出します。