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事例
  日本で3年だけ年金保険料を支払いその後、海外に住んでいる (日本国籍)

日本の年金の受給要件

日本の年金を受給するには「加入期間が10年以上」必要になります。
今まで加入期間が25年必要でしたが、法改正により2017年8月から10年となり、年金がもらいやすくなりました。

年金がもらえない人

ずっと日本国内に住んでいて3年間だけ年金保険料を支払い、その後の期間は全て支払わずに滞納した人がいたとしたら、「10年」の受給要件を満たせません。
年金は支給されず、その納付した保険料は「掛け捨て」になります。
しかしこれは滞納した自分の責任であって、年金がもらえないことになります。

海外在住者はどうなるの?

では、同じく、3年間だけ年金保険料を支払い、
その後は海外で生活するようになった場合はどうでしょう?
滞納者と同様に「10年」を満たせず保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか?

この海外在住者と滞納者を同じように扱うことは不合理です。
国から海外在住者は年金保険料を支払わなくても良いとされ、
年金保険料を支払っていないのは本人の責任ではないからです。

このような不合理を解消するために「カラ期間(※)」というものがあります。

計算してみよう

この事例の方が海外に15年住んでいたと仮定すると、

保険料を払った期間「3年」 + カラ期間「15年」 = 「18」年
受給要件の「10年」をクリアできます。

(20歳以上60歳未満の海外在住期間が「カラ期間」となります。)

いつから、いくらもらえるのかは個人によって異なります。
注意:上記はあくまでも一例です。

※「カラ期間」は受給権を発生させるためのものですので、年金額には反映されず、実際に払った3年分の年金額しか支給されません。


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