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取り扱い事件・分野

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借金問題(債務整理・自己破産・個人再生)・交通事故・相続・遺言・遺産分割・後見・金銭請求(差押え)・不動産関係・労働・離婚などについての裁判(支払督促・少額訴訟)・調停・審判

事件の一例

借金の問題
借金が増えてしまって、悩んでいる人。過払い金が請求るかを知りたい人。
弁護士が受任して通知をすれば、請求(文書・電話・訪問)は止まります。思い悩んでいる方は、落ち着いて今後のことを考えたり、生活の再建をすることができます。
借金問題の解決では、債務整理・自己破産・個人再生の3つの解決方法からお選びいただけます。

借金問題の相談は地元の弁護士へ
債務整理(任意整理)
各金融業者と交渉して、月々の支払金額を下げてもらったり、金利を下げてもらう方法です。
法律(利息制限法という法律)で認められた金利での引き直し計算をして、減額や過払い金請求をすることも含みます。
弁護士が交渉するので、ご本人の負担は小さいです。
取引の内容によっては、債務がなくなったり、取り戻したお金が手元に返ってきたりします。
話し合いですので、元金を強制的に減額免除させるなどの強い効果まではありません。
自己破産
裁判所に『支払いができなくなりました』と申請して、債務を免除(免責)してもらう方法です。
全部の債権者の全部の債権を免除してもらい、支払いをしなくて済むようにできる強力な方法です。
破産においても、過払い金があれば回収します。
財産があればお金に換えて配当しなければなりません。
ただし、20万円未満の預金や、それほど価値がない車など、それ価値がない財産であればお金に換えることはしないのが通常です。
借金の主な原因が浪費やギャンブルである場合は、債務を免除してもらえないことがあります。
持家や財産を失うことがあります。
個人再生
財産を残したい方、パチンコや浪費で借金をした方は、個人再生を選択します。
個人再生は裁判所に申し立てをして、借金をカットしてもらい、3~5年で支払うものです。
自己破産と違い借金が全部免除されるわけではないですが、財産(住宅)を残したり、浪費で借金をした方も利用できます。
交通事故
交通事故に遭った方。
とにかくどうしてよいか分からない方。
賠償金額を増やせないか、後遺障害、休業損害、慰謝料請求など。
交通事故にあった場合、治療中から気を付けることがあります。後でトラブルにならないよう、対処方法を考えておく必要あります。
次の記事を参考してください。
交通事故に遭った場合の対処方法(取り返しのつかないことにならないために)
当事務所では交通事故事件で現場調査を実施しています
遺産分割・遺留分(相続に関する紛争)
「相続財産について話し合いがまとまらない・・」 「どうやったらよいか分からない」
相続が始まった場合、相続人と相続財産(債務)を調査し(遺言がある場合はその内容も)、各相続人の希望を調整することが必要です。
最終的には、遺産分割協議書を作成して、合意に従って財産の名義変更などをすることになります。
当事者だけでの話し合いでまとまらない場合は、弁護士に委任して協議をしたり、調停をすることになります。
相続放棄
「借金があるので、相続したくない」亡くなった方に借金がある場合、相続人が負債を引き継いでしまいます。何もしなければ、相続人が支払いをする義務を負います。 亡くなった方に借金や保証債務などの負債がある場合、相続放棄という手続きをすれば負債を引き継がないで済みます。相続放棄は、家庭裁判所に対して所定の申請書に記載してすることになります。原則として、相続開始を知ってから3か月以内にしなければなりません。相続財産を処分すると、その後は相続放棄ができないこともあります。 早急にご相談ください。
離婚・慰謝料・養育費・財産分与
「離婚してほしい」 「親権をとりたい」「今後の生活のため財産的な給付を求めたい」
離婚について、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士に依頼して交渉をしたり、調停をすることになります。
離婚に相手が応じない場合、強制的に離婚するためには裁判所の判決が必要です。
ただ、原則としていきなり裁判はできず、離婚の調停を申し立てることになります。
交渉では離婚を拒否していても、調停員の説得で離婚に応じることもあります。
裁判で離婚するためには、相手の不貞行為や暴力、その他の婚姻関係を継続するのが無理となる事情が必要です。
親権については、家庭裁判所が調査官の調査をするなどして、親権について判断します。
「どちらが親権者として優れているか」を判断するものではありません。
そのため、相手が子供を養育していて、それに問題がなく、その状況が定着しているような場合、『自分の方がよりよい環境を提供できる』と主張しても、親権者となるのは難しいことになります。
離婚においては、慰謝料、財産分与、養育費という財産的給付についても取り決めをします。