費用の分割はできますか?

法テラス(法律扶助)が利用できる場合、月1万円の支払で分割払いが可能です。

交通事故で、弁護士費用特約がある場合は、保険会社から弁護士費用が支払われるため、自己負担はありません(重大な後遺障害が残った場合や死亡事故の場合は、保険会社が負担する上限額を超えることがあります)。

保険会社から賠償金が支払われる場合や、相続で確実に財産を確保できる場合などは、弁護士費用を後払いで依頼するできる場合があります。

2016年10月03日