1 交通事故の被害にあった場合、まずは治療を受けることになります。
① 可能な限り、事故日に病院に行きましょう。我慢して病院に行かないと、後に『怪我が軽いから、事故日には病院に行かなったのだ」とか「通院は事故による怪我か分からない」と言われることがあります。
② 実況見分にはできる限り立会い、自分の意見をきちんと言いましょう。 実況見分調書は、事故態様の認定において非常に重視されます。 相手方の意見だけで記載されてしまうと、後に不利になります。
③ 捻挫・打撲の場合、長期間の治療の必要性や、長期間の休業の必要性が認められないことがあるので注意しましょう。
④ できるだけ、通院しましょう 不必要な通院をするべきではありませんが、我慢して通院しないと治療を打ち切られたり、症状の経過が記録に残らず症状がないものと扱われたりします。
⑤ 病院に行ったときには、その時の症状をしっかり医師に伝えましょう。医師は、診断書に診断時の症状を記載して保険会社に提出します。何も言わないと診断書にも特に何も書かれずに提出されますので、治療を打ち切られたり、後に「診断書には症状の記載はなく、治療の必要性、休業の必要性がなくなっていた」と主張されることがあります。
2 治療が終了したら、後遺障害の申請を行うかを検討することになります。
① 担当のお医者さんに、現在の症状をきちんと伝えましょう どこが(首・腰など)、どのくらいの強さで、どのように(しくしく、ずきんずきんなど)痛むか。 どのような時に痛むか(1日中、体調が悪いときなど週の半分くらい、寝るとき・・など)、しびれる、感覚がないなど・神経学的なテストや、検査の結果で所見(異常)があったものがあれば、記載してもらいましょう。
後遺障害の申請をして認められれば、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能になったり、休業損害も認められやすくなります。
3 後遺障害が決まったら、保険会社から賠償金の提案があります。 納得できれば示談ということになりますが、良くわからなければ弁護士に相談しましょう。 弁護士が介入した場合の見込み、費用の見込みなどを判断してもらい、どうするのが得策であるかを検討してもらうことになります。