1998年4月、男女賃金差別裁判を京都地裁に提訴し、2001年9月20日、原告勝利判決が出されました。
一審判決は、「原告と男性監督職の各職務を、知識・技能、責任、精神的な負担と疲労度を比較項目として検討すれば、その各職務の価値に差はない。労基法4条違反で違法、女性差別である」と明言。監督職と事務職という異なる職務を比較対象にして「職務の価値」という概念に基づいて原告を勝たせた初めてのケースです。控訴審は05年12月8日、大阪高裁の勧告による和解(一審判決認定額プラス遅延損害金)で解決しました。 |