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◆2.5%年金減額法案について

年金の減額について

通りすがりの者ですが、私の個人的な意見であり、 稚拙な感情論で、年金の知識が乏しく、事実に基づいていない内容であるかもしれませんが失礼いたします。 2/25(水)、昼の情報番組で、年金の減額などについての解説員の説明を聞いていて、あまりの大本営発表のような内容に吐き気がしてしまいました。  過去、行政側が年金資金の放漫な運用、運用の失敗などをして莫大な年金資金の無駄遣い、損失をもたらした事があったと思うのですが、この番組では、今回の年金が減額される原因を作ったのは、もらい過ぎの状態を歓迎した国民のせいであるという結論になっていて、これを「政治的失策=国民の支持を受けた政治家が国民を甘やかした結果」と呼んでいました。  過去の事、終わった事を振り返らず、建設的な事を行う事は潔く、良い事であり、また、無い所からお金を捻出できない事くらいは分かるのですが、行政はあまり正される事は無く、国民に責任をすり替えるような表現がまかり通るならば、禊の済んだ者、お金を使った者、使ってしまった者、使う事をやめない者(役人)の勝ちの世の中になってしまうのではないかと思います。そして、建設的な意見であるならば良いのですが、国民のせいと言う事を軽々とマスコミが発言するような事は、まるで愚民化教育のようにも思われ残念です。もっと、多角的な報道があっても良いと思うのです。  もはやニュースはショウであり、有用な情報は伝えられなくなり、幼稚な情報で覆い隠される。顔は国民ではなく役人に向かっている。この20年の間のマスコミの衰退ぶりは残念でなりません。日本はこのような息苦しい国だったろうかと思ってしまいます。 今回、ホームページを拝見させて頂き、大本営発表以外の意見を見る事が出来、嬉しく思い投稿をさせて頂きました。

(2015/2/25)

昼の情報番組とは”ひるおび”でしょうか。私も見ておりました。現在の状況に至ったのは、単純にデフレがこんなに続くことを予想できなかった平成16年当時の厚生官僚と政府の見通しの甘さ故であり、国民の責任が入り込む余地はありませんよね。またこの番組に限りませんが、相変わらず野田政権作成の騎馬戦だ肩車だという不適切な例えを使って高齢者の我慢を正当化しようとする説明もうんざりしました。マクロ経済スライドの実施は当然で国民は我慢すべきである、という一方的な伝え方は問題があるとも思いました(残念ながら現在の”年金村”では常識的な態度となっているようですが)。出ていた専門家二人は実施が決まっている施策を反発せず受け入れてもらうことで年金不安が広まることを抑えようとしたのだと思います。しかしながら、そのような態度は説明する側の驕りであり、たとえどんなに分かり難くくても真実を正確に伝える様に努力し、その上で自分の意見は自分の意見として表明するというのがあるべき姿だと思います。真実を伝えることで何が起こるかは国民に委ねるべきで、メデイアがそれを慮るようになると、戦前のような言論統制に近づいていきかねません。最近ですと後藤さんらの拉致事件で政府の対応を批判するのは良くないという風潮が広まったことがあります。同じ番組でレギュラーの弁護士ともあろう人がそのような発言をしたのを聴いて背筋が寒くなりました。
一方、専門家二人の説明は、少子高齢化故に痛みが伴う改革が必要という大筋においては間違いが無かったと思います。かつての年金官僚による無駄遣いについては詳しく調べたことが無いのですが、Wikipedia(公的年金流用問題)によると社会保険庁での事務費流用も含め56年間で総額7兆弱とのことです。確かに巨額ではありますが、毎年の給付費が50兆を超え、保険料収入も25兆を超える状態において、無駄遣いが年金事業に大きな影響を与えたとは考えられません。 それよりも政府が圧力をかけて進めようとしている年金資金の株式運用拡大の方が大きな問題です。政府は否定していますが明らかに株価上昇を目的とするものでしょう。給付という目的から外れたところで、50兆、60兆というお金が危険にさらされることになります。これに比べればかつての箱物への無駄遣いなどかわいいものです。
なおマクロ経済スライドが少子高齢化の対策として良いのか、あるいはそれで問題が解決するのかは別の話ではあります。マクロ経済スライドについての正確な説明と私の意見を「マクロ経済スライドとは何か〜しくみ、効果、見通し、問題点〜」に書きましたのでよろしければご覧ください。

◆第3号被保険者問題

第3号被保険者問題

第2号と第3号の夫婦と第2号同士夫婦の不公平で、この点から考える必要はないでしょうか。  一つは加給年金の問題です(振替加算の問題もありますが考え方は同じです)。少なくない金額(1943年4月2日以降生まれなら年約39万円)の加給年金が支給されます。一部に20年勤めるより19年で辞める方が得と説明する人もいます。  加給年金は夫婦に年齢差がある場合に効果がありますが、どちらかと言えば、男性が年上のことが多いので、無視できる差ではないと考えます(もちろん女性2号男性3号の家庭や女性の方が年上の夫婦もありますが)。  もう一つは、離婚時の年金分割です。2008年以降の期間とはいえ、第3号被保険者には期間分の分割請求が可能です。第2号被保険者の期間分は合意分割が必要です。

(2013/12/25)

加給年金額についての私の意見を本文に補足として追加しました。年金分割の話は現場の経験がなく合意分割と3号分割の大変さの違いを理解しておりませんが、どう考えても年金分割の制度の問題であり3号制度の話ではないように思います。

第3号被保険者問題

第3号被保険者の年金財源について質問です。
> 第3号被保険者が負担すべき分は厚生年金や共済組合の保険料を納めている
>第2号被保険者が負担しているということができます。
  とありますが、以前「報道ステーション」にて古館氏が 「第3号被保険者の年金は第2号被保険者のみならず、第1号被保険者も負担している」との発言がありました。これは事実でしょうか?

(2014/1/11)ネイサン

直接的にも間接的にも「負担している」ということはありません。ご質問に対する答えは「事実ではない誤った発言である」ということだけです。しかし、ただ3号制度を否定したいが為だけに屁理屈を主張する方もいるようなので、どのような意味でおっしゃっているのか可能性を考えてみたいと思います。
「国民年金という語のややこしさ」の記事を読んでいただければ分かります通り、1号、2号、3号が共通して受ける基礎年金に関しては、国民年金の保険料と厚生年金の保険料の一部が一旦基礎年金勘定という財布に一緒に集められてから支給されます。従って、「誰が誰の分を負担している」というのは実は形式的には明確ではありません。私の記事中「第3号が負担すべき分は第2号が負担しているということができる」というのは、第3号の人数相当分厚生年金からの拠出が増えるということを指しています。その意味では第3号被保険者が増えても第1号の負担が増えはしません。
それでは、第3号が第1号として保険料を納めるとしたらどうでしょうか。この場合は第3号がなくなる分、厚生年金全体としての負担が減り、その分国民年金全体としての負担が増えることになります。おおざっぱに言ってしまうと第3号が第1号として保険料を払わない分、いまの第1号の負担が増えているということはありません。

以上を踏まえて、「第3号も保険料を納めるべき」と考える人が、第3号の存在が第1号の負担になっているという主張が展開できそうな道筋は、私には次の2つしか思い浮かびません。一つは、今保険料を払っていない第3号が第1号として保険料を払えば年金制度全体として収入が増えるわけですから、財政は少しは良くなります。保険料を払っていないので財政が悪化し将来の国民全体の負担が増える。従って国民の一部である第1号被保険者も負担が増えるという理屈です。もう一つ考えられるのは国民年金は基礎年金の他に、国民年金が独自で負担する給付があります。寡婦年金、死亡一時金等です。これらの分は3号が1号にならない分、現在の1号の負担が増えていると言うこともできなくもありませんが、総額で基礎年金分の100分の1程度のものです。重箱の隅をつつくような話です。
いずれにしても、どちらも「第3号は本来別途保険料を負担すべきである」という前提が正しいときだけに成立する理屈です。また「第3号の年金は第1号被保険者も負担している」という言い方で想起されるイメージとは大きな差があります。もし本当に古館氏がそのような発言をしたとしたら、それが単に知識不足によるものではない場合は、ニュースキャスターとしての誠実さが疑われてもしかたがないと思います。

第3号被保険者問題

3号の不公平に付いて調べていましたがなかなか共感出来るものが見つからない中でやっと共感でき それもこれ程詳細に明確に書かれている事に本当に驚きました。国民が年金を正しいく理解し運営の監視をしなければと感じでいる次第です。今月主人の加入する厚生年金基金が解散と言われほんとうに年金制度は大丈夫なのかと思っても おります。今後もおじゃまさせて戴きます。有難うございました。。

(2014/3/26)chiko

年金制度は複雑で、正確に説明しようとすると説明自体が煩雑になります。私のページもちょっと見てややこしいのですぐ読むのをやめてしまっている方が多いのではないかと心配しておりました。ちゃんと読んでいただけるのは大変嬉しいです。分かりにくい点、疑問点など指摘いただければ本文の改定や内容の追加等致しますのでよろしくお願いします。

◆国民年金保険料の未納

国民年金保険料の未納

年金支払っていない人でも生活保護は受給できるのですか?現在未加入者、未払い者が多い現状で意外と年金未払い者と生活保護との制約に言及した記事が見当たらない不思議でご質問いたします。

(2014/2/3)mm3

生活保護は専門ではないのであまり大したことはお答えできません。私の分かる範囲でお答えします。今のところ年金保険料未納が生活保護受給の制限になるような仕組みはありません。却って受給する年金は収入とみなされ、生活保護費はその分差し引かれることになると思います。このため年金保険料を納めずに、老後は生活保護を受けた方が得だなどとうそぶく輩が出ることになります。私見ですが、ここは何らかの制度改正が必要でしょう。生活保護を受ける場合、生活保護だけの人より生活保護に加えて年金の支給を受ける人の方が豊かな生活を送れるようにすべきと思います。生活保護の安易な受給に対する風当たりは今後ますます強くなると思いますので、何らかの改正が行われるのではないかと期待します。

お答えと直接関係ありませんが、本当に年金保険料を納めて年金を受給するよりも生活保護をもらう方が得なのか意見を述べます。生活保護は原則財産を持てませんし、収入があればその分給付額から引かれますので、結局生活保護費の範囲内で生活することになります。一方年金は、年金をもらうまでに財産を作ったり、年金をもらいながら働いたりすることで努力に応じて豊かな老後を送ることができます。
今後について考えますと、今でも基礎年金だけで他の収入や財産が何もない単身者は東京等では最低生活費を下回ることになり生活保護の対象となるようです。財政上の問題から年金の実質価値は段々と下げられることになっており、今後基礎年金だけで余裕のある生活をするということはますます困難になるでしょう。基礎年金については利益率の高いお得な年金とだけ割り切り、金額の面では基礎年金に財産や個人年金を加えて生活するという老後の設計が実際的と思います。生活保護を当てにしている人にはそのような老後の設計ができないばかりか、年金だけで生活できない人が増えるに従い受給資格が厳しくなり、額もぎりぎりまで下げられることが容易に予想されます。
なお、年金には死亡時あるいは障害者になったときの保険の機能もあります。その点でも価値のある制度であることは言うまでもありません。

◆平成27年度の厚生年金の年金額について

平成27年度の厚生年金の額について??

丈比べについてお答えします。 厚生年金の報酬比例部分は、本来水準と物価スライド特例水準と従前額保障水準の三つの丈比べで行います。 本来水準では再評価率を賃金・物価でスライドします。毎年度、前年度の再評価率に改定率を乗じて算出します。例えば、平成26年度における昭和13年度以降生まれの者の年金額の改定は、 前年度再評価率0.962×1.014(名目手取り賃金変動率1.023×スライド調整率0.991) となります。 従前額保障水準は、平成6年度以降の賃金変動を年金額に反映させず、物価変動のみ行います。再評価率は本来水準の再評価率と異なり、新年度分だけを毎年度設定します。平成13年度以降生まれの者は 平成27年度再評価率0.909×従前額改定率0.998(前年度従前額改定率0.994×1.014) となります。 このため基本的には昭和12年度以降に生まれた者は、本来水準の計算式での年金額が高くなるとみられています。

(2015/4/11)

ご教示ありがとうございます。ただ申し訳ありませんがどの記事における何についてのご指摘なのか分からず十分理解できません。
 >平成26年度における昭和13年度以降生まれの者の年金額の改定は、
 >前年度再評価率0.962×1.014
これは”平成27年度における”の間違いですね。また0.962は平成25年度以降の加入期間に対する再評価率だと思いますが、そこのみを取り上げる意味は何でしょうか。
 >平成27年度再評価率0.909×従前額改定率0.998(前年度従前額改定率0.994×1.014)
ここにおける0.994は0.984の誤りでしょうか。また0.909は0.932/1.025(0.932=平成26年度の加入期間に対する再評価率、1.025=名目賃金変動率)ということで平成27年度の加入期間に対する再評価率ということでよろしいでしょうか。
 >このため基本的には昭和12年度以降に生まれた者は、本来水準の計算式での年金額が高くなる
前の文章からこの結論になる理由が分かりません。もっとも結論は「平成27年度の厚生年金の額について」で書いた結論と同じでその通りだと思います。

平成27年度の厚生年金の額について

H26において、S13.4.2以後生まれに係る従前額改定率は0.002カットされました。理由は、マクロスライド方式が適用されるのを回避するため、と聞いています。 ところで、H27からいよいよマクロスライドが発動されましたが、上記0.002は返してもらえるのでしょうか。それとも、S13.4.2以後生まれの者は、将来とも0.002だけ低い値なのでしょうか。 少なくとも、H27においては0.002のカットを引きずっていますよね(1.000に対し0.998)。 概念的で結構ですので、素人向けに簡単に解説いただければ幸いです。

(2015/6/10)エータロー

平成26年に昭和13年度生まれ以降について従前額改定率に0.002の調整率が適用されたのは、従前額改定率への適用を再評価率への適用と同時に行うように法律でなっていたからです。再評価率の方は昭和13年度以降生れについては平成16年、平成17年の新規裁定者の改定率のため高くなっているのでまあ筋が通っているのですが、従前額改定率はただ下げられただけということで妙な具合です。私が考えるに、法律を作った人の考えが足りなかったために生じた不備ではないでしょうか。これを戻すようなしくみはありません。
しかしながら本文に書きました通り昭和12年以降生まれについては既にほとんどの人が本来水準で支払われるようになっており、従前額改定率が関係する従前額保障の計算が適用される人はほとんどいないと思われます。従って実質的な影響はあまりありません。(2015/6/11)

その後検討しなおしたところ「実質的な影響はあまりありません。」などということはなく、ずっと尾を引きそうなことが分かりました。0.2%分は訴訟でも起こせば戻ってくる可能性はあるかも分かりませんが、そこまでする価値があるかどうかですね。詳細は本文を修正しましたのでそちらをご覧ください。(2015/6/13)

◆年金受給資格期間を10年に短縮するのは間違っている

年金受給資格期間を10年に短縮するのは間違っている

国民年金というのは自営業の人だけでなく、非正規雇用の方も多いです。年収200万位以下の方が、年間に年金18万健康保険14万を捻出するのは、そんなに簡単なことじゃありません。
受給資格を短くしたとしても、支給されるのは自分が収めた額に応じたものですから、正当な支給といえるのではないでしょうか。

(2016/10/12)土田舎公務員

「支給されるのは自分が収めた額に応じたものですから、正当な支給といえるのではないでしょうか。」 ということは例え1年でも2年でも収めた額に応じた額なら正当な支給といえるということになりませんか。
受給資格期間を満たさなければ支給しないというのは、もともと40年の納付義務があるからです。それにより老後に社会に迷惑を掛けないだけの年金を支給し、また年金制度を維持しているのです。本当は25年でも短すぎるくらいで、免除制度の適用を徹底することで、40年に少し欠ける程度(手続き不備で欠けてしまうことを考慮した程度)に設定すべきとさえ思います。
年収200万以下であれば半額免除は可能なレベルであり結婚していて子供がいれば全額免除も可能かもわかりません。また免除の条件がきつすぎるというのであればそれを変えるべきでしょう。
私が問題にしているのは、10年分の年金ではとても老後の生活には足りないし、10年で納付を止める人も多くなる恐れがあり、将来の日本の社会状況を悪化させるということです。
非正規労働者については、本来自営業者を対象にした国民年金の加入者(第一号被保険者)の9割以上を非正規労働者が占めているということを問題にすべきでしょう(「公的年金制度の将来 〜社会保障制度改革国民会議の議論から〜」を参照ください)。
給与労働者は本来給与に応じた保険料を納める厚生年金制度の方に加入すべきであり、政府の方針もそのように思います。本年10月から厚生年金の適用基準が少し拡大したのはご存じの通りで、この方向をさらに進めるべきです。根本は低所得の若い人や非正規雇用の増加を何とかすべきということだと思います。

◆「国民年金」という語のややこしさ

「国民年金」という語のややこしさ

基礎年金拠出金の計算で、みなし基礎年金の説明を入れるべきではないでしょうか。この説明では、旧法基礎年金相当給付分がはっきりしません。  話を簡単にするためでしょうが、新法のみでは年金を理解できません。せっかく、いろいろ書いておられるのですから、もったいないです。

(2013/12/25)

基礎年金給付金の話を本文に注として追加しました。

◆遺族年金について考える

遺族年金について考える

照会:<http://www7b.biglobe.ne.jp/~mymisc/nenkin/nenkin16.html 遺族年金について考える〜男女差違憲判決は正しいか〜>を拝読し、勉強させていただきました。この違憲大阪地裁判決(2013〔平成25〕年11月25日)に対し、国側は2013年12月に控訴したとのこと。控訴審判決が2015年6月に出るとの新聞記事を見ました。 照会:国側の控訴理由書と原告側の反論書を入手したいとかんがえていますが、入手方法につきご存知でしたら、お教えくださいませ。

(2015/3/14)REN

私自身は簡単に手に入る資料以外入手したことがありませんので詳しくありません。判決が出た後に判決文だけであればいろいろ手段はあると思います。たとえば本稿で取り上げた大阪地裁判決の判決文は現在では裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/)の裁判例情報で入手可能です(事件番号 平成23(行ウ)178)。進行中の裁判の書類となると、一般には取り扱っている裁判所に出かけて閲覧を申し込むしかないのではないかと思います。どこまで許されるのか(例えばコピーは可能か等)、閲覧申込みに当たって必要なこと、費用等詳細は申し訳ありませんが分かりません。裁判所に問い合わせるのが確実かと思います。  

◆短時間労働者の社会保険はどのように変わるか

短時間労働者の社会保険はどのように変わるか

社会保険加入条件→週20時間以上、月額88000以上はクリアしてるのに会社側が加入させないのは違法ではないのか!?

(2016/7/18)悩めるオバサン

施行は10月1日からなので、それまでは違法ではありません。10月1日以降も加入させない場合、他の3条件(1年以上の雇用見込、学生でない、501人以上の事業所)も満たすのに加入させなければ違法であり、年金事務所の立ち入り検査時等は指摘されることになるでしょう。なお20時間や8万8千円の判断はややこしいので「パートの社会保険適用の判断基準」で確認してください。