在地首長層と天皇ー令制郡領任用制度の検討ー


(目次)

T はじめにー本稿の目的・素材・作業ー

U 一般官人と天皇ー「基本的紐帯」・人格的身分的結合関係の特徴・任用制度ー

V 在地首長層と天皇との「基本的紐帯」

W 郡領任用基準制度の意義

X 在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特徴

W 結びー在地首長層と天皇ー


〔T はじめにー本稿の目的・素材・作業ー〕

 筆者は、先に人格的身分的結合関係の「第一義的目的」を「『官人が、どのような仕方において国家機構と結合されるかという問題』への対応」とし、その特質の把握のための課題を、叙位を含む、官人の官職任用への過程総体の追究とした*1)。本稿の目的は、これを受けて、令制における、郡領に任用される在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特質を把握することにある。

 このような目的を設定するのは、天皇との人格的身分的結合関係において、在地首長層が特異な形態を取ると見られるからである。郡領以外の一般官人は、基本的には位階をかかる関係における基本的紐帯とし(以下、人格的身分的結合関係における基本的紐帯を、「基本的紐帯」とする)とし、その位階に相当する官職に任用され、「国家機構と結合」する。このような「国家機構との結合の仕方」を支えるのが官位相当制である。しかしながら、郡領は官位非相当であり、「国家機構との結合の仕方」が一般官人と異なることが想定される。先の「第一義的目的」からすれば、これは人格的身分的結合関係のあり方が、一般官人とは異なることを示唆しており、独自の追究が必要となる*2)。

 このような目的に対応するための検討素材として、郡領任用制度を採用することにする。なお、本稿では、叙位を含む、官人の官職任用への過程総体を「任用過程」とし(前稿に同じ)、「才用」「譜第」などの郡領の任用基準に関わる制度を任用基準制度、任用のための手続き・政務過程を任用手続き(郡領では、(a)国擬〜(d)叙任の手続きを取る)、任用基準制度・任用手続きの総称を任用制度とする。法制上は、任用は任用基準に基づいて行なわれることになっているから、任用基準を任用手続きにおいて審査する形で、任用が行なわれることになっていたと考えられる。

 このような素材を採用するのは、郡領の任用過程が「(1)任用→(2)叙位」の形になるからである。一般官人は、前記の「国家機構との結合の仕方」と対応し、「(1)叙位→(2)任用」の任用過程になるが、後掲の選叙令13郡司条(〈史料2〉)に明らかなように、郡領の場合、この順序が逆転している。この内、「国家機構と結合」する局面は、(1)任用であって、(2)叙位は付随的要素と見なすべきである。それ故、在地首長層と天皇との人格的身分的結合も、基本的には(1)任用において行なわれると考えるべきであり、その(1)任用は、前記のように任用基準を任用手続きにおいて審査する形式でおこなわれると見られるから、任用基準制度・任用手続きを分析せざるを得ない。すなわち、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特質を把握しようと思えば、郡領任用制度が検討素材となる。なお、以上の状況は主政・主帳においても同様であるが、任用基準を異にし、任用手続きも一致しないので*3)、別途、考察することにする。

 さて、任用制度の分析から、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特質を把握しようと思えば、必要な作業は、第一に「基本的紐帯」の析出である。後述のように、位階が一般官人と天皇との人格的身分的結合関係の特徴を規定していると見られることを見ても、「基本的紐帯」が、かかる関係の特徴を規定することは間違いない。在地首長層の場合、官位非相当であることを見ても、位階は「基本的紐帯」ではないと見られるから、まず独自の「基本的紐帯」の析出が必要になる。この場合、主な検討素材となるのは任用手続きである。在地首長層が「国家機構と結合」する過程が、まさに任用手続きに他ならないからで、「基本的紐帯」の析出には最適と考えられる。

 第二に、かかる「基本的紐帯」に基づく、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特徴の把握が問題となる。かかる把握の基本的視座となるのは、一般官人と天皇とのかかる関係の特徴となる次の三点である*4)。

(ア)人格的身分的結合関係の成立が、官職に先行するという原則

(イ)身分制的差別が導入されていること

(ウ)(イ)にも関わらず、天皇の前では臣下として、同一平面におかれること

ただし、(ア)は特に一般官人と異なる根拠は見られない*5)ので、在地首長層と天皇とのかかる関係の独自の特徴を把握するには、(イ)・(ウ)が実質的視座となる。

以上、令制郡領任用制度から、

(1)在地首長層と天皇の「基本的紐帯」

(2)それに基づく人格的身分的結合関係の特徴

を把握することにより、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特質に迫りたい。

 

〔U 一般官人と天皇ー「基本的紐帯」・人格的身分的結合関係の特徴・任用制度〕

 まず、一般官人と天皇との人格的身分的結合関係について概観する。在地首長層と天皇とのかかる関係の特質を把握する前提となるからである。具体的には、

(1)「基本的紐帯」

(2)それに基づく人格的身分的結合関係の特徴

について考察する。他に、郡領任用制度の考察ともかかわる

(3)任用制度

についても、検討する。

1.「基本的紐帯」

 前記のように、かかる関係は、一般的には位階を「基本的紐帯」とする*6)。位階は、勤務期間たる労効(上日)と善最を基準とする勤務評定(考課)に応じて与えられるが、これらは官人個人の奉仕を具体化したものである。一方、位階はこの奉仕に対する「君恩」である。蔭位の制などに見えるように、律令制国家における族姓的秩序の規定性は否定しがたいが、一般官人の場合、かかる関係における「君恩」はあくまで官人個人の奉仕に対して与えられる。ここでは、人格的身分的結合関係とは、官人個々人と天皇との関係であり、前者の奉仕に対して「君恩」が与えられる形態で成立することを確認しておきたい。

2.人格的身分的結合関係の特徴

 かかる特徴は、前章で述べたが、さらにやや詳しく述べておきたい*7)。

(ア)人格的身分的結合関係の成立が、官職に先行するという原則

 官職任用の原理のみならず、歴史的にもかかる関係の成立が、官職体系に先行した。これは、かかる関係に基づく秩序の構築・維持が支配層の「第一義的課題」であったことを示している。

(イ)身分制的差別が導入されていること

 位階制の中には「貴賤」の原理が導入されており、「貴」たる三位以上、「通貴」たる五位以上、五位以下の三つに区分された。有位者は、固有の経済的・政治的特権を国家によって保障されていたが、それはこの区分にしたがって不平等に配分された。

 位階自体は昇進すべき階段を示すだけで、身分制的な秩序とは異なる。また、位階は、統属関係を示すものではなく、上位者と下位者の間に権力関係・命令関係は存在しない。

 にもかかわらず、「貴賤」の差別が付帯するのは、位階が、「貴」の中の「貴」として神的性格を付与された天皇を中心とした序列であることを、本質的意義とするからである。

(ウ)(イ)にも関わらず、天皇の前では臣下として、同一平面におかれること

 (イ)の差別にもかかわらず、三位以上の貴族も八位の下級官人も、有位者という点では共通していた。

 この性質によって、位階制は国家または天皇が権力基盤を拡大していくための、有力な組織的手段となった。位階の授与によって、律令制国家は雑色人や百姓の一部など公民層内部にも権力基盤を拡大し、天皇は、卑姓出自の寵臣の登用に見られる、名門貴族層への対抗手段を得ることとなった。もっとも、後者の例たる吉備真備が臣姓豪族の出自であり、また、蔭位の制によって、伝統的閥族の位階及び国家の最上層部の専有が保証されていることに明らかなように、(ウ)によって日本的・貴族制的特徴が失われたわけではない。しかし、有位者への編成を媒介として、支配が貫徹する点に、律令制国家独自の歴史的性格が表れている。

3.任用制度

  官人は、官位相当制によって位階に応じた官職に任用される。ここでは、その任用制度について考察しよう。

(1)任用基準制度

 律令法において、一般官人の任用基準を示すのは、次の選叙令4応選条である。

〈史料1〉 選叙令4応選条*8)

凡そ、選すべくんば、(A)皆、状迹を審らかにせよ(B)銓擬の日には、先ず徳行を尽くせ。徳行同じくは、才用高き者を取れ。才用同じくは、労効多き者を取れ。

 太字部(A)には、任用の前提として「状迹」を審らにすることが規定される。「状迹」とは、『令集解』*9)諸説によれば、任用候補者の、考課における成績と行状を指す。この部分は、大宝選任令の「皆、状を責いて試練し…」という規定を改定したものであり、この改定に伴って式部省における試練が、律令法上も廃止されることとなった*10)。太字部(A)は、任用の準備作業を規定したものに過ぎず、試練の廃止によって設定された規定であることからも、任用における積極的意義は認めがたい。

 太字部(B)では、一般官人の任用基準が示される。すなわち、「徳行→才用→労効」の順になる。任用を直接規定するのは、この部分とみるべきであり、本条の趣旨は、

(1)一般官人の任用基準の具体的内容

(2)一般官人の任用基準の優先順位

を示す点にあると考えられる。叙位の根拠の一つであり、天皇への奉仕の具体化の一つでもある労効は、ここでは第三番目の基準とされている。ただし、この太字部(B)は、唐選挙令対応条文とほぼ同文である*11)。

 しかし、これは厳密な意味では空文規定とせざるを得ない。第一に、第一義的基準たる「徳行」、第二義的基準たる「才用」の具体的内容が不明確で任用基準としては機能せず、第二に、本条を適用する官職も、それを用いて銓擬を行なう官司も明確でないからである。

 第一の点について。「徳行」については、令の規定はもちろん、『令集解』諸説においても中国典籍の引用が主で*12)、日本律令制国家の官人に相応しい「徳行」が何かは明確ではない。「才用」についても、唐では、流内官六品以下について「身」「言」「書」「判」と具体化され、試練の場で審査されたが、日本ではかかる「才用」規定は継受されず、試練も行なわれなかったから*13)、日本律令制国家の官人に相応しい「才用」とは何かは、不明とせざるを得ない。ちなみに、本条の集解諸説も、「才用」については沈黙している。

 すなわち、本条の趣旨の一つである、「(1)一般官人の任用基準の具体的内容」の提示については、第一義・第二義的基準が機能しないことが分かる。ということは、もう一つの趣旨である「(2)一般官人の任用基準の優先順位」も機能しないということでもある。選叙令(大宝選任令)は、唐選挙令の任官関係の条文の大半を叙位関係に改変しており、その制定が叙位重視・任官軽視の姿勢で行なわれたことが指摘されているが*14)、数少ない任官関係の条文である〈史料1〉も、具体的な任用においてはほとんど機能しない内容として制定されていたと見るべきである。

 第二の点については、すでに早川庄八が指摘している。大宝令施行直後に、式部省の銓擬権・試練が廃止されてからは、「徳行→才用→労効」の任用基準を用いてどの官職を任用すればよいのか、その任用につながる銓擬をどの官司が担当するかは曖昧なのであって、日本律令制国家の官職任用が本条に即して行われていたとは考えがたいであろう。

 以上のように、日本律令制国家の具体的な官職任用への本条の規定性は疑問視せざるを得ないが、官職任用を規定する法として、本条がまったく無意味かというとそうではない。本条の特徴は、任用基準が「徳行」「才用」「労効」という個人的な資質・要素となっていることである。本条の規定に関しては、系譜のような族姓的要素は払拭されており、かかる資質・要素を満たせば、原理的には、ー良民であればーいかなる出自の者であっても、官職につく可能性が開けていた。すなわち、本条は「貴族も工匠も公民もすべて平等に臣下…たりうる」というディスポティシズムの原理*15)に基づいている。これが、官人個々人の奉仕に対して、「君恩」として位階を与えるという、前記の人格的身分的結合関係の形態と連動することは言うまでもない。

 国家機構とは、支配層が「支配」を行なうための媒介である以上、それへの編成は、機構の専有主体たる支配層の編成形態と連動しなければならない。したがって、律令制国家の官職任用は、人格的身分的結合関係の形態に規定されることになる。

 本条の意義は、ディスポティシズムの原理に基づいて官職任用を行なうことー言い換えれば、官職任用の場において、かかる原理を具現化することーにあったのであり、唐選挙令対応条文の継受もそのために行なわれたと見るべきである*16)。そして、奏任官が勅任官と同じ扱いになった後でも、律令制国家の官職任用はかかる原理に基づいたと考えられ、そういう意味では本条は十分、機能したと言える。

(2)任用手続き

 律令制国家における一般官人の任用手続きの特徴は、式・儀式書における規定が極めて少ないことである。後述のように、郡領任用手続きについては式・儀式書に詳細な規定が見える。しかし、一般官人については、『儀式』*17)では「内裏任官儀」が規定されるに過ぎない。これは、任用者に任用の旨を伝達する儀式であって、官職への選考過程についてはまったく規定がないことが分かる。式においても、『延喜式』式部省上*18)に確認されるのは、一般に史生など下級官人の任用に関する規定であって、これは式部判補であるためと見られる。主典以上とされる奏任官の選考過程を示すものは、太政官式における、いわゆる年官の規定程度である*19)。

 すなわち、九世紀から一〇世紀初頭に編纂された式・儀式書では、勅任官・奏任官については、何を以て官職に任用されるのかー言い換えれば、任用の基本的媒介は何か*20)ーは明確化されていない。この内、勅任官は、天皇が直接、任用する官職であり、天皇は、法制上、律令法を超越するから、式・儀式書に規定がないのは当然とも言える。また、奏任官の規定がないのも、勅任官と同じ扱いになったことからすれば、不自然ではない。しかし、前記のように、令制の〈史料1〉の段階ですでに任用基準の具体的内容・優先順位が空文化せざるを得ない内容となっていたことを考慮すれば、式部省の銓擬権・試練の否定、それに伴う勅任官・奏任官の区別の消滅に伴うものではなく、基本的に、叙位重視・任官軽視という、令制以来の日本律令制国家の特質を継承したものと考えられる。

 一方、官位相当制が存在する以上、任用する官職に相当する位階の保持は原則として必要となる。すなわち、−少なくとも官位相当制が機能している間のー律令制国家の官職任用において、前提条件として明確化されているのは位階の保持であって、これは前記のような上日と善最に具体化される天皇への奉仕が、官職任用の前提となっているに過ぎないことが分かる。もとより、官職への適性などの考慮は行なわれたであろうが、それは法制上、整備されたものではなく、実務・雑務のレベルに留まるものであった。

 

〔V.在地首長層と天皇との「基本的紐帯」〕

1.任用手続きの概要

 以上をふまえて、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係を考察する。まず、「基本的紐帯」を析出するが、前記のように素材は任用手続きとなる。まず、その概要を整理しよう*21)。

 郡領任用手続きは、

(a)国擬→(b)式部省試練→(c)読奏→(d)叙任

の過程を取る*22)。(a)国擬は、国司が、郡領の候補者を銓擬するもので、候補者に選定された在地首長層は擬任郡領となった。(b)式部省試練は、(a)で銓擬された擬任郡領を、式部省がさらに審査し、銓擬するものである。(c)読奏は、(b)式部省試練の結果を受け、大臣・式部省の官人が擬任郡領を天皇に報告し、任用の裁可を仰ぐものである。(d)叙任は、擬任郡領に、正員郡領への任用を伝達する儀式である。

 律令制国家における「国家機構との結合」は、「(α)天皇との人格的身分的結合→(β)官職への任用」という形態を取るが、前記のように、在地首長層については、この郡領任用手続きにおいて(α)→(β)の手続きが取られたと見なければならない。ここでは、当然ながら(α)が問題となるが、これは(β)の前段階であるから、官職への選考過程が問題となる。

 とすれば、(d)叙任は検討対象から除外される。この段階では、官職への選考は終了しているからである。また、(a)国擬も、中央官司における選考の、いわば準備作業であるから、必ずしも、正員郡領への任用を直接規定するわけではない。したがって、ここで検討すべきは(b)式部省試練と(c)読奏である。

2.任用を規定する要素ー(b)式部省試練・(c)読奏の検討ー

 ここでは、(b)式部省試練と(c)読奏を検討し、任用を直接、規定する要素を析出する。

(1)(b)式部省試練ー系譜を申す儀・筆記試験ー

 まず、儀式の次第を整理しよう。

 『弘仁式』式部下、試諸国郡司主帳以上条*23)によれば、儀式は式部省で行われ、(T)式部省における事前準備、(U)輔の主宰による第一回の「試」、(V)卿の主宰による第二回の「試」、の三段階からなる。(U)では、擬任郡領(郡領候補者)が「譜第」を申し((T)の事前準備で、すでに「申詞」を教習している)、(V)では、同様に「譜第」を申した後、筆記試験が行われる。この「譜第」を申すとは、自らの系譜を述べることと、考えられる。

 なお同条によれば、(1)畿内、(2)西海道、(3)陸奥・出羽の擬任郡領が対象から除外されたと見られる。この内、(1)畿内の擬任郡領の除外が、令制当初からのものかどうかは議論があるが*24)、筆者は大町健の述べるように、七九九年(延暦一八)の内考への転換*25)によってかかる除外が行なわれたと考えるので*26)、ここでは令制においては畿内の擬任郡領も対象になったという前提で分析を進める。

 任用を規定するのは

(1)「譜第」を申す儀(以下、系譜を申す儀)…(U)・(V)で行われる

(2)筆記試験…(V)のみに行われる

の二つである。

(2)(c)読奏ー系譜・違例越擬・朝集使ー

 前記のように、大臣・式部省の官人が擬任郡領を天皇に報告し、任用の裁可を仰ぐ。郡領任用手続きは、在地首長層が天皇と人格的身分的に結合する儀式・政務と考えられるが、郡領に任用される在地首長層については、天皇に直接、奏上する形でかかる結合が行なわれることを示している。

 『儀式』によれば、儀式は紫宸殿で行われる。同書によって、復元すると、(T)事前および当日の準備(必要文書の作成、座などの設営、関係者の参入・着座など)、(U)式部大輔・少輔による、擬任郡領の読み上げ、(V)天皇による任用の裁可、(W)退出、の四段階からなる。

 (b)式部省試練では、畿内・西海道・陸奥・出羽の郡領は対象から除外されていたと見られるが、この(c)読奏では、『西宮記』『北山抄』の記述から、畿内七道諸国の擬任郡領全てが読み上げられたことが分かり、これらの地域の郡領も対象となった。在地首長層については、直接、奏上する形で、天皇と人格的身分的に結合すると見られる以上、対象に例外がないのは当然であろう*27)。

 任用に直接、関わるのは、(U)の奏の読み上げと、(V)の勅による任用の可否の決定である。この際、(V)の任用の可否の決定においてチェックすべきポイントが、『西宮記』『北山抄』*28)に記されており、これはそのまま、任用を直接、規定する要素と見なしうる。すでに天皇不出御儀となった段階の儀式次第であるが、ここでは基本的に『西宮記』の「上卿、文を見る儀」の細注にしたがい、『北山抄』も適宜、参照しつつ、任用の決定に直結する点を挙げておこう。

 第一のポイントは、(1)系譜であったと考えられる。『西宮記』の細注冒頭には「郡の上に注する氏と今擬の者の姓・先祖の姓等、一同すべきを見合わす。」とある。「今擬の者の姓・先祖の姓」とあるから、擬任郡領の系譜がチェックできる体制になっていたと考えられる。ここでの「郡の上に注する氏」とは、奏文の、郡の記載冒頭に記されている氏と見られるが、これは「立郡譜第」の氏であった*29)から、まず擬任郡領が「立郡譜第」に属するかどうかを確認することになる。「立郡譜第」でない場合は、(a)「傍親譜第」・(b)「労効譜第」・(c)「無譜」のいずれかになるが、(a)・(c)については「無譜・同門などあらば、又、その勾あるべし。」と、(c)無譜・(a)「傍親譜第」(「同門」)である旨が分かるようになっていた。(b)「労効譜第」については、特に記載がないが、『北山抄』によれば、「立郡の時、任ぜざるの氏にて譜第の内に注するは、是、労効譜第なり。…随いて、その由を注す」とあり、これも奏文に何らかの注記があったと見られる。なお、(c)無譜の者については、『北山抄』に「ただし、無譜者、上卿の仰せに随いてその擬文のを読む。」とあり、(U)擬任郡領の読み上げの際に、系譜が読み上げられたことが分かる。すなわち、擬任郡領がいかなる系譜に属しているのかが、まずチェックされたといえる。

 次は、(2)朝集使である。(1)の細注冒頭に続いて、「端に注する朝集使の位姓名と擬文にある朝集使を見る。」とある。

 最後は、(3)違例越擬である。朝集使のチェックに続いて「次に、断入文を見る。違例越擬あらば、断入に必ず降擬文あるべし。」とある。「違例越擬」とは、大領が欠員となった場合には少領が昇進するという、『延喜式』式部省上113大領闕条の、本来の郡領の昇進コースから外れた人事である。

 これらに誤りがあった場合には、郡領任用を認めない(具体的には「定」の字を記さない)こととなっていた。すなわち、この儀式における、任用を直接、規定する要素は、

(1)擬任郡領の系譜

(2)朝集使

(3)違例越擬

の三点であったことが分かる。

3.「基本的紐帯」の析出

 以上をふまえた上で、在地首長層と天皇との「基本的紐帯」を析出する。在地首長層の場合は、任用における「基本的媒介」が、そのまま人格的身分的結合関係における「基本的紐帯」となると考えられるので、かかる媒介を考えればよい。

 結論から言えば、「基本的紐帯」・「基本的媒介」は系譜であると考えられる。

 まず、すでに指摘もあるように、前項で整理した任用手続きの概要からすれば、「基本的媒介」が系譜であったことは明らかである*30)。(b)式部省試練の、(U)の輔主宰の「試」と(V)卿主宰の「試」においては、(1)系譜を申す儀が行われており、擬任郡領が、自らの系譜を述べていた。さらに、(c)読奏においても、系譜は重要なチェックポイントとなっていた。この系譜は、毛利憲一が述べるように、擬任郡領が「有之胤」*31)であることを示すものであったと考えられ、一般官人で言えば、労効に相当するものであったと考えられる。実際、(b)式部省試練の、(1)系譜を申す儀における「申詞」を記したと見られる「他田日奉部神護解」*32)は、祖父・父・兄が郡領として「仕奉」してきたことを述べた後、神護自身の官人としての労効(勤務年数)を述べており、両者の性格の近似性がうかがえる。また、「祖」以来の「労」を示す系譜を「基本的媒介」として任用が行なわれる形態は、機能する任用基準が労効のみであり、また、それを根拠の一つとする位階の保持のみが、明確化された前提条件にすぎなかった、一般官人の任用とも合致するといえる。

 任用を直接、規定する他の要素としては、(b)式部省試練の(2)筆記試験(における審査項目)と、(c)読奏の他のチェックポイントがあるが、前者については、別稿で述べるように、擬任郡領の選別を基本的意義とするものではなかったと考えられ、後者の(2)朝集使、(3)違例越擬は郡領としての郡内統括の適性という意味では、副次的要素と見るべきであるから、いずれも「基本的媒介」とは見なしがたい。郡領任用手続きの検証からは、明らかに系譜が「基本的媒介」になっていたと考えるべきである。

 次に、以上のような人格的身分的結合関係・任用における、系譜の位置は、令制に遡るものと考えられる。郡領任用制度の法令において、系譜が明確に問題となるのは、七三五年(天平七)*33)以降であるが、以下の根拠によって令制に遡及させてよいと考える。

 第一に、在地首長層と天皇の間に、位階以外の「基本的紐帯」が必要なことである。前記のように、この場合、位階は「基本的紐帯」ではない。しかし、律令制国家は、まず人格的身分的結合関係によって支配層を編成したと考えられるのであって、この点は在地首長層も同様である。とすれば、何らかの「基本的紐帯」がなければならない。前記の一般官人の労効との近似性からすれば、それが系譜であった可能性は十分、想定される。

 第二に、郡領任用において、系譜が問題となったケースは、七三五年以前にも確認されることである。毛利も指摘するように、七一五年(霊亀元)の蝦夷須賀君古麻呂の建郡申請の根拠は「先祖以来、昆布を貢献す」*34)ることであったし、七二九年の檜前忌寸の郡領任用申請は、「先祖」の阿智使主が、「帰化」の際、詔により高市郡檜前村を賜ったことを根拠の一つとしている*35)。そもそも、「才用」主義などとの関係が曖昧にされているものもあるが、系譜を媒介として郡領任用が行なわれたこと自体は、令制当初に遡ると考えられており*36)、系譜が「基本的媒介」であった可能性は想定されよう。

 第三に、郡領以前の、評造・国造は系譜を「基本的媒介」として任用を行なっていたことである*37)。これは評・クニ内の統括の根拠が系譜であったことを示し、同じく、在地首長層を任用する郡領が、同様であっても不自然ではない。

 第四に、系譜が、「基本的媒介」であったと考えると、理解しやすい現象が存在する。郡領が、官位非相当であることである。この問題は、周知のように坂本太郎が指摘したが*38)、なぜ、郡領が官位非相当なのかについての立ち入った考察は意外に少ない。米田雄介*39)は、郡内における「実力」のために無位であっても郡領となることもあったとし、大町健は*40)、在地の秩序に規定されるためとしたが、本来、官位非相当の問題は国家機構の問題であるから、在地社会論に還元するのではなく、まず機構論の枠の中で説明しなければならない。それが「実力」「在地の秩序」の具体的内容の把握にもつながると考える。

 この際、「基本的媒介」が系譜であると考えれば、郡領が官位非相当であることを説明しうる。前記のように、位階は官人個人の奉仕によって得るものであるが、郡領任用においては「祖」以来の奉仕が問題になる。とすれば、仮に、高位を得たとしても、「祖」以来の奉仕の来歴がなければ任用されるとは限らないし、逆に、位階が低くても、かかる来歴があれば任用されることになる。したがって、相当位を決定することはできず、官位非相当にならざるを得ないと考えられる。この場合、郡内の「実力」「在地の秩序」の具体的内容は、天皇・律令制国家への奉仕を基準とする系譜の優劣と考えられる。そして、郡領が官位非相当であることを、以上のように捉えることができれば、「基本的媒介」が系譜であった傍証となろう。

 以上の四点の根拠に加え、位階以外の「基本的紐帯」が確認できないことを考慮すれば、令制における在地首長層と天皇との「基本的紐帯」は系譜と考えてよいであろう。

 

 以上、先行学説にも依拠しつつ、在地首長層と天皇との「基本的紐帯」が系譜であることを述べてきた。前記のように、令制の郡領任用における系譜の重要性は、従来からも指摘されている。しかし、郡領任用における系譜とは、単に官職任用の「基本的媒介」に留まらず、人格的身分的結合関係における「基本的紐帯」なのであり、基本的特質・意義はこの点に求めるべきである。これは、系譜に基づく人格的身分的結合関係の特徴を把握する際の前提となる*41)。

 

〔W 郡領任用基準制度の意義〕

 次に、郡領任用基準制度の意義について検討しておこう。人格的身分的結合関係の特徴を分析する際の前提となるからである。また、かかる関係の一環でもある「君恩」についても検討する。

 律令法において郡領の任用基準を規定するのは、次の選叙令13郡司条の、太字部(A)・(C)である。

〈史料2〉 選叙令13郡司条

凡そ、郡司は、(A)性識清廉にして時務に堪える者を取りて大領・少領とし、強幹聡敏にして書計に工なる者を主政・主帳とせよ。(B)それ、大領は外従八位上、少領は外従八位下に、これを叙せ。(C)〈それ、大領・少領、才用同じならば、まず国造を取れ。〉

1.基本的内容

(1)主な先行学説

 まず、令制の郡領任用基準制度が、基本的にいかなる内容かを把握する必要がある。これは第一義的・実質的任用基準をどこに見出すかによって決定されるが、現在では多くの学説が提示されており、整理が必要となる。主な先行学説は、次のように大別される。

(ア)〈史料2〉に、第一義的・実質的任用基準を見出す説…これは、さらに次の二つに大別される

(あ)太字部(A)に第一義的任用基準を見出す説…(a)平野博之*42)、(b)大町健*43)、(c)須原祥二*44)

(い)太字部(C)に実質的任用基準を見出す説…(d)坂本太郎*45)

(イ)〈史料2〉以外に、第一義的・実質的任用基準を見出す説…これも、次の二つに大別される

(あ)任用の「第一義的基準」は、原則的に立郡者の系譜とする説…(e)今泉隆雄*46)、(f)毛利憲一

(い)〈史料2〉は、具体的任用基準としては機能していないとして、実質的任用基準を他に見出す説…(g)山口英夫*47)、(h)森公章*48)

(2)先行学説の検討

 以下、各説を検討していこう。

・(ア)−(い)「太字部(C)に実質的任用基準を見出す説」の検討

 考察の便宜上、(ア)−(い)から検討する。この説は、太字部(C)の国造任用規定に立法の基本的根拠・実質的任用基準(「主眼」)を見出すものであり、郡領には基本的に「大化前代」の国造の系譜に属するものが任用されたとするものである。「譜第」の意味を「国造の系譜」と解すれば、令制郡領任用基準制度の基本的内容は「譜第」主義ということになる。これを提起した(d)坂本論文は、郡領任用基準制度を初めて検討した学説である。任用手続きに関する研究は、この時期、まだ行なわれていないから*49)、任用基準のみならず郡領任用制度研究の嚆矢といえる。

 坂本がかかる見解を提示した根拠は、太字部(A)についての、

性識清廉といい、時務に堪えるというなどは、一般官吏の資格として規定された徳行、才用の単なる敷衍に過ぎないのに見れば、そのために一条を立てる必要はさらに存しないのではないか(二七九頁。以下、「提起」とする)。

との提起である。

 太字部(C)に立法の基本的根拠・実質的任用基準を求める見解は、現在では否定されている*50)。太字部(C)は本註部に過ぎないから、これは当然のことといえる。また、「譜第」の用語は「国造の系譜」との意味ではないから、この説を「譜第」主義と名づけることは適当ではない*51)。

 しかし、坂本の「提起」は「なぜ、本条が制定されたのか」ーすなわち、本条の意義ーを正面から問うものであり、近時の研究においても確認されているように*52)、今日においてもなお有効である。任用基準制度の意義を把握しようと思えば、まずこの「提起」に応えねばならない。

・(ア)ー(あ)「太字部(A)に第一義的任用基準を見出す説」の検討

 次に(ア)ー(あ)について。これらの説は、令制の郡領任用基準制度の基本的内容を「才用」主義とする立場である。

 (a)平野論文は、令制の任用基準を「才用」主義とし、「律令政治の諸原則を末端まで貫徹しようとする意図の現れ」とする。坂本論文についての直接の言及はないが、一般官人と同様の「律令政治の諸原則」を郡領任用に適用したということだから、太字部(A)を一般官人の任用基準の敷衍とする見解は継承されているといえる。なお、太字部(D)の国造任用規定については、「地方豪族=旧国造」との「妥協」とする(引用は七九頁から)。

 この説でまず問題となるのは、「律令政治の諸原則」とは何かであろう。平野はこの点について特に言及していないが、坂本の見解を敷衍すれば、唐から継受した「中央集権制」の樹立にならざるを得ない。前記のように、坂本は、太字部(A)を一般官人の任用基準の敷衍に過ぎないとしたが、一般官人の任用基準に見られる律令制国家の特徴を、「清新な形式と整然とした秩序」*53)に求めており、他の論考をも参照すれば、これは唐制を継受した「中央集権国家」*54)の特徴とされていると見られるからである。しかしながら、前記の「才用」の具体的内容の不明確さに見られるように、一般官人の任用基準も唐と同一視することはできない。〈史料2〉も唐流外官の「才用」規定の字句こそ継受しているが、太字部(A)の「時務」は唐制とは法概念としての内容が改変されており、唐と同様の官僚制を樹立しようとしたものとは考えられない*55)。

 太字部(A)を一般官人の任用基準の敷衍と見る場合、あらためて、(1)「律令政治の諸原則」とは何かが問われる状況にあるといえる。筆者も、かつて太字部(A)が「時務に堪える」とされたことを、唐令継受における字句修訂上の問題に帰したことがあったが*56)、なぜ、字句を修訂してまでかかる基準が設定されたかは明らかにしえなかったから、この「原則」に迫ることはできなかった。しかし「原則」に迫ることは、なぜ、郡領の独自の任用基準が設定されたかを問うことにつながり、坂本の「提起」に応える上でも不可欠である。

 また、前記の坂本の「提起」にもあるように、〈史料2〉の郡領任用基準制度を、一般官人と同様の「才用」主義とする場合、郡領任用の独自性が任用基準に反映されないことが問題となる。このため、在地首長層が任用され、さらに系譜に基づいて郡領の官職が継承されていくことについては、(a)平野論文にもあるように、律令制国家の「妥協」とされたり、「制度」と対比される「実質」「実態」とされることも多かった。この内、令制下の郡領任用の独自性を、「制度」と区別される「実質」「実態」によって把握する傾向は、(イ)−(い)の学説などにも継承されている。しかしながら、これでは、在地首長層の任用・系譜に基づく継承の、制度的位置付けは曖昧にならざるを得ず、「郡領任用制度の特質」の把握としては不十分にならざるを得ない。

 (b)大町論文、(c)須原論文は、太字部(A)の「才用」規定の抽象性に注目し、この点に郡領の任用基準の独自性を見出そうとする。すなわち、(b)大町論文は、「才用」を在地の共同体的諸関係を総括する機能を担いうる能力とし、(c)須原論文は、律令制国家は「郡を円滑に統治できればよい」(一〇頁)というはなはだ結果主義的な姿勢で、郡領任用に臨んだとする。前者は、一般官人の「才用」を官僚的習熟としていると見られ、後者の「結果主義的姿勢」も一般官人の任用の「要件」とは異なるものとされているから、「才用」の独自性に、郡領任用の独自性を求めた見解といえる。したがって、太字部(A)を一般官人の任用基準の敷衍とする坂本説とは異なる立場に立つ説である。しかし、前記のように、「才用」の抽象性は、一般官人も同様だから、この点に郡領任用基準の独自性を見出すのは無理である*57)。

 (ア)−(あ)の立場に立つ場合、(2)郡領任用の独自性と任用基準との関連も、問われる状況にあるといえる。

・(イ)−(あ)「任用の『第一義的基準』は、原則的に立郡者の系譜とする説」の検討

 (e)今泉論文は、〈史料2〉の適用対象が、「郡領子弟」に限定されていたとする。大宝令施行によって立てられた郡はもちろん、評の系譜を継ぐ郡においてもー評造は立評者の系譜によって継承されていたと考えられるのでー、令制施行時の「郡領子弟」は「立郡」(立評を含む)者の系譜に属することになる。すなわち、この説は、立郡者の系譜に属する者(後世の儀式書で言う「立郡譜第」)の中から、〈史料2〉によって「才用」ある者を郡領に任用したとするものである。任用の第一義的基準はかかる系譜であり、第二義的基準は「才用」ということになる。この任用基準制度の基本的あり方については、(f)毛利論文も継承している。

 この説では、立郡者の系譜に属さない者はそもそも任用の対象にならないから、令制の郡領任用制度は、基本的に立郡者の系譜によって郡領職を継承させていく制度であったことになる。「立郡譜第」も「譜第」の一部であるから、そういう意味では基本的内容としては「譜第」主義と言える。

 しかし、この説には以下のような問題がある。

 第一に、令制の郡領任用制度が、基本的に立郡者の系譜によって郡領職を継承させていく制度であったとすれば、律令法において、かかる継承を保障する規定がなければならない。この点について、「郡領に『労効』基準を導入しないことによって、『譜第』任用を構造化していた」*58)とする説もあるが、(1)律令制国家もまた、「理念のための権力」ではなく、「切実な課題をもち、それにたいしてアクチュアルな対応を示した政権」*59)であること、(2)一つの「規範」として、社会に対する強制力をもつ法は、それによって、律令制国家が矛盾を克服するために制定されること、(3)郡制は、評制の矛盾の克服として施行されたと考えるべきであり、郡領の任用基準を示す〈史料2〉は、それによって、かかる矛盾を克服するために制定されたと見られること、の三点を無視した見解である。仮に、令制の郡領任用制度が、基本的に「譜第」の系譜によって郡領職を継承させていく制度であったとすれば、かかる継承が、律令制国家において、評制の矛盾の克服の上で不可欠とされたと見なければならない。しかし、律令法にかかる継承を強制する規定がなければ、立郡者の系譜以外の者の任用は十分可能になる。実際、天平期における大和国高市郡の、檜前忌寸の郡領任用・独占は、「才用」主義なくしてはあり得なかったといえる。かかる規定が存在しないことは、むしろ、評制の矛盾の克服の上で、郡領任用を特定系譜に限定する必要がないとされたことを示すと考えるべきである。

 第二に、郡領独自の「才用」規定が必要となる理由が説明されていないことである。

 (e)今泉論文は、〈史料2〉の「才用」を中央出仕による官僚的習熟と見ていると考えられ、一般官人とまったく同様となる。(f)毛利論文は、同条の「才用」を「国家の期待する郡領像を集約して表現した法的概念」(一四頁)とし、理念的な基準という意味では基本的に〈史料1〉の「応選条と同等といえる」(五頁)とする。

 今泉の場合は、郡領の「才用」を一般官人の任用基準の敷衍とする点では坂本説を継承している。とすれば、「性識清廉にして時務に堪える」という独自の「才用」規定が必要ないという意味では、「そのために一条を立てる必要はさらに存しないのではないか」という「提起」における坂本の疑問は、今なお、有効といえる。

 毛利の場合は、郡領の「才用」の内容と一般官人のそれとの関係は明確ではない*60)。しかし、そもそも、旧稿*61)で述べたように、郡領の「才用」がなぜ、「時務に堪える」とされたかが説明されていないので、独自の任用基準の必然性も明らかにされたとはいえない。毛利は、本条が独自に制定された理由を、前記のように「譜第」主義に求めるが、仮にそうだとしても*62)、「性識清廉にして時務に堪える」という規定は、必ずしも必要とはいえない。

 すなわち、第一に指摘した問題をふまえれば、〈史料2〉太字部(A)は、

譜第の性識清廉にして時務に堪える者を取りて大領・少領とし…

といった形になるべきであり*63)、さらに第二に指摘した問題をも考慮すれば、

譜第の才用ある者を取りて大領・少領とし…

といった形であればよいはずである。

 以上から、この説によっては「性識清廉にして時務に堪える者を取りて大領・少領とし」という任用基準がなぜ、設定されたのかは説明できず、本条の意義も把握できないと考える。従って、坂本の「提起」にも、応えられていないとすべきである。

・(イ)−(い)「〈史料2〉は、具体的任用基準としては機能していないとして、実質的任用基準を他に見出す説」の検討

 この説では、実質的任用基準として「譜第」基準と労効基準が挙げられるが、そもそも〈史料2〉の意義を問うものではなく、令制の郡領任用基準制度の基本的内容・特質にも迫れない。筆者は、この説で提示された見解自体を否定するものではないが、そもそも、ここでの「実質的任用基準」とは令制の任用基準ではなく実務レベルの問題である。かかる問題に留まらずに、任用基準制度の意義を問わなければ、坂本の「提起」にも応え得ないといえる。

(3)基本的内容

 以上、令制の郡領任用基準制度に関する先行学説を検討してきた。任用基準制度の意義を問おうとする立場からすれば、(イ)−(い)は残念ながら問題にならず、法論理からすれば(ア)−(い)、(イ)ー(あ)も成立しがたいといわざるを得ない。

 とすれば、令制の郡領任用基準としては(ア)ー(あ)「太字部(A)に第一義的任用基準を見出す説」を支持すべきと考えられる。これは、令制の基本的郡領任用基準制度の基本的内容を「才用」主義とすることになる。

 この場合

(1)「律令政治の原則」とは何か

(2)郡領任用の独自性が任用基準に反映されないことを、どう捉えるか

の二点が問題となることは既に述べた。ここでは、まず、(1)について、次項で任用基準制度の意義を考える中で述べることにしよう。

2.令制郡領任用基準制度の意義

 まず、前章「U.一般官人と天皇」の「3−(1)任用基準制度」で述べたように、選叙令4応選条(〈史料1〉)の「才用」主義の意義は「貴族も工匠も公民もすべて平等に臣下…たりうる」というディスポティシズムの原理の具現化にあると考えられる。とすれば、〈史料2〉の「才用」主義の意義もこれに準じて考えるべきであろう。もっとも、後述のように、系譜を「基本的紐帯」・「基本的媒介」とする以上、郡領任用においてはかかる原理が具現化されていたとは考えられず、実際、これも後述のように、郡領の独自の任用基準が設定されたのはそのためと見られるしかしながら、在地首長層をかかる原理の中に編成しようとしたものであることは認めてよいであろう。すなわち、令制の郡領任用基準制度の意義とは、在地首長層をディスポティシズムの原理に編成することにあったと考えられる。

 この場合、〈史料2〉の「才用」主義に表現される「律令政治の原則」とは、ディスポティシズムの原理ということになる。とすれば、〈史料2〉の「才用」は一般官人の敷衍であるから、郡領任用の独自性は任用基準に反映されないことになり、(2)の問題が残る。しかし、令制当初から、系譜が「基本的紐帯」・任用の基本的媒介であったことを見ても、郡領の独自性は、郡領任用制度の前提であったと考えられるから、むしろこの問題は、

在地首長層を任用するという独自の性格を有するにもかかわらず、なぜ、郡領をディスポティシズムの原理に編成したのか

という形で追究されねばならない。この問題は、「Y 結びー在地首長層と天皇ー」で検討することにしよう。

.郡領任用における外位制の意義

 かかるディスポティシズムの原理に連動する「君恩」の意義を担ったのが外位であったと考えられる*64)。〈史料2〉の太字部(B)に明らかなように、大領には外従八位上、少領には外従八位下が与えられていることになっており、大宝官位令においては、外位とそれを授けられる官職が規定されていたと考えられる。一般の位階と異なり、郡領任用に伴って与えられるものではあるが、位階である以上、「君恩」であり、さらにディスポティシズムの原理と連動すると認識されたのは明らかであろう。

 

〔X 在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特徴〕

  以上、(1)在地首長層と天皇との「基本的紐帯」が系譜であること、(2)令制の郡領任用基準制度の意義が、在地首長層をディスポティシズムの原理に編成することにあること、の二点を指摘した。当然ながら、両者は任用の原理としては矛盾する。(1)は閥族主義的任用を示し、(2)は出自によらない、個人の資質・要素に基づく任用を示すからである。

 以上をふまえて、人格的身分的結合関係の特徴を考察するが、前記のように

(イ)身分制的差別が導入されていること

(ウ)(イ)にも関わらず、天皇の前では臣下として、同一平面におかれること

の二点が問題となる。結論を先に言えば、双方につながる要素は存在するが、(1)と(2)の矛盾のために、特徴として貫徹できず、いずれも中途半端になっていると考えられる。また、以上の考察をふまえて、坂本の「提起」に対する回答も述べておく。

1.身分制的差別について

(1)郡領における身分制的差別ー系譜・外位ー

 まず、(イ)について。系譜が「基本的紐帯」であることは、閥族主義的性格を示すので身分制的差別につながる要素ではある。実際、後世、「譜第」といわれる系譜は、令制当初、それまでの評の統括の経歴によって、郡内で何らかの権威を獲得していた可能性はある。しかし、在地首長層の系譜に、一般官人における「三位(貴)・五位以上(通貴)・五位以下」のような明確な区分があるわけではなく、かかる差別が貫徹しているとは言いがたい。

 しかし、律令制国家においては、かかる差別は貫徹させねばならない性格のものである。前記のように、位階制の本質的意義が貴の中の貴たる天皇を中心とした序列であることー言い換えれば、人格的身分的結合関係による支配層の編成が、かかる序列に基づいて行なわれていることーに基づくからである*65)。すなわち、その不徹底は、律令制国家における天皇の位置・人格的身分的結合関係の意義に関わる問題であった。

 令制において、かかる差別を具現化したのは、前記の外位であったと考えられる*66)。大町健が強調したように*67)、郡領に与えられる外位は五位まで設定されており、「五位以上(通貴)・五位以下」の区分は設定されていた。前述のように、外位はディスポティシズムの原理と連動する「君恩」と考えられ、その昇進は、内位同様、労効と善最によるものである。すなわち、郡領任用後、個人として天皇への奉仕を積み上げれば、「通貴」の身分に達する構造にはなっていた。

(2)郡領における外位制の問題

 しかし、郡領に関しては、この外位制には以下のような問題がある。まず、すでに指摘もあるように*68)、五位への到達自体が極めて困難なことである。郡領の位階の昇進には、選叙令15郡司軍団条によって厳しい制約が課せられており、考選年限が一〇考(一〇年)とされていた。一般の長上官の四年はもちろん、分番官の六年と比しても、機会が制限されており、このため、五位に到達するまでには四〇年以上の期間が必要となるのである。もっとも、以上は令制の規定に限定した話であって、実際には内位の郡領が存在したことは、大町健の指摘するとおりであるが*69)、郡司軍団条は「郡司・軍団を叙すは、皆、十考を以って限りとなせ。」とあり、郡司(郡領)である以上は、一〇考であるとする規定であるから、内位であっても、位階の昇進に厳しい制限があるのは変わらない*70)。しかし、これは外位制の運用の問題であって、外位制それ自体の問題ではない*71)。

 むしろ問題となるのは、(1)人格的身分的結合関係の「基本的紐帯」が系譜であるにもかかわらず、(2)「君恩」は位階であるという形態それ自体にあろう。

  第一の問題は、「祖」以来の奉仕の累積が、必ずしも「君恩」に反映しない点である。本来、人格的身分的結合関係においては、奉仕を積み重ねれば位階が昇進するように、前者の累積が後者に反映する構造になっている。しかし、在地首長層の場合、「立郡」以来奉仕を積み重ねた者も、「祖」以来の郡領としての奉仕の経歴を持たず、労効によって任用されたとされている者も、与えられるのは、いずれも外従八位(の上か下)である。いかに、奉仕を積み重ねても、与えられる位階に変化はないのであって、奉仕が「君恩」に反映しない構造となっていた。

 第二の問題は、四等官制のような官僚制の秩序と一致しない点である。支配層の本質的意義は、いうまでもなく「支配」にある。前記の、国家機構への編成と支配層の編成との連動もそのためであるが、後者が、前者を媒介とする「支配」につながらないとすれば、後者自体の意義も失われかねない。とりわけ、四等官制のような官人相互の統属関係は、支配層の編成と一致しなくてはならないはずである。律令制国家における支配層の編成が人格的身分的結合関係によって行なわれる以上、天皇への奉仕の点で上位にある者は、官僚制においても上位に位置すべきであって、実際、官位相当制の下では、官位の点で上位にある者が、下位の者の統属下に入ることは、原則としてありえない。

 かかる認識を在地首長層も共有していたことがうかがえるのは、「他田日奉部直神護解」である。前記のように神護は祖父・父・兄が郡領として奉仕してきた旨と自らの労効を述べた上で、「是を以て、祖父・父・兄らが仕え奉れる次に在るが故に、海上郡大領司に仕え奉らんと申す。」と大領任用を申請している。郡司の中の最上位の官職である大領を申請した根拠の一つは、祖父らの郡領としての奉仕と、自らの官人(位分資人・中宮舎人)としての奉仕*72)である。もとより、自らを大領に相応しいとする神護の主張が正当かどうかは不明とせざるを得ないが、ここでは奉仕を積み重ねれば、官僚制においてもそれに相応しい官職を得るのが当然という認識が前提となっているのであって、それ自体は支配層の一員としては当然であった。

 しかし、郡領における外位は、かかる認識からは逸脱するものであった。系譜を「基本的媒介」とする以上、既述のように、郡司は官位非相当にならざるを得ず、郡司間の位階の逆転現象は常に起こりうるからである*73)。実例としても、

・大領:外正八位下ー主政:外従七位下*→74)

・大領:外従七位外ー少領:外正六位下*→75)

と、主政・少領の方が、大領よりも高位である場合が存在することが指摘されている*76)。すなわち、郡領の場合、個人としていかに奉仕を積み重ねても、官僚制においては、この点で劣る者の統属下に入る可能性があるということである。

 もとより、位階の昇進は天皇を頂点とした序列における位置の上昇を示すものではあるが、前記の支配層の本質的意義からすれば、機構における政治的権力につながらないのであれば、「君恩」自体が一種の形骸と化しているといっても過言ではないであろう。外位は、散品・散位とともに、養老官位令において規定が削除されており、その理由は官位非相当であったことに求められるが*77)、さらに言えば、人格的身分的結合関係と官僚制との不一致を、令の上で解消するためであったと考えられる*78)。

(3)郡領における身分制的差別の問題

 以上の二つの問題は、そのまま郡領における身分制的差別の問題となって現れる。

 第一の、「祖」以来の奉仕の累積が「君恩」につながらないという問題は、かかる奉仕の累積によっては、「貴」「通貴」には到達できないという結果を生み出す。五位の授与による「通貴」の立場は、個人としての奉仕によるから、原則的には「祖」以来の奉仕の来歴がなくても到達可能だし、「子孫」に継承させることもできなかった。しかし、何ら、かかる累積がなくても、個人としての奉仕によって「通貴」の立場が得られるとすれば、「祖」以来の奉仕か、または「通貴」「貴」という立場か、いずれかの意義が問われかねない。いずれにせよ、それは奉仕の対象であり「貴」の中の「貴」である天皇の立場、さらにそれを中心とする人格的身分的結合関係の秩序自体とも関わる問題であった。

 第二の、国家機構における編成との不一致も、そのまま郡領における身分制的差別の問題となった。すなわち、郡領の場合、五位を得ても、少領以下であれば六位以下の統属下に入る可能性があることを示す。八世紀において、少領以下に外五位が授与された例は五例確認されるが(参照)、そもそも五位の郡司の実例が少ないことを考慮すれば、すべての事例において、大領他の上官が五位以上であったとは考えにくく、かかる事態は現実にもあり得たと考えられる。しかし、前記のように、かかる事態は「君恩」の形骸化ともいえるから、「通貴」たる立場の形骸化ともいえる。すなわち、この問題も「貴」「通貴」という立場・天皇・人格的身分的結合関係の秩序の、それぞれの意義に関わる問題であった。

 以上のように、身分制的差別は、外位制の形で律令制国家によって導入され、それとは別に郡内においても、「譜第」の系譜の権威という形で存在した可能性があるが、両者は連動せず、中途半端な形となっていた。

2.臣下としての「平等性」「同質性」について

 次に(ウ)について。この特徴も、一定度は具現化されていたと考えられる。前記のように、かかる「平等性」「同質性」を端的に示すディスポティシズムの原理の中に、在地首長層が編成されていたからである。任用の第一義的基準が「才用」である以上は、良民であれば、いかなる出自の者であっても、郡領という天皇の臣下に任用されうる形にはなっていた。

 かかる原理は、律令制国家・天皇の権力基盤拡大のための組織的手段であったが、在地首長層の編成に当たってもその機能を発揮することになった。従来、郡として編成された地域を統括していた首長以外の在地首長層を、郡領に任用することが可能になったのである。七〇三年(大宝三)には郡領としての「才」を有するにもかかわらず、三等親連用禁止規定*79)によって郡領には任用できない場合、比郡の郡領に任用することを許すとの制が出ている*80)。比郡への任用は、「才」(=「才用」)によるとされる以上、任用された比郡の統括の経歴は、必ずしも問われなかったはずである。また、前記のように、大和国高市郡においては、郡領のみならず国造・評造としての統括の経歴を持たない檜前忌寸が郡領に任用されている。

 しかし、系譜が「基本的紐帯」・「基本的媒介」である以上は、かかる特徴も貫徹していたとは言いがたい。前記のように、在地首長層は個人としての奉仕が不十分であっても、「祖」以来の奉仕の来歴によっては、郡領に任用されうるし、また、逆にいかに個人として十分な奉仕をしたとしても、系譜が問題となる以上は、それのみでは郡領には任用されえなかったと考えられる*81)。一般官人は、あくまで個人としての奉仕を前提条件に、官職に任用されると考えられるから、これでは臣下としての「平等性」「同質性」が貫徹していたとは言いがたいであろう。すなわち、デスポティシズムの原理に編成されていたとはいえ、郡領の臣下としての「平等性」「同質性」は否定しがたく、かかる原理からは逸脱する存在であったのである。

 系譜が「基本的紐帯」・「基本的媒介」である以上、臣下としての「平等性」「同質性」も中途半端にならざるを得なかったと考えられる。

3.坂本の「提起」への回答ー郡領任用基準の独自設定ー

 以上の考察をふまえて、坂本の「提起」に回答しておこう。「提起」に明らかなように、坂本太郎が、〈史料2〉が設定された基本的根拠、さらにその実質的任用基準を太字部(C)に求めたのは、太字部(A)が一般官人の任用基準の敷衍に過ぎないのであれば、郡領の任用基準に関する独自の条文は必要ないとの見解に基づく。既に述べたように、筆者は、太字部(A)は一般官人の任用基準の敷衍に過ぎないと考えているから、なぜ〈史料2〉が制定されたのか、〈史料1〉の応選条が郡領任用には適用されなかったのかが、問題として残らざるを得ない。

 結論から言えば、前項で検討した臣下としての「平等性」「同質性」によると考えられる。前記のように、〈史料1〉の応選条の意義はディスポティシズムの原理の具現化にあったと考えられる。しかし、郡領は「平等性」「同質性」を有するから、その任用においてはかかる原理を具現化できない。とすれば、仮に、かかる郡領をも適用範囲に含めれば、もはや、〈史料1〉はその意義を果たすものとはいえないのであろう。

 坂本の、「性識清廉といい、時務に堪えるというなどは、一般官吏の資格として規定された徳行、才用の単なる敷衍に過ぎないのに見れば、そのために一条を立てる必要はさらに存しないのではないか」という「提起」の法解釈は、条文の字句のみを見れば確かに成立する。しかし、かかる応選条の意義と、郡領任用の独自性を考えれば、律令制国家にとっては採用してはならない解釈のはずであって、郡領独自の任用基準が設定されざるを得なかったと考えられる*82)。

 

〔Y 結びー在地首長層と天皇ー〕

 以上、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係について論じてきた。ここで、かかる関係に関連する限りで、その内容を整理してみよう。

(a)…在地首長層と天皇との「基本的紐帯」(したがって、「基本的媒介」)は系譜であったと考えられる。

(b)…令制の任用基準制度の基本的内容は「才用」主義であった。これは、在地首長層をディスポティシズムの原理に編成することに意義があったと考えられ、これと連動する「君恩」が外位であったと見られる。

(c)…(a)(b)は、任用の原理としては矛盾する。そのため、(イ)身分制的差別が設定されていること、(ウ)天皇の前では、臣下として同一平面におかれること、という人格的身分的結合関係の特徴は貫徹できず、中途半端な形にならざるを得なかったと考えられる。

 以上をふまえて、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特質を検討しよう。

 まず、(a)で指摘した、系譜が「基本的紐帯」であることは、大町健が指摘するように、郡内を統括する郡領の任用が在地社会の秩序に規定されたためであろう*83)。そして、この系譜がかかる関係の特質を基本的に規定すると見てよい。

 一方、(b)に指摘したように、在地首長層はディスポティシズムの原理に編成された。前記のように、これは(a)とは矛盾する。さらに、系譜が「基本的紐帯」であり、人格的身分的結合関係に基づく秩序の構築・維持が支配層の「第一義的課題」と見られることを考慮すれば、なおさら、郡領任用は閥族主義的に行われなければならない。実際、(c)に指摘したように、系譜を「基本的紐帯」・「基本的媒介」としつつも、かかる原理に編成された結果、人格的身分的結合関係の特徴は中途半端にならざるを得なかった。とりわけ、身分制的差別が貫徹できない点は、天皇と、それを頂点とする人格的身分的結合関係の秩序の意義と関わる問題であった。

 とすれば、なぜ、ディスポティシズムの原理への編成が行なわれたかが問題となる。前記のように、これは、郡領任用の独自性を反映しない任用基準がなぜ、設定されたかという問題でもある。

 それは、系譜を「基本的紐帯」として結合する天皇が、良人共同体の首長であったからであろう。この擬制的共同体においては、姓を与えられる良民であれば、在地首長層も公民も工匠も等しく共同体の成員なのであって、郡領への任用においても「平等性」「同質性」を否定することができなかったと考えられる。

 すなわち、在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係の特質は、

(1)在地社会の秩序に規定された在地首長層が、系譜を「基本的紐帯」として

(2)良人共同体の首長たる天皇と結合する

点に求められる。これはかかる関係、またその追究の素材となる郡領任用制度の展開を把握するうえでの、基本的視座となる。例えば、七三五年以降、任用基準制度において「譜第」が強調され、七四九年には「才用」主義が放棄されるのは、かかる関係の特質(1)からすれば、郡領任用が閥族主義的でなければならないためと考えられる。この際、(2)の特質が問題となるが、それがいかに克服されたかが、追究課題となる。

 以上をふまえて、主たる地方官人たる国司と郡司の「国家機構との結合の仕方」の追究を通じて、人格的身分的結合関係の展開過程を追究するのが、次の基本的課題となる。これは、国家機構の歴史的特質の展開の把握につながる。また、かかる関係に基づいて系譜を「基本的媒介」としつつも、在地首長層がディスポティシズムの原理に編成される令制の郡領任用制度は、「貴族制的要素の強い専制国家」とされる律令制国家の類型的特質*84)と連動している。以上の問題の追究は−在地首長層については、任用制度が素材となるのは同様だからー、かかる類型的特質の展開過程の把握にも寄与しよう。

 

*1)「機構論における『人格的身分的結合関係』とは何か?−任用過程研究の意義ー」(http://www7b.biglobe.ne.jp/^inouchi/jinkaku.htm)。以下、前稿といえば、これを指す。

*2)郡領に任用される在地首長層と天皇との人格的身分的結合関係を扱った論文は少ない。これは、早川庄八「選任令・選叙令と郡領の『試練』」(『日本古代官僚制の研究』岩波書店、一九八六年。初出は一九八四年。以下、早川の見解はこの論文による)の畿内政権論のように、在地首長層と天皇・律令制国家を対立的に捉える見方が強かったことが一因と思われるが、その中でかかる関係を追究したと見なせるものに大町健「律令制的外位制の特質と展開」(『日本古代の国家と在地首長制』校倉書房、一九八六年。初出は一九八三年。)がある。この研究の目的は、「律令国家における在地首長の編成のあり方、位置を明らかにしようとすること」(一〇六頁)とされているにすぎないが、他方、大町は「律令国家の体制は、天皇を頂点とする人格的編成を特徴とする」(三四一頁)とも述べているから、「在地首長の編成のあり方」の追究は、「人格的編成」の追究とならざるを得ない。位階が問題とされていることからも、天皇と在地首長層との人格的身分的結合関係の特質を追究した研究と見なせよう。しかし、本稿で述べるように、在地首長層と天皇の人格的身分的結合関係は、位階を「基本的紐帯」とするわけではないから、外位からかかる関係の特質に迫ることは不可能である。なお、郡領任用における外位制の意義については後文参照のこと。

*3)任用基準は、郡領と異なり、「書計に工なる者」とされる(後掲〈史料2〉)。任用手続きについては、郡領は(a)国擬→(b)式部省試練→(c)読奏→(d)叙任の形を取るが、主政・主帳は判任官であることから、(c)読奏がない。また、(b)試練においては、郡領が口頭試問(後述の(1)系譜を申す儀)と(2)筆記試験が課せられるのに対し、主政・主帳は口頭試問のみとされる(早川前掲論文。森公章「試郡司・読奏・任郡司ノート」〔『古代郡司制度の研究』吉川弘文館、二〇〇〇年。初出は、一九九七年〕など)。

*4)石母田正「有位者集団」(『石母田正著作集三 日本の古代国家』岩波書店、一九八九年。初出は、一九七三年。以下、石母田の見解は原則としてこの論文による。

*5)任用手続きを検討素材とするのもこの前提に基づく。

*6)石母田前掲論文、吉村武彦「古代の社会編成」(『日本古代の社会と国家』岩波書店、一九九六年)、吉川真司「律令官僚制の基本構造」(『律令官僚制の研究』塙書房、一九九八年。初出は一九八九年)など参照。但し、吉川論文については、前稿参照。

*7)石母田前掲論文。

*8)以下、令文の引用は、『日本思想大系三 律令』(岩波書店、一九七六年)による。

*9)引用は、新訂増補国史大系本による。

*10)早川前掲論文。

*11)選挙令復旧第三条。ただし、復旧第二八条と同一条文とされる(『唐令拾遺補』東京大学出版会、一九九七年)。

*12)令釈が『広雅』『説文』『鄭玄注周礼』『周礼』、古記が『論語』を引用している。日本の官職任用の手続きに即して注釈を行なっているのは朱説で、「徳行」を、考状によって知られる四善と、それ以外の長所とする(「徳行は、以上の考状を以て知る所の四善の外、又、徳行あるのみ。善を称するに至らざるの人、他に優るあるを験すなり。」)が、実際の手続きがどこまで反映されているかは不明である。

*13)早川前掲論文、大隈清陽「律令官人制と君臣関係ー王権の論理・官人の論理ー」(『日本史研究』四〇三、一九九六年)など。

*14)早川前掲論文。

*15)石母田前掲論文、三四八頁。

*16)なお、本文での考察に明らかなように、日本律令制国家におけるディスポティシズムは、人格的身分的結合関係という独自の基礎に基づいており、唐と同様の官僚制国家という意味ではない。

*17)引用は神道大系本による。

*18)以下、『延喜式』の引用・条文番号・条文名は、訳注日本史料本による。

*19)60召使任官条〜62内記史生条。

*20)「(1)叙位→(2)任用」(あるいは、「(1)任用→(2)叙位」)の「任用過程」の内、「任用」における基本的媒介を、本稿では「基本的媒介」とする。

*21)郡領任用手続きの儀式次第などについては、早川前掲論文のほか、森註(3)論文、須原祥二「式部試練と郡司読奏」(『延喜式研究』一四、一九九八年)、磐下徹「宣旨による郡司の任用」(『延喜式研究』二二、二〇〇六年)、同「郡司と天皇制」(『史学雑誌』一一六−一二、二〇〇七年)など参照。

*22)ただし、『延喜式』太政官131任郡司条によれば、(c)読奏の後に、式部が位記を書き太政官が請印する儀式があり、(d)叙任はこの後に行なわれる。また、(b)式部省試練については、郡領任用手続きにおいて式部省が行う作業の一部であるとの見解もあるが(須原註(21)論文、五九頁)、試練以外の作業は式にも儀式書にも規定が見えないから、雑務と見るべきであり、基本作業・手続きはあくまで試練と考えるべきである。

*23)引用は、『弘仁式・貞観式逸文集成』(国書刊行会、一九九二年)による。

*24)早川前掲論文、大町健「畿内郡司と式部省『試練』」(『日本歴史』四六六、一九八七年)、森註(3)論文、須原註(21)論文参照。

*25)『日本後紀』延暦一八年四月壬寅条。なお、『日本後紀』の引用は、訳注日本史料本による。

*26)註(24)論文。詳しくは別稿で述べる。

*27)選叙令3任官条で郡領が奏任官とされている以上、すべての在地首長層が奏上されるのは当然とも思えるが、同条が有効法でありながら、畿内の在地首長層が、奏任官の扱いを示す(b)試練から除外されているように、同条における法的位置づけは、郡領任用手続きの対象を本質的に規定するものではなかった。

*28)引用は、いずれも神道大系本による。

*29)後文に「上に、立郡譜第の姓を注す。」とある。

*30)森註(3)論文、毛利憲一「郡領の任用と『譜第』−大宝令制の構造と特質ー」(『続日本紀研究』三八八、二〇〇二年。以下、毛利の見解は原則として同論文による。)など。なお、式・儀式書に見える「基本的媒介」が系譜である直接の法的根拠は、「弘仁二年二月二〇日詔」(『類聚三代格』巻七)で「譜第」が第一義的基準とされたことによる。また、(c)読奏の役割を「あらゆる側面から任用の可否を最終的に判断する」ことに求め、儀式の中心が系譜の審査にあることを否定する見解もあるが(須原註(21)論文。引用は、六〇頁)、系譜が「基本的媒介」であることを否定する見解ではない。ただし、これらの史料の段階では「譜第」が第一義的基準である以上は、やはり系譜が審査の中心と見るべきであろう。

*31)前掲「弘仁二年二月二〇日詔」。

*32)『大日本古文書 編年之三』一四九〜一五〇頁。以下、同文書の引用の際は、註記を略す。

*33)『続日本紀』同年五月丙子条。なお、以下、『続日本紀』は『続紀』とする。引用は、新日本古典文学大系本による。

*34)『続紀』同年十月丁丑条。

*35)『続紀』宝亀三年四月庚午条。拙稿「郡領任用抗争の特質ー大和国高市郡の事例からー」(http://www7b.big;obe.ne.jp/^inouchi/kousou.htm)参照。以下、同郡の事例に関する私見は、すべて同論文による。

*36)令制下において、系譜を媒介とする郡領任用が行われたこと自体は、次章で検討する郡領任用基準制度の主な先行学説のほとんどで認められている。かかる任用を明確化していないのは、次章の分類の(ア)−(あ)の(b)大町論文、(c)須原論文だが、別に否定しているわけではない。なお、須原は註(21)論文で、式・儀式書に基づき、平安期の任用手続きにおける系譜のチェックは認めている。

*37)国造については『延喜式』神祇八 祝詞29出雲の国造の神寿詞条、評造については『日本書紀』大化元年八月庚子条などから推測される。

*38)「郡司の非律令的性質」(『坂本太郎著作集七 律令制度』吉川弘文館、一九八九年。初出は一九二九年)。なお、坂本は官位非相当とともに、本稿で問題にする任用における氏姓(系譜)の秩序の規定性も指摘しているが、両者の関連は追究しておらず、後者が前者の原因とされているわけではない。

*39)「郡司制の展開」(『郡司の研究』法政大学出版会、一九七六年)一六八頁。

*40)註(2)論文。

*41)なお、毛利は、(1)系譜に示される「祖」以来の奉仕を、郡領の労効とし、さらに(2)令制下においては、「基本的媒介」となる系譜は立郡者のそれに限定されていたとする。

 (1)についてはー本文で述べたように、「祖」以来の奉仕と労効との近似性は筆者も認めるがー、両者は同一視できないと考える。

 その根拠は、第一に、労効が、官人としての勤務年数という形で、内容が固定化されているのに対し、郡領任用における奉仕はー少なくとも、令制当初においてはー、内容に幅があったと見られることである。すなわち、「他田日奉部神護解」に見られるような、祖父・父・兄の郡領としての奉仕は、官人としてのそれであるから、一般官人の労効に准ずる性格のものと見ることはできるし、また、それが一般的であったろうとは思う。しかし、毛利も挙げた、七一五年(霊亀元)の蝦夷須賀君古麻呂の建郡申請の根拠は、昆布の貢献であって、官人としての奉仕とはいいがたい。また、これも既述の、七二九年の檜前忌寸の郡領任用申請の根拠は、居住地の賜与であって「労」といえるかどうかも微妙なものである。もとより、両者は一般的な事例とはいえないが(前者は、郡制未施行地域であり、後者は、申請者が、郡領のみならず、「大化前代」の県主・国造などの、地域を統括する地位での奉仕の来歴を持たない例)、任用の根拠として認められた以上、郡領任用に相応しい奉仕と見なされたということになる。

 すなわち、郡領任用に相応しい奉仕とは何かが、あらかじめ固定化されているわけではないのである。これは、令制当初においては、郡内統括の根拠が一様ではないという註(35)前掲拙稿での指摘に対応するものである。そして、郡領任用における系譜が以上のようなものであるとすれば、内容が固定化されている労効と、律令制国家において同一視されていたとすることはできないであろう。

 第二は、郡領任用手続きにおけるかかる奉仕の申告が、(b)式部省試練(系譜を申す儀)で行なわれることである。(b)試練は、法制上は、郡領の「才用」審査のための政務・儀式である。また、選叙令13郡司条(後掲、〈史料2〉)には郡領の任用基準として労効は挙げられていないから、こここで労効を審査する法的根拠は存在しない。すなわち、郡領任用手続きにおける、「祖」以来の奉仕の申告は、形式上は、「才用」審査の一環なのである。選叙令4応選条の「徳行→才用→労効」という任用基準に見えるように、法概念としての「才用」・労効が明確に弁別されていた律令制国家において、郡領候補者の系譜が労効と同一視されていたとすれば、相応しい措置とはいえないであろう。
 

 (2)については、次章参照。また、令文に郡領の労効基準が見えない点に関して、「郡領に『労効』基準を導入しないことによって、『譜第』任用を構造化していた」とする毛利の見解(七頁)についても、次章参照。

*42)「平安初期における国司郡司の関係について」(『九州史学』七二、一九五八年)

*43)「律令制的郡司制の成立と展開」(註(2)書。初出は、一九八六年)

*44)「郡司任用制度における譜第資格ー譜第選の確立を中心としてー」(『日本史研究』四八八、二〇〇三年)

*45)註(38)論文。

*46)「八世紀郡領の任用と出自」(『史学雑誌』八一-一二、一九七二年)

*47)「郡領の銓擬とその変遷」(『日本律令制論集 下』吉川弘文館、一九九三年)

*48)「律令国家における郡司任用方法とその変遷」(註(3)書。初出は一九九六年)

*49)先駆的研究として、宮城栄昌「延喜・天暦時代の郡司の任命法」(『延喜天暦時代の研究』吉川弘文館、一九六九年)があり、詳細な検討は早川前掲論文からといえる。

*50)今泉註(46)論文。

*51)「譜第」の語は、(1)一般的に人の出自・嫡庶・長幼の序を指す、(2)評制施行以来、評造・郡領を出した系譜を指す、の二通りの用法があるが、どちらの場合も、特に国造の系譜を指すものではない(米田註(39)論文、一九〇〜一頁)。なお、本稿での「譜第」とは、基本的に(2)の用法である。

*52)須原註(44)論文。

*53)註(38)論文二八四頁。

*54)近代国家の表象と見られる。

*55)拙稿「郡領任用における『才用』」ーその「内容」と唐制継受過程ー」(『民衆史研究』五三、一九九七年)。なお、〈史料2〉は、唐令に起源を持つ継受法であるが、日本固有の特質・意義を有する。唐令と基本的に同文である〈史料1〉太字部(B)も同様であった。以上は、継受法・固有法の区分によっては、日本律令及びその条文の特質・意義を捉えられないことを示す。

*56)註(55)前掲拙稿。

*57)註(35)前掲拙稿、註(67)。

*58)(f)毛利論文、七頁。

*59)引用は、石母田註(4)書、一六五頁。

*60)毛利が、郡領の「才用」を一般官人のそれと「同等」とするのは、前記のように、理念的な基準という点であり、一般官人の「理念」との相違は、具体的に明らかにされていない。

*61)註(35)前掲拙稿、註(67)。

*62)念のために述べておけば、本文での考察に明らかなように、筆者自身はこの立場を認めたわけではない。

*63)いわゆる「改新詔」第二詔副文(『日本書紀』大化二年正月甲子朔条)には「国造の性識清廉にして時務に堪える者を取りて大領・少領とし…」とある。なお、令文においては、「譜第」の語は、註(51)で示した(1)の用法で用いられているので、実際に本文で示したような令文になることは考えにくい。しかし、ここでは細かい用語は本質的問題ではないので、仮に本文で示した形で提示しておく。

*64)外位については、大町註(2)論文、毛利憲一「外位制の再検討」(『立命館史学』二三、二〇〇三年)など参照。本稿は、外位制の本質的意義に立ち入るつもりはないが、本文で述べたような意義・認識は認められるだろう。

*65)もとより、五位以上の特権的地位は、日本律令制国家の貴族制的要素を示すものではあるが、位階制におけるかかる差別は、あくまで天皇の超越的地位に基づくものである。

*66)とりわけ、前記のように大宝官位令においては、外位の規定が明記されており、この具現化は徹底していたと考えられる。

*67)註(2)論文。

*68)野村忠夫『律令官人制の研究』(吉川弘文館、一九六七年)。同『官人制論』(雄山閣、一九七五年)。

*69)註(2)論文。

*70)もとより、内位の郡領は〈史料2〉太字部(B)の適用を受けないから、保持する官位は八位以上であった可能性があり、五位への到達期間が短縮する可能性はある。

*71)以上は、位階の昇進の問題であるが、これに基づく官職の昇進についても郡領は制約されていた。そもそも、令制の規定では、郡領は外位を与えられるが、これには相当する官職がないから、官職における昇進の道は閉ざされていた。実際、律令制国家においては、郡領は「終身官」とされていたのである(『続紀』和銅六年五月己巳条など。他の事例については、須原祥二「八世紀の郡司制度と在地ーその運用実態をめぐってー」〔『史学雑誌』一〇五−七、一九九六年〕註(33)参照)。内位の郡領の場合は、官職の昇進の余地は残されており、実際、他の官職に転じた例も見えるが、「終身官」という律令制国家の認識が変更されたわけではないから、制約そのものが撤廃されたわけではない。

 昇進におけるかかる厳しい制約の本質的目的は、律令制国家による在地首長層の抑圧ともされてきたが(野村註(68)書)、かかる見解が成立しないのは大町健の述べるとおりである(註(2)論文)。では、なぜ、かかる制約が設けられたかが問題となる。結論からいえば、後述の「平等性」「同質性」によると考えられる。在地首長層は、個人としての奉仕が不十分であっても、「祖」以来の奉仕によっては郡領に任用されるから、これに他と同様の昇進条件を与えれば、それだけ、より高い官位・官職への到達が有利になることになる。昇進は、官人を「自発的に労働させ、規律に服従」させる「意識の内部」の支配の手段であり、その掌握は官人の「死命を制する」ことである。さらに、それが天皇と官人との人格的身分的結合関係を基礎とする以上(石母田正「昇進と官僚制 官僚制と天皇制」〔註(4)書。初出は一九七三年〕、引用は三六〇頁)、律令制国家としては「平等性」「同質性」を維持せざるを得ない。したがって、郡領の昇進には厳しい制約を課さざるを得なかったと考えられる。なお、煩瑣を避けるために、詳細な検討は控えるが、郡領における昇進の制約を除去した場合の「不平等性」「非同質性」を示す実例として、七九九年以降の畿内郡領の事例が挙げられる(前掲『日本後紀』延暦一八年四月壬寅条。「弘仁八年正月二四日太政官符」・「天長二年閏七月二六日太政官符」〔『類聚三代格』巻七 郡司事〕)。

 また、郡領が「終身官」であることは、国造制以来の伝統を引き継ぐものとされ、社会の「守旧性」を示すものとされてきた(坂本註(38)論文)。しかし、実例の検討から、郡領は一〇年未満という短期間で交替しており(須原「八世紀の郡司制度と在地ーその運用実態をめぐってー」〔前掲〕)、「終身」でなければ郡内統括ができないという状態ではなかったことが知られる。古墳の消滅を見ても、この点については、在地社会は国造制の段階から新たな段階へ移行しており、「終身制」は郡内・在地社会の要請ではなく、したがってその「守旧性」を示すものでもないといえる。前記の昇進とそこにおける郡領の制約の重要性、これと対応する外位による官職の昇進の途絶を考えれば、それは在地首長層の官職の昇進を原則として否定するためのものであろう。

*72)もう一つは、祖父・父・兄の「次に在る」という系譜上の位置である。

*73)もとより、これは郡領における外位の話であって、外位全般がかかる逸脱を示すとしているわけではない。例えば、外階コースの設置によって、内六位の者にも外従五位下が授けられるようになったが(野村忠夫「内・外位制と内・外階制」〔『官人制論』註(68)前掲〕)、この場合、官僚制の秩序における位階の逆転現象が必然化するわけではない。

*74)「天平三年(七三一)二月二六日 越前国正税帳」(『天平諸国正税帳』〔現代思潮社、一九八五年〕一三二頁。)

*75)『出雲国風土記』楯縫郡条、郡司署名。『風土記』の引用は日本古典文学体系本による。

*76)大町註(2)論文。

*77)大町註(2)論文。

*78)もとより、かかる削除によって現実の問題が解決するわけではない。

*79)選叙令7同司主典条。

*80)『続紀』大宝三年三月丁丑条。

*81)前記のように、一〇世紀以降の儀式書においても、(c)読奏では無譜者は系譜を読み上げることとなっていた。

*82)なお、独自設定という点では、一般官人の任用手続きが整備されない中、郡領のみ詳細な任用手続きが設定されているという問題も挙げられる。しかし、この理由については、天皇と在地首長との人格的身分的結合のための政務・儀式という郡領任用手続きの独自の意義を挙げれば十分であろう。

*83)註(2)論文。

*84)石母田註(4)書。

 

 

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