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さいたま市浦和区の社会保険労務士事務所・労働保険事務組合「長岡・宮﨑経営労務事務所」の
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助成金、就業規則、労働保険、健康保険、労災の手続き、
社内の労務管理相談などお気軽にお問い合わせください。

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新型コロナウィルス により休業手当を支給したので
       「雇用調整給付金」を申請したい・・・
新型コロナウィルスにより、何日か何時間休業し、休業手当を支給した事業主には、
1日当たり1万5千円、月額にして約33万円の助成金を申請出来ます。
当事務所でも、何件か申請を行い事業主のお役に立っています。
 


   
就業規則は、事業主・会社の考え・理念を従業員に伝える会社の憲法と言えます。
それぞれの会社の実情に合わせた就業規則を作成するお手伝いをしています。 
 


 
雇用保険に加入していると受給できる助成金は色々あります。
もしも雇用保険に未加入でしたら、加入手続きと合わせてご相談ください。



     
労使トラブルは当人同士で解決するより、第三者である専門家を交えて話し合うと
スムーズに解決できることが多くあります 。 



      
従業員の方への保険の説明から労働保険・健康保険の加入手続きまでお手伝いします。  

 
 

 木内・
   開業以来、50年の豊富な経験と実績
50年で培った経験と実績は「長岡・宮﨑事務所」の誇りであり、
お客様のどのような相談にもお応えできる信頼の証でもあります
 
   会社の事情に合わせた的確なアドバイス
 困った時に欲しいアドバイスは会社によって違うもの。
会社の事情を理解してそれぞれの会社に合った解決方法を一緒に考えます。
   
   豊富な労使トラブル解決実績
 めったに起こらないトラブルは豊富な経験を持つ専門家へご相談下さい。
   
   法律・制度改正への的確で敏速な対応が出来る。
 頻繁に改正される法律や保険料率などの制度改正に迅速に対応しています。
従業員の保険料率がいつから変更になるのかその都度お知らせします
   
   事務組合を併設しているから会社の事務負担を大幅に減らせる
 事務組合が会社に代わって労働保険の手続きをするので、社員の入社・退社の
手続きに必要な事務手続きが簡単になります
本来、労働保険に加入できない
事業主や家族従業員も特別加入できます。労働保険料額の多少に関係なく年3回
に分けて納付できます。

 

長岡・宮崎 経営労務事務所
(社会保険労務士事務所)


【取扱業務】
新型コロナウィルスの雇用調整助成金の申請、就業規則作成・改正、健康保険・労働保険の保険関係成立手続、健康保険算定業務、健康保険・雇用保険手続 、労務管理相談、各種助成金申請、労働基準監督署調査の相談・立会、その他健康保険・労働保険に関する手続一般
 企業経営労務協会
(労働保険事務組合)

【取扱業務】
労働保険年度更新手続(保険料の申告・納付)労働保険関係成立手続、特別加入の申請・変更雇用保険の事業所設置手続、離職証明書の作成、雇用保険資格得喪の手続、労働保険の適用徴収に係る申請・届出・報告
 〒330-0054 埼玉県さいたま市浦和区東岸町16-7-A-105
TEL. 048-881-2591  FAX.048-881-6155

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長岡・宮﨑経営労務事務所
埼玉県さいたま市浦和区東岸町16-7-A-105
TEL:048-881-2591
FAX:048-881-6155

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法改正情報
【2019/10/01】
・最低賃金時間額が改訂されました
【2018/09/01】
・平成30年9月(10月分の給与から控除)からの厚生年金の保険料率は以下のとおりです
【2018/06/29】
・『働き方改革関連法』が成立しました

更新情報
【2018/11/26】
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