社労士事務所に業務を委託するメリット 
   

1.事務手続きの軽減

    「従業員を雇うたびに保険の手続をするのは面倒だ」と感じた事はありませんか?従業員の入社、退社に関する手続きでは、決められた書類を期日通りに作成、提出しなければなりません。しかしながら雇用保険・健康保険・厚生年金に係るそれぞれの書類には各書類毎に添付する書類が違っているなど、その作成・確認には煩雑な作業を強いられます。また、従業員の退職手続を行う場合、これらの手続きに離職票の作成が加わりますので担当する従業員の事務負担は相当なものとなっているのが現状ではないでしょうか?

入社、退社の手続以外にも労働保険の年度更新手続きや健康保険の算定手続きなど会社で行う労働社会保険手続きは多岐にわたり、それらに適正に対処する事は専任の従業員を雇わなければならないほどの仕事量と言っても過言ではありません。

社会保険労務士はこれらの手続きの専門家であり、業務委託を頂く事で必要な書類を作成して確実に手続きを行うプロフェッショナルです。また、保険手続きの専門家として役所に認識されておりますので、事業主が行う手続きには必要となる書類の添付を免除されるなど、会社で用意する書類を削減し、事務手続きの負担を減らす事が出来ます。

更に、当事務所は労働保険事務組合を併設しており、合わせて事務組合へ事務委託をして頂く事で労働保険に関する事務手続を一層軽減することが可能です。

   
2.法改正・各種改正への対応が確実 
  昨今の経済情勢、雇用情勢に対処するため労働行政に関する法令は頻繁に改正があり、事業主はそれらに合わせた手続きを該当する従業員それぞれについて行う必要があります。雇用保険、健康保険の加入・非加入の基準の改正や保険料率の改定に合わせて保険料徴収をしなければならないなど、改正・改定に合わせる為の事務作業は大変な負担となっています。

社会保険料率、厚生年金保険料率の改定時期がそれぞれ3月、9月と違っている事も、保険料徴収に係る事務負担を増大させています。更に雇用保険の保険料率が改定された場合には、合わせて新しい保険料率で保険料を徴収しなければなりません。

このように保険料の徴収をはじめとするそれらの改正・改定に合わせて適正に手続きを行うことは、会社の業務の中でも大変な負担となっている事が多くなるのではないでしょうか。

当事務所では、それらの改正の情報を事業主にお知らせするとともに、保険料率の改定の際には従業員それぞれの保険料を会社と従業員個人それぞれにお知らせしています。

    3.いつでも相談、質問ができる
  普段あまり意識しないかもしれませんが、労働保険や健康保険の問題は突然起こる事が多いものです。気軽に相談したり任せたりできる従業員がいれば安心ですが、そうでない場合は慌ててしまうことも少なくないでしょう。
そのような時に気軽に相談・質問ができるのは会社の実情を知っている社会保険労務士ではないでしょうか。

労働保険、健康保険に限らず、法改正の情報、制度の改正・改定から公共職業安定所、年金事務所の調査までご相談に応じています。他、社内の従業員トラブル、各種保険の手続・給付についてもご相談をお受けしています。

当事務所ではいつでも会社に合わせたアドバイスを心掛けています。
ご相談、ご質問は電話・FAX・メールで受け付けています。
また、必要があればすぐに御伺いしますので、お気軽にご連絡ださい。

    4.事業主でも労災保険に加入できる
     中小企業では、事業主も従業員と同様の業務をしている事が多いと思います。しかし、従業員に当然適用されるはずの労災保険が事業主には適用されません。つまり、事業主には仕事中にケガをして休むことになった場合の補償がないのです。

事業主の仕事中のケガ・業務上の病気で働けない時の治療費、収入を補償出来るようにするのが、「特別加入」の制度です。
「特別加入」は労働保険事務組合に事務委託をしている事業主にのみ認められた制度となっており、加入する場合には労働保険事務組合に事務委託する必要があります。

当事務所は労働保険事務組合を併設しているので、特別加入する場合でも新たに労働保険事務組合を探す必要がなく、簡単な手続で特別加入をする事ができます。

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長岡・宮﨑経営労務事務所
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