人事・労務に関する法改正・制度改正の情報をお知らせします。



法改正情報

 その他
 令和元年
【2022/10/01】
最低賃金時間額が改訂されました。
各都道府県の令和4年度地域別最低賃金額が10月より改訂されました。
    3年度→4年増減額)
埼玉県     956円→987円(+31円)
東京都    1041円→1072円(+31円)
神奈川県   1040円→1071円(+31円)
千葉県   953円→984円(+31円)
茨城県   879円→911円(+32円)
栃木県   882円→913円(+31円)
群馬県    865円→895円(+30円)
 労働基準法など 
 平成30年
【2018/06/29】
『働き方改革関連法』が成立しました。
2019年4月から、中小企業について、年間10日以上の有給休暇がある労働者に、5日以上の有給休暇を取得させる義務が発生します。


 健康保険
 平成30年
【2018/03/01】
平成30年3月(4月分の給与から控除)から協会けんぽの健康保険料率が変更されました。
(数字は本人負担額)
健康保険料は埼玉県が4.925%(29年度は4.935%)
東京都が4.95%(29年度は4.955%
介護保険料は日本全県で0.785%
その他の県の保険料率は
全国健康保険協会のホームページでご確認ください。
なお、健康保険組合の保険料率については、各健康保険組合ごとに異なります。


 雇用保険
 平成29年
【2017/01/01】
雇用保険に加入する方が変わりました。
平成29年1月1日以降、一定の要件を満たすと、65歳以上の方も雇用保険に加入できるようになりました。加入すれば、退職時失業保険をもらえるなどメリットがあります。保険料については平成32年3月末まで免除となります。

【2017/10/01】
育児休業が2年まで延長できるようになりました。
保育園等に入所できない場合、1歳6か月の誕生日の前前日まで育児休業給付金を受け取れましたが、平成29年10月1日の法改正によって、2歳の誕生日の前前日まで延長できるようになりました。ただし、平成28年3月末以降に産まれたお子さんに適用されます。

 平成31年
【2019/04/01】
雇用保険料率の変更はありません。
2019年4月1日から2020年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。
[一般の事業]9/1000(労働者負担:3/1000、事業主負担:6/1000)
[農林水産・清酒製造の事業]11/1000(労働者負担:4/1000、事業主負担:7/1000)
[建設の事業]12/1000(労働者負担:4/1000、事業主負担:8/1000)

 厚生年金
 令和4年
【2022/03/01】
令和4年3月(4月分の給与から控除)からの厚生年金保険の保険料率は以下のとおりとなりました。(数字は本人負担額)
厚生年金保険料 9.150%(29年9月から9.150%で同率のまま変わらず。)

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長岡.・長岡経営労務事務所
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