その他 |
令和元年 |
【2022/10/01】
最低賃金時間額が改訂されました。
各都道府県の令和4年度地域別最低賃金額が10月より改訂されました。
|
|
3年度→4年(増減額) |
埼玉県 |
|
956円→987円(+31円) |
東京都 |
|
1041円→1072円(+31円) |
神奈川県 |
|
1040円→1071円(+31円) |
千葉県 |
|
953円→984円(+31円) |
茨城県 |
|
879円→911円(+32円) |
栃木県 |
|
882円→913円(+31円) |
群馬県 |
|
865円→895円(+30円) |
|
労働基準法など |
平成30年 |
【2018/06/29】
『働き方改革関連法』が成立しました。
2019年4月から、中小企業について、年間10日以上の有給休暇がある労働者に、5日以上の有給休暇を取得させる義務が発生します。
|
健康保険 |
平成30年 |
【2018/03/01】
平成30年3月(4月分の給与から控除)から協会けんぽの健康保険料率が変更されました。
(数字は本人負担額)
健康保険料は埼玉県が4.925%(29年度は4.935%)
東京都が4.95%(29年度は4.955%)
介護保険料は日本全県で0.785%
その他の県の保険料率は全国健康保険協会のホームページでご確認ください。
なお、健康保険組合の保険料率については、各健康保険組合ごとに異なります。
|
雇用保険 |
平成29年 |
【2017/01/01】
雇用保険に加入する方が変わりました。
平成29年1月1日以降、一定の要件を満たすと、65歳以上の方も雇用保険に加入できるようになりました。加入すれば、退職時失業保険をもらえるなどメリットがあります。保険料については平成32年3月末まで免除となります。
【2017/10/01】
育児休業が2年まで延長できるようになりました。
保育園等に入所できない場合、1歳6か月の誕生日の前前日まで育児休業給付金を受け取れましたが、平成29年10月1日の法改正によって、2歳の誕生日の前前日まで延長できるようになりました。ただし、平成28年3月末以降に産まれたお子さんに適用されます。
|
平成31年 |
【2019/04/01】
雇用保険料率の変更はありません。
2019年4月1日から2020年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。
[一般の事業]9/1000(労働者負担:3/1000、事業主負担:6/1000)
[農林水産・清酒製造の事業]11/1000(労働者負担:4/1000、事業主負担:7/1000)
[建設の事業]12/1000(労働者負担:4/1000、事業主負担:8/1000)
|
厚生年金 |
令和4年 |
【2022/03/01】
令和4年3月(4月分の給与から控除)からの厚生年金保険の保険料率は以下のとおりとなりました。(数字は本人負担額)
厚生年金保険料 9.150%(29年9月から9.150%で同率のまま変わらず。)
|