社会保険  労働保険

人事労務でよくある疑問・質問

社会保険編


被扶養者の認定基準について
Q.年度途中で奥さんが仕事を辞めて旦那さんの被扶養者となる場合、年間収入130万円はどこを基準に考えるのか?
A.協会けんぽの場合、年度途中で配偶者の被扶養者となるケースでは被扶養者の申請をした時点から向こう1年間の収入見込みで年収の判断をします。ですから、申請時点で無収入であれば被扶養者として認定されることになります。但し、雇用保険の基本手当を3,611円以上受給する場合は給付日数が90日であっても年間収入が130万円以上の見込みがあるとして認定されません。
健康保険組合に加入している場合は、各健康保険組合の規約によりますのでご確認下さい。
健康保険の70歳以上一部負担金について
Q.70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万以上の場合、一部負担金の割合はどうなるか?
A.70歳から74歳(注)までの被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下のようになります。
(注)3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
・平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が2割になります。
・平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割のままです。
・70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額については、一般所得者は入院44,400円、外来12,000円となります。また、介護合算算定基準額については、一般所得者は56万円となります。(※)
※70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額と介護合算算定基準額(一般所得者)が引き上げられる予定でしたが、 今回の一部負担金等の見直しによる負担増を考慮し、引き上げられないことになりました。
60歳で定年退職する従業員を継続雇用する場合の手続きについて
Q.定年退職する従業員を継続雇用する際に給料を減額したいと考えています。その場合の標準報酬月額の取り扱いをどうすればいいのか?
A.60歳以上で継続雇用する場合、社会保険では「同日得喪」という手続きがとれることになっています。本来同じ日に資格の喪失と取得は出来ないのですが、定年退職後の継続雇用に限ってこの手続きが認められています。一旦、資格を喪失する必要があるので、手続きには資格喪失届、資格取得届、被保険者証の同時提出が必要です。
退職後継続雇用された65歳以上の方、70歳以上の健康保険のみ加入の方も対象です。
また、雇用保険の高年齢雇用継続給付を申請する場合は「60歳到達時等賃金証明書」の提出が必要です。


労働問題編


雇用保険の被保険者期間について
Q.雇用保険の被保険者期間の計算の仕方はどうなるのか?
 A.雇用保険では、賃金支払基礎日数11日以上の月を被保険者期間1ヵ月として計算します。一般の被保険者が自己都合で退職する場合、退職日の翌日(喪失応答日)から1ヵ月ずつ遡っていって過去2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば基本手当の受給資格があることになります。喪失応答日を基準に遡って歴月で1ヵ月に満たない月は、その月が歴日で15日以上、かつ、賃金支払基礎日数11日以上であれば、被保険者期間を1/2ヵ月として計算します。
賃金支払基礎日数は有給休暇の日も含んで算出します。

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