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「就業規則備えは大丈夫ですか?」
「御社の就業規則は法令に合致していますか?」
10人以上の従業員を雇用する企業は就業規則を定めなければなりません。
そして法令の改正や社内の状況に合わせて定期的に見直しをして就業規則を整備しておくことが重要です。
法律で定める事を義務付けらている事はもちろん、助成金の申請に際して法令に合致した就業規則を備えていることが要件とされていたり、従業員とのトラブルを未然に回避するなど就業規則を備えることには大変重要な意義があります。
しかしながら、形だけ就業規則を備えているという会社が多いのも事実です。
一般に市販されている、社名と業種を変えるだけで作ることの出来る就業規則では、就業規則本来の「会社・事業主の理念や考え方を従業員に伝え、従業員を延いては会社を守る」という役割を果たすことは出来ないのではないでしょうか。
以上のような理由から、当事務所では御社の業種や社内の状況、従業員の勤務実態に合わせた会社それぞれのオーダーメイドの就業規則を作成しています。 |
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労働災害が起こらないようにするにはどうすればいいのか?また、労働災害が起きてしまったらどうすればいいのか?
労災事故は起こらないようにすること、起きてしまったら迅速に対処する事が重要となります。
当事務所では労働災害処理の経験豊富な社会保険労務士が労働災害の防止、事故が起こってしまったときの相談に応じ、的確なアドバイスをしています。 |
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人を雇い入れた時、教育訓練を実施した時、高年齢者の働きやすい環境を作った時、高年齢者を雇い入れた時などに支給される助成金があります。
助成金は借入金とは違い国の施策を効率よく実施するため、企業の事業運営を助成するために国(主に雇用保険)から支給されるお金であり、返済する必要のないお金です。
助成金それぞれに支給要件はありますが、雇用保険に加入している企業なら受給できる可能性があります。
助成金の申請には申請手続が煩雑であるなどハードルの高さはありますが、助成金申請をお考えなら豊富な助成金申請実績を持つ当事務所に是非ご相談下さい。
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毎年4月の労働保険年度の始まりに合わせて前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を納めなければなりません。
しかし、それらの保険料の計算は従業員全員の1年間の給与を基にして事業主が行わなくてはならず、事業主が多大な事務負担を強いられる作業となります。
また社会保険は、従業員個人個人の給与額を算定して9月からの保険料改定に対応しなければなりません。従業員全員の給与額からそれぞれの保険料を算定しなければならない煩雑な手続も事業主にとっての事務負担となります。
当事務所では保険料の算定から更新書類の提出まで行い、御社の事務手続きを軽減します。
更に、従業員それぞれに変更となった保険料額を書面でお知らせしています。
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「従業員の入社・退社の手続きは確実に行っていますか?」
「従業員の結婚、出産時の手続は大丈夫ですか?」
労働保険・社会保険は従業員の異動に応じて種々の手続があります。
そして、それらの手続は定められた期限内に行わなければなりません。
顧問契約を結ぶことで、これらの手続は社会保険労務士が代行して手続する事が出来ます。
他にも労災・雇用保険・健康保険など、顧問契約に含まれる業務範囲は多くあります。その分、事業主の事務負担とそれに掛かるコストは軽減されることになります。
顧問契約に含まれる内容は契約内容によって異なりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
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上記以外にも当事務所では社会保険労務士業務を行っています。
また、労働保険事務組合を併設しており、労働保険料の分割納入、事業主の
労災保険への特別加入など労働保険事務組合業務も行っております。
従業員の入社から退社に関する相談、労務管理相談、労働基準監督署の立ち入り調査の立会、36協定などお気軽にご相談下さい。 |
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