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被爆者援護法・福岡県と福岡市取扱い 2015年 制度解説のポイント 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法=1995年7月1日施行」は、被爆者の運動とこれを支援する大きな世論を反映して制定されました。私たちの運動でつくった法律並びに福岡県及び福岡市の取り扱いを、一人でも多くの被爆者やその家族が知って、活用してほしいと願っていくつかのポイントにしました。 2016年4月 福岡市原爆被害者の会 (手当額は2024年4月現在に更新) 《次の項目をクリックすると、その内容をご覧いただけます。》
被爆者健康手帳交付申請は現在でもできます。手帳が交付される条件は、次の4つのどれかです。被爆者健康手帳を申請するには、必ず2人以上の「証人」が必要だと思っている方がいますが、本人が当時の状況を詳細に書いたり、在学証明や軍歴、在職などの証明をつけることなどで、手帳の交付が認められる場合もあります。 被爆者健康手帳が受けられる条件 ●1号...直接被爆 原爆投下のとき広島・長崎の下記の地域にいた人 広島 当時の広島市内全域 安佐郡祇園町 安芸郡戸坂村のうち、狐爪木 安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原及び寄田 安芸郡府中町のうち、茂陰北 長崎 当時の長崎市内 西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷及び小江原郷 西彼杵郡長与村のうち、高田郷及び吉無田郷 ●2号...入市被爆 原爆投下から2週間以内に爆心地から2q以内に入った人 広島 投下後〜1945年(昭和20年)8月20日まで 広島の爆心地から2q以内のめやすは 広島駅、神田橋、県立工業、市立商業などです 長崎 投下後〜1945年(昭和20年)8月23日まで 長崎の爆心地から2q以内のめやすは 金比羅山、西坂国民学校、稲佐国民学校などです ●3号...1号、2号以外に原爆放射能を身体に受ける状況にあった人 @ 近隣の地域で救護や治療や死体処理にあたった人など A 黒い雨地域で被爆した人(第1種特例受診者19.で説明)のうち、健康管理手当(9.で説明)が受けられる病気にかかった人 ●4号...胎内被爆 1号〜3号被爆の人(母親)の胎内にいた人 広島...原爆投下後〜1946(昭和21年)5月31日まで 長崎...原爆投下後〜1946(昭和21年)6月3日までに 生まれた人で、実母が上記の1号〜3号に該当する人
被爆者の定期健康診断の時期 毎年/第1期 5月〜6月 第2期 10月〜11月 被爆者は、指定の病院で定期健康診断を年2回受けられます。随時受けられる希望健康診断を年2回、計4回受けられます。健康診断の指定を受けている病院のなかには、定期健康診断しか受けられない病院があります。注意してください。 健康診断で異常があった場合、精密検査が受けられます。 健康診断(一般、がん)に際し公共交通機関を利用して(タクシーを除く。)、最も経済的な経路及び方法により往復で400円以上乗車賃がかかって受診した方に交通手当が支給されます。精密検査の場合は、最も経済的な経路及び方法による実費が支給されます。
被爆者が無料で受けられるガン検診の種類 男性4種=胃ガン、肺ガン、大腸ガン、多発性骨髄腫 女性6種=男性の4種と乳ガン、子宮ガン 原爆放射線を受けたことで、ガンへの不安を持っている被爆者が多く見られますが、自覚症状のない検診の段階で発見されたガンは、大半が治っています。 被爆者のガン検診を積極的に受けましょう。 胃ガンはバリウムを飲んでおこなう胃レントゲン検査、肺ガンと乳ガンはレントゲンの検査です。大腸ガンは便の潜血を調べます。子宮ガンはコルポスコープ検査、多発性骨髄腫は、血液を取って調べます。 被爆者は、年2回受けられる希望健康診断のうちの1回分として、男性は4種、女性は6種全部のガン検診を無料で受けられます。 健康診断・ガン検診の精密検査を受けた場合は、制限額(6,518円)を超えた額が自己負担になります。この制限額は、検査費用の全額です。健康保険を使った限度額ではありませんので、胃カメラ検査を受けただけでも制限額の何倍にもなります。注意してください。 精密検査が必要だと連絡がきた時は、精密検査の制度を使わず、かかりつけの医師の通常の診断を受けて、「健康診断を受けたら精密検査が必要と言われた。」と、健康診断の結果を持参して相談してください。 病院などで医師診察を受けて胃カメラ検査などを受けると、被爆者の場合は、健康保険と被爆者健康手帳を使って無料で検査が受けられます。
健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料には、被爆者としての減免制度はありません。被爆者健康手帳は、これらの保険を使った人の医療費の自己負担分(健康保険が使える範囲)を負担します。 健康保険が使える範囲でも、遺伝性の病気と被爆前からの精神病、生まれつきの病気や、軽いムシ歯(C1、C2)の医療費は対象にされていません。 病院や診療所、歯科医院、調剤薬局などが被爆者一般疾病医療機関の登録をしている場合は、対象になる健康保険の範囲の医療費の自己負担はその場で無料となります。病院に入院したときの食事代も被爆者は無料です。しかし、健康保険の範囲でない室料差額(差額ベッド)、文書料(診断書など書類の代金)や、インフルエンザなどの予防注射は被爆者も負担します。
被爆者一般疾病医療機関の登録をしていない病院や診療所、歯科医院、調剤薬局などで治療を受けるなど、健康保険証を使って医療を受け、健康保険の範囲の自己負担金を支払った被爆者は、歯科の一部以外は払い戻しが受けられます。 「一般疾病医療費」か「一部負担金」として5年分(被爆者健康手帳の交付を受けた時期がそれ以内の人はその交付の月)までさかのぼって、請求できます。
2013年12月16日、厚生労働省の疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会が開かれ、原爆症認定審査の基準が、改定されました。 「原爆症認定」制度は、国=厚生労働省が被爆者施策の根幹にしている制度です。 このため、「原爆症認定」だけは、厚生労働大臣が「疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会」の意見を聞いて審査します。(他の手当の審査は都道府県が担当しています。)現在使用されている基準は「新しい審査の方針」という基準です。 原爆症と認定されるためには、この「起因性」とともに、申請する疾病の「要医療性」が求められます。 『起因性』の判断=『新しい審査の方針』の『積極認定基準』 ●悪性腫瘍(固形ガンなど)、白血病、副甲状腺機能亢進症 @ 被爆地点が爆心地より約3.5q以内である者 A 原爆投下より約100時間以内に、爆心地から約2.0q以内に入市した者 B 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から 約2.0q以内の地点に1週間以上滞在した者 【注】Bは:広島の場合=昭和20年8月13日より前から、 長崎の場合=昭和20年8月16日より前から、 1週間以上つづけて爆心地から2q以内で寝泊まりしていた場合。 ●心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変 @ 被爆地点が爆心地より約2.0km以内である者 A 原爆投下より翌日までに爆心地から約1.0q以内に入市した者 ●放射線白内障(加齢性白内障を除く) @ 被爆地点が爆心地より約2.0q以内である者 これらに当てはまらない場合は被曝線量、既往症、環境因子、生活歴などを総合的に判断して個別に審査するとしています。 『要医療性』の判断 申請をするとき、その病気の治療や経過観察が続いている人 【注】1、悪性腫瘍、白血病の場合は、手術や化学療法等の治療が終わって、5年以上過ぎていて、経過観察を受けているだけの場合は「要医療性」がないとして認定されていません。ファイバーで切除した胃ガン、大腸ガンの場合は、1年以上過ぎた場合は、認定されていません。 【注】2、放射線白内障は、手術を予定していて、申請時に手術をしていない人。 原爆症と認定されて疾病の治療中である被爆者は、「認定被爆者」とよばれます。 「認定被爆者」の認定された障害の治療は、全額国が負担しますので、健康保険証を使わなくても、 「認定指定医療機関」にかかると医療費が無料になります。しかし、「認定被爆者」として無料になる 医療費は、認定された病気の治療費だけです。認定された病気の費用でも、健康保険の使えない差額 ベッド代などは自己負担になります。 「認定被爆者」か「認定被爆者」を扶養する人は、所得税・住民税の特別障害者控除が受けられます。
医療特別手当は、厚生労働大臣が原爆症と認定した「認定被爆者」だけが受けられます。 認定申請の審査には、半年程度の期間がかかっていますが、認定申請のときに医療特別手当の支給申請書を同時に出せば、認定された場合、原爆症の認定申請した月の翌月にさかのぼって支給されます。 医療特別手当を受けている人は、最初に申請した年から3年ごとに「医療特別手当健康状況届」の提出を求められます。この「医療特別手当健康状況届」と同時に提出する専用の診断書に、主治医が「負傷または疾病の状態にない」と記入した場合は、医療特別手当から特別手当に切り替えになります。 「疾病の状態にある」という状態は、治療中や経過観察中だけでなく、「医学的管理」が必要な場合も含まれます。 「医学的管理」には、食事・運動などの生活指導も含まれていますので、主治医に知らせましょう。 特別手当、健康管理手当、保健手当と一緒には受給できません。
特別手当は、原爆症と認定された「認定被爆者」が、認定された病気の治療や経過観察が必要でなくなったときに、医療特別手当から切り替えになる手当です。 医療特別手当、健康管理手当、保健手当と一緒には受給できません。
健康管理手当は、被爆者の9割が受けている手当です。この手当の条件は、被爆者健康手帳を受けている人が、指定された11の障害をともなう病気のどれかにかかっていて、治療や経過観察を受けていることだけです。被爆の状況や、被爆した距離は、この手当の条件ではありません。 病気の原因が明らかに原爆以外にある場合(遺伝、生まれつき、伝染病、中毒、事故、天災など)は、受給できません。医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、保健手当と一緒には受給できません。 健康管理手当を受けている人のほとんどの更新手続きが撤廃され、終身支給になりました。しかし、申請病名や診断書の書き方によっては、更新が必要になります。健康管理手当をいつまで受けられるかは、「健康管理手当証書」に記入されていますので、確認してみましょう。 指定病名と更新手続きの有無は、下記のとおりです。 健康管理手当の対象となる11種類の障害と支給制限 @ 造血機能障害 再生不良性貧血、白血球減少症など = 終身支給 鉄欠乏貧血 = 最高3年で更新 その他の貧血症 = 最高5年で更新 A 肝機能障害 アルコール性、ウイルス性を除く慢性肝炎、肝硬変など = 終身支給 B 細胞増殖機能障害 すべての部位の悪性新生物(ガン・白血病など) = 終身支給 C 内分泌機能障害 糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺腫など = 終身支給 甲状腺機能亢進症 = 最高5年で更新 D 脳血管障害 脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など = 終身支給 E 循環器機能障害 高血圧性心疾患、狭心症、心筋梗塞など = 終身支給 F 腎機能障害 慢性腎炎、ネフローゼなど = 終身支給 G 水晶体混濁による視機能障害 先天性、糖尿病性を除く白内障のみ = 最高5年で更新 H 呼吸器機能障害 肺気腫、肺線維症など = 終身支給 I 運動器機能障害 変形性脊椎症、変形性関節症 = 終身支給 J 潰瘍による消化器機能障害 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎 = 最高3年で更新
母親の胎内で被爆した人(被爆者健康手帳の法1条による区分が「4号」(1.で説明)のなかで、知能障害や精神発達遅延などの障害がある人が、「近距離早期胎内被爆症候群」といわれる「小頭症」に認定されると受けられます。 このような障害は、妊娠3カ月から4カ月より前に1.5q以内で直接被爆した母親の胎児に現れることがあるとされています。医療特別手当、特別手当のどちらかと一緒に受給できますが、健康管理手当、保健手当とは一緒に受給できません。
原爆投下のとき爆心地から2q以内にいた人(直接被爆者)と、その人の胎児だった人(母親が爆心地から2q以内で直接に被爆した人・胎内被爆者)が申請できます。この手当は、被爆状況と距離だけが条件にされていて、病気とは関係ありません。医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、健康管理手当と一緒には受給できません。
保健手当を増額できる3つの条件 @被爆当時の火傷やケガの跡が、頭、顔、手などに、一定の大きさ以上に残っている人 A身体障害者手帳3級程度の障害のある人 B配偶者、子ども、孫が生存していない70歳以上の独り暮らしの人 保健手当の条件にある人が、指定された3つの条件のどれかに当てはまる場合は、手当額を健康管理手当と同じ額に増額できます。 医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、健康管理手当と一緒には受給できません。ヤケドやケガの跡や身体の障害で申請する場合、障害の原因が明らかに原爆以外にある場合は受給できません。
介護保険のヘルパーや別居の親族の介護を受けている人も対象となる場合もある。 費用介護手当・家族介護手当を受けられる障害のめやす ● 被爆者の介護手当の「重度」のめやす = 身体障害者手帳1,2級程度(介護保険・要介護度4,5程度) ● 被爆者の介護手当の「中度」のめやす = 身体障害者手帳3級程度(介護保険・要介護度2,3程度) 【注】最近の審査では、介護保険の要介護1、要支援1、2の人は、ほとんど認定されていません。 介護が必要になった被爆者が、介護保健のヘルパーの介護や生活の援助を受けていたり、介護人を雇っている、または知人や別居の親族に介護料を払って、自宅などで介護を受けている場合に受給できます。病院や施設に入所している場合は、対象になりません。 身体障害者3級程度以上の障害とは「立てるが歩行できない」、「片足がまったく使えない」、「片手の指を全部失ったか、全部の指がまったく使えない」という状態です。 心臓ペースメーカーを入れた人、人工透析を受けている人などは、身体障害者の等級が3級以上になります。このような障害があっても、身の回りのことが自分でできる人は対象外です。被爆者の介護手当は、障害の原因が、事故や中毒など明らかに原爆以外にある場合は、受給できません。 被爆者の介護手当を受けるための介護人に、資格は必要ありません。親族が介護をしている場合は、扶養関係がなく別居していて、介護料が支払われていれば、対象になります。 介護保険のホームヘルプ(訪問介護)を受けている人で所得税が課税されている世帯の人は、介護手当が認定されれば、ホームヘルプの自己負担を費用介護手当の一部に請求できます。 家族介護手当と一緒に受給できません。入院中の人、介護老人保健施設や老人ホームなどの施設に入所している人も対象外です。ショートスティをした人も、その期間(入所日と対処日はのぞく)の介護料は請求できません。
費用介護手当が受けられる条件にある被爆者が、費用を支出しないで介護を受けている場合に、家族介護手当を受給できます。障害程度は重度障害に限られます。 同居の親族などに謝礼を払わずに身の回りの世話を受けている被爆者は対象になります。所得税非課税世帯であれば、介護保険のホームヘルプを受けていても、被爆者は申請すれば介護サービス費の自己負担はありません。この場合は、同居の家族などから介護を受けていれば、家族介護手当の対象になります。 介護保険のホームヘルプを受けて自己負担をしている人、知人や別居の親族から介護を受けて費用を支払っている人は、費用介護手当を申請してください。 家族介護手当は費用介護手当と一緒に受給できません。
介護保険の保険料は、被爆者の減免制度はありません。 しかし、介護保険のサービスを受けて負担する介護保険の自己負担のほとんどが、被爆者は無料になります。介護予防のサービスを受けた場合の介護予防の自己負担も同じように被爆者は無料になるものがほとんどです。 無料になる代表的な介護サービスの一覧は次のとおりです。 医療系の介護保険のサービスを受けた場合、被爆者医療の契約をしている施設では、介護保険の範囲以内の自己負担は請求されません。 被爆者健康手帳が使えない施設で介護保険のサービスを受けた場合の自己負担は、一般疾病医療費と同じように払い戻しが受けられます。 介護保険の施設を利用した場合の滞在費や食費、日用品費は、介護保険の範囲から外されていますので、被爆者の自己負担となっています。 介護保険の福祉系の施設になる特別養護老人ホームや居宅サービス事業者は、すべてで被爆者健康手帳が使え、自己負担分を立て替えしないでサービスが受けられます。 介護保険の自己負担(1割)が無料になるサービスは次のとおりです。 ◆7つの医療系サービス @ 訪問看護 A 訪問リハビリテーション B 通所リハビリテーション(デイケア)= 食費は保険外のため自己負担 C 居宅療養管理指導 D 短期入所療養介護(介護老人保健施設・介護療養型医療施設でのショートスティ)=滞在費と食費は保険外のため自己負担 E 介護老人保健施設 = 老健(入所)= 滞在費と食費などは保険外のため自己負担 F 介護療養型医療施設(入所)= 居住費と食費などは保険外のため自己負担 ◆4つの福祉系サービス @ 通所介護(デイサービス)= 食費は保険外のため自己負担 A 短期入所生活介護(介護老人保健施設 = 特別養護老人ホーム等でのショートスティ)= 滞在費と食 費は保険外のため自己負担 B 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム = 特養への入所)= 滞在費と食費などは保険外のため自己 負担 C痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) ◆6つの地域密着型サービス @ 認知症対応型通所介護(デイサービス)= 食費は保険外のため自己負担 A 小規模対応型居宅サービス(指定された事業所からホームヘルプ、デイケア、デイサービスを、ショートスティなどを組み合わせて受ける)= 食費は保険外のため自己負担 B 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活保護(定員が29人以内の小規模の特別養護老人ホーム) = 食費は保険外のため自己負担 C定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(巡回または必要に応じて介護・看護スタッフが訪問し、介護や 緊急対応を行う) D複合型サービス(小規模多機能居宅介護と訪問介護等複数のサービスを組み合わせて受ける居宅介護 ) E認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 【注】地域密着型サービスのC、Dは、2013年度から追加されました。
福祉系サービスの自己負担は、被爆者も負担するものが多くあります。その中で訪問介護(ホームヘルプサービス)の介護保険の自己負担は、所得税非課税世帯の被爆者だけが無料になります。 ・訪問介護(ホームヘルプ)=所得税非課税世帯は無料 ・お住まいを管轄する保健福祉センター(保健所)にて、申請手続きが必要です。 ・所得税が課税されている世帯の被爆者は、費用介護手当の申請を 介護保険制度の福祉系サービスのうち5種類は、被爆者も一般の高齢者と同様に介護保険の介護サービス費は自己負担することとされています。 被爆者の助成制度がない5つの介護保険サービス ◆ 4つの福祉系サービス @ 訪問入浴介護 A 居宅福祉用具貸与・購入 B 居宅住宅改修費 C 特定施設入所者生活介護 ◆ 2つの地域密着型サービスの種類 @ 夜間対応型訪問介護(ホームヘルプ) A 地域密着型介護特定施設入所者生活介護(小規模の有料老人ホームなど)
養護老人ホームとは、「老人福祉法第20条の4」で決められている施設で、精神や身体、環境上、経済的理由で、自宅で養護を受けることができない65歳以上の人が入所できる施設です。養護老人ホームの利用料は、被爆者援護法第38条、第39条の施策で被爆者は利用料が全額助成されます。実際には一度利用料を払ってから、払い戻しの申請をすることになります。
葬祭料は、被爆者健康手帳の交付を受けていた人が亡くなったとき、葬儀をした人が申請できます。葬儀をした人が知人や友人などでも申請できます。 ただし死因が事故、天災など原子爆弾障害作用の影響によらないことが明らかな時は、受けられません。 また、亡くなられた後、5年以内に申請を行う必要があります。
原爆投下後、広島、長崎市内と周辺に大量の放射性物質を含んだ黒い雨が降りました。被爆当時、黒い雨が降った地域に住んでいた人は、「みなし被爆者」= 「第1種特例受診者」とよばれ、「健康診断受診者証」が交付されます。 第1種特例受診者は、被爆者と同じ健康診断とガン検診、精密検査を受けられますが、医療費や介護保険の自己負担の助成、手当の受給はできません。 第1種特例受診者(黒い雨地域)に指定されている地名が知りたい方は、福岡市原爆被害者の会にご連絡ください。
第1種健康診断受診者証を持つ「第1種特例受診者」が、健康管理手当の支給対象となる障害があると診断された場合は、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。 被爆者健康手帳の交付を受ければ、健康管理手当の受給や医療費、介護保険の自己負担の助成など、生涯、被爆者健康手帳を持つ人と同じ施策が受けられます。 被爆者健康手帳交付の必要書類は、証人を頼んだりする必要はありません。申請を出した翌月から、健康管理手当が振り込まれます。 必要書類については、福岡市原爆被害者の会にご連絡ください。
長崎への原爆投下時、爆心地から半径12q以内にいた人で、被爆者健康手帳または第1種健康診断受診者証の対象にならない人で、「長崎被爆体験者」に認定されると、「第2種健康診断受診者証」が交付され、被爆者や第1種特例受診者と同じ一般健康診断が、年1回だけ受けられます。 「長崎被爆体験者」は、ガン検診や精密検査の制度はありません。この「長崎被爆体験者」(第2種特例受診者)の制度は、2002年4月からはじまりました。当時、実母がこの地域にいて、原爆投下後から昭和21年6月3日までに生まれた人も対象になります。 第2種特例受診者(長崎被爆体験者)に指定されている地名が知りたい方は、福岡市原爆被害者の会にご連絡ください。
福岡市内に居住して健康管理手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当を受けている人は、福岡市営地下鉄の無料パス(福祉乗車証)がうけられます。 しかし、福岡市内に居住して被爆者健康手帳を持つ人で、各種手当を受給していない人は、福岡市営地下鉄の福祉割引証(半額)がうけられます
福岡市内に居住し、70歳以上の被爆者健康手帳を持つ人は、福岡市が発行する公共交通機関(福岡市地下鉄、西鉄電車、西鉄バス、昭和バス又はJR)の乗車時に利用できる福祉乗車券(ICカード)が受けられます。 平成27年度交付分から地下鉄・バス・電車等の利用が困難な人のために、福祉乗車券(ICカード)制度に加えて「タクシー乗車券」が追加されました。(どちらかを選ぶ)。タクシー乗車券は本人のみが、1枚500円券を1回乗車するときに1枚の使用が可能です。交付額は、福祉乗車券(ICカード)は8,640円、タクシー乗車券は12,000円です。ただし、申請月で減額されます。
胎内被爆者として被爆者健康手帳が受けられる人の出生日以後に生まれた被爆二世(被爆者の実子)で県内に住む人は、被爆者と同じ無料の一般健康診断(例年10月から2月末)が受けられます。 被爆二世の施策が受けられる人 ● 実父母のいずれかが広島で被爆した人= 1946(昭和21)年6月1日以後に生まれた人 ● 実父母のいずれかが長崎で被爆した人= 1946(昭和21)年6月4日以後に生まれた人 被爆者である実父母の条件は、被爆者健康手帳を受けていることだけです。被爆者の実父母がすでに死亡していても、生前に被爆者健康手帳を受けていれば受診することができます。できるだけ、実父母が生存中に被爆者健康手帳のコピーを用意しておかれることをお勧めします。 一般健康診断の結果で、必要と認められた場合は次の精密検査を受けることができます。 被爆二世が受けられる精密検査 @ 骨髄造血機能検査等の血液の検査 A 肝臓機能検査等の内臓の検査 B 関節機能検査等の運動器の検査 C 眼底検査等の視器の検査 D 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査 E その他必要な検査
東京都に在住する被爆二世に対する支援は、次のものがあります。 ●被爆二世の健康診断とガン検診 被爆二世の健康診断は、@年間2回 A時期は5月〜6月、11月〜12月 B病院や診療所で受診できます。また、ガン検診は「胃がん」、「肺がん」、「乳がん」、「子宮がん」、「多発性骨髄腫」、「大腸がん」について年1回を限度に受診できます。 ●被爆二世の医療費助成制度 東京都では、被爆二世が11種類の障害を伴う疾病(健康管理手当の対象となる11種類の障害と支給制限)にかかり6ヵ月以上の医療を必要とされる場合に、その医療費の自己負担分を助成しています。疾病名での規定がないので、高血圧症などでも医療費助成が受けられます。医療費助成認定申請書に診断書(医療費助成用)を添えて申請します。 ●被爆二世の「健康診断受診表」 健康診断受診表は、「健康診断受診表交付申請」に、「住民票」、「戸籍抄本」、「親の被爆者健康手帳の写し」を添えて申請します。 ●被爆二世の相談は、「東友会」まで 被爆二世についての相談は、「東友会」に相談してください。 東京都文京区湯島2-4-4 TEL:03-5842-5655
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ4階 ■相談時間■ 平日(月曜日〜金曜日)10:00〜16:00 ☆福岡市原爆被害者の会にお出かけのときは、事前に電話でお問い合わせください。 ☆福岡市原爆被害者の会の相談は無料です。 |