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介護保険のヘルパーや別居の親族の介護を受けている人も対象となる場合もある。 費用介護手当・家族介護手当を受けられる障害のめやす ● 被爆者の介護手当の「重度」のめやす = 身体障害者手帳1,2級程度(介護保険・要介護度4,5程度) ● 被爆者の介護手当の「中度」のめやす = 身体障害者手帳3級程度(介護保険・要介護度2,3程度) 【注】最近の審査では、介護保険の要介護1、要支援1、2の人は、ほとんど認定されていません。 介護が必要になった被爆者が、介護保健のヘルパーの介護や生活の援助を受けていたり、介護人を雇っている、または知人や別居の親族に介護料を払って、自宅などで介護を受けている場合に受給できます。病院や施設に入所している場合は、対象になりません。 身体障害者3級程度以上の障害とは「立てるが歩行できない」、「片足がまったく使えない」、「片手の指を全部失ったか、全部の指がまったく使えない」という状態です。 心臓ペースメーカーを入れた人、人工透析を受けている人などは、身体障害者の等級が3級以上になります。このような障害があっても、身の回りのことが自分でできる人は対象外です。被爆者の介護手当は、障害の原因が、事故や中毒など明らかに原爆以外にある場合は、受給できません。 被爆者の介護手当を受けるための介護人に、資格は必要ありません。親族が介護をしている場合は、扶養関係がなく別居していて、介護料が支払われていれば、対象になります。 介護保険のホームヘルプ(訪問介護)を受けている人で所得税が課税されている世帯の人は、介護手当が認定されれば、ホームヘルプの自己負担を費用介護手当の一部に請求できます。 家族介護手当と一緒に受給できません。入院中の人、介護老人保健施設や老人ホームなどの施設に入所している人も対象外です。ショートスティをした人も、その期間(入所日と退所日はのぞく)の介護料は請求できません。
費用介護手当が受けられる条件にある被爆者が、費用を支出しないで介護を受けている場合に、家族介護手当を受給できます。障害程度は重度障害に限られます。 同居の親族などに謝礼を払わずに身の回りの世話を受けている被爆者は対象になります。所得税非課税世帯であれば、介護保険のホームヘルプを受けていても、被爆者は申請すれば介護サービス費の自己負担はありません。この場合は、同居の家族などから介護を受けていれば、家族介護手当の対象になります。 介護保険のホームヘルプを受けて自己負担をしている人、知人や別居の親族から介護を受けて費用を支払っている人は、費用介護手当を申請してください。 家族介護手当は費用介護手当と一緒に受給できません。
介護保険の保険料は、被爆者の減免制度はありません。 しかし、介護保険のサービスを受けて負担する介護保険の自己負担のほとんどが、被爆者は無料になります。介護予防のサービスを受けた場合の介護予防の自己負担も同じように被爆者は無料になるものがほとんどです。 無料になる代表的な介護サービスの一覧は次のとおりです。 医療系の介護保険のサービスを受けた場合、被爆者医療の契約をしている施設では、介護保険の範囲以内の自己負担は請求されません。 被爆者健康手帳が使えない施設で介護保険のサービスを受けた場合の自己負担は、一般疾病医療費と同じように払い戻しが受けられます。 介護保険の施設を利用した場合の滞在費や食費、日用品費は、介護保険の範囲から外されていますので、被爆者の自己負担となっています。 介護保険の福祉系の施設になる特別養護老人ホームや居宅サービス事業者は、すべてで被爆者健康手帳が使え、自己負担分を立て替えしないでサービスが受けられます。 介護保険の自己負担(1割)が無料になるサービスは次のとおりです。 ◆7つの医療系サービス @ 訪問看護 A 訪問リハビリテーション B 通所リハビリテーション(デイケア)= 食費は保険外のため自己負担 C 居宅療養管理指導 D 短期入所療養介護(介護老人保健施設・介護療養型医療施設でのショートスティ)=滞在費と食費は保険外のため自己負担 E 介護老人保健施設 = 老健(入所)= 滞在費と食費などは保険外のため自己負担 F 介護療養型医療施設(入所)= 居住費と食費などは保険外のため自己負担 ◆3つの福祉系サービス @ 通所介護(デイサービス)= 食費は保険外のため自己負担 A 短期入所生活介護(介護老人保健施設 = 特別養護老人ホーム等でのショートスティ)= 滞在費と食費は保険外のため自己負担 B 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム = 特養への入所)= 滞在費と食費などは保険外のため自己負担 ◆5つの地域密着型サービス @ 認知症対応型通所介護(デイサービス)= 食費は保険外のため自己負担 A 小規模対応型居宅サービス(指定された事業所からホームヘルプ、デイケア、デイサービスを、ショートスティなどを組み合わせて受ける)= 食費は保険外のため自己負担 B 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活保護(定員が29人以内の小規模の特別養護老人ホーム) = 食費は保険外のため自己負担 C定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(巡回または必要に応じて介護・看護スタッフが訪問し、介護や緊急対応を行う) D複合型サービス(小規模多機能居宅介護と訪問介護等複数のサービスを組み合わせて受ける居宅介護) 【注】地域密着型サービスのC、Dは、2013年度から追加されました。
福祉系サービスの自己負担は、被爆者も負担するものが多くあります。その中で訪問介護(ホームヘルプサービス)の介護保険の自己負担は、所得税非課税世帯の被爆者だけが無料になります。 ・訪問介護(ホームヘルプ)=所得税非課税世帯は無料 ・お住まいを管轄する保健福祉センター(保健所)にて、申請手続きが必要です。 ・所得税が課税されている世帯の被爆者は、費用介護手当の申請を 介護保険制度の福祉系サービスのうち5種類は、被爆者も一般の高齢者と同様に介護保険の介護サービス費は自己負担することとされています。 被爆者の助成制度がない5つの介護保険サービス ◆ 5つの福祉系サービス @ 訪問入浴介護 A 居宅福祉用具貸与・購入 B 居宅住宅改修費 C 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(令和3年4月より助成対象) D 特定施設入所者生活介護 ◆ 3つの地域密着型サービスの種類 @ 夜間対応型訪問介護(ホームヘルプ) A 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(令和3年4月より助成対象) B 地域密着型介護特定施設入所者生活介護(小規模の有料老人ホームなど)
養護老人ホームとは、「老人福祉法第20条の4」で決められている施設で、精神や身体、環境上、経済的理由で、自宅で養護を受けることができない65歳以上の人が入所できる施設です。養護老人ホームの利用料は、被爆者援護法第38条、第39条の施策で被爆者は利用料が全額助成されます。実際には一度利用料を払ってから、払い戻しの申請をすることになります。 |