福岡市原爆被害者の会     
           (福岡市
折鶴会









 
被爆者援護法と
被爆者への支援策 
制度のポイント解説
 二世への支援策

【 被爆者援護法 】
とは

 この法律は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(以下、被爆者援護法と略記)といい、1994年12月16日に交付され、1995年7月1日から施行されています。
 被爆者は、長いあいだ国家補償に基づく被爆者援護法を要求していますが、この法律は、
「国の責任において、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であるであることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保険、医療及び福祉にわたる総合的な援助対策を講じ、あわせて、国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため」(法の前文)という趣旨で制定されました。

「被爆者援護法」によって、
@「被爆者健康手帳」の交付
A 健康診断(一般検診、がん検診)の実施
B 一般疾病医療費自己負担分の支給と「認定被爆者」に認定疾病の医療費負担
C 医療特別手当、健康管理手当、保険手当、介護手当、葬祭料などの支給
D 葬祭料制度ができるまでに死亡した遺族である被爆者に特別葬祭給付金の支給
(1997年6月で終了
などが実施され、このほか、被爆者の相談・福祉事業、慰霊事業などへの助成が行われます。

     (この項は、日本被団協原爆被疑者中央相談所「被爆者のための問答集」より引用)